竹林等活用事業補助金を交付します
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良好な里山環境の整備及び生物多様性の保全再生を図るとともに、竹林等資源の有効活用を図ることを目的とします。
補助事業者
町内にある竹林等の土地所有者又は土地所有者と契約を交わした者とします。ただし、町税を滞納している場合等には対象外とします。
補助対象事業
竹林間伐事業 | 竹林部分を対象とした間伐事業で、間伐した竹の処分については、竹林内に整理して積むか、または竹林外に搬出すること。1事業箇所10アール以上の竹林であり、間伐する竹の長さが5メートル以上であること。かつ、間伐率がおおむね50パーセント以上であること。 |
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竹林皆伐事業 | 竹林部分を対象とした皆伐事業で、皆伐した竹の処分については、竹林内に整理して積むか、または竹林外に搬出すること。1事業個所5アール以上の竹林であり、皆伐する竹の長さが5メートル以上であること。 |
竹林利活用事業 |
間伐・皆伐事業により発生した竹材を使用し、堆肥(チップ)等の活用を行う事業。
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枯松等伐倒駆除事業 | 枯松等を対象とした伐倒駆除事業(処分費用も対象)。 |
- (注意)申請前に伐採等を実施した事業箇所は対象外とします。
- (注意)竹林を整備した事業箇所については、5年以上維持管理しなければなりません。
補助対象経費
補助金の交付対象となる経費は、補助事業の実施に要する以下の経費のうち、必要があると認められたものとなります。
需用費 | 消耗品費、燃料費、印刷製本費等 |
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役務費 | 保険料等 |
使用料及び 賃借料 |
会場使用料、自動車・器具等の賃貸料等 |
原材料費 | 工事材料費、加工用原材料費等 |
備品購入費 | 機械器具費等 |
負担金 | 事業上必要な講習会、研修会等の受講費用 |
補助金額
補助金額は町の予算の範囲内で、1事業につき5万円となります。予算状況により受付できかねる場合もありますのでまずはご相談ください。
交付申請
交付申請書と事業計画書と収支予算書を提出してください。
申請は1申請者(1事業箇所)につき、一年度に1回限りとし、同一事業箇所において最長5年を限度とします。
交付決定前に物品の購入や伐採等を行わないでください。
実績報告
実績報告書と事業実績書と収支決算書(支出したことのわかるレシートや領収書のコピー添付)を提出してください。実績には写真等が必要となります。
また、同時に請求書も提出してください。
この記事に関するお問い合わせ先
産業課 農業振興係
〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
電話番号:0569-82-1111 内線(265・266・269)
ファックス:0569-82-5423
〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
電話番号:0569-82-1111 内線(265・266・269)
ファックス:0569-82-5423
更新日:2025年04月01日