屋外広告物
屋外広告物の規制
屋外広告物は、日常生活に必要な情報を提供し、街に生き生きとした表情をもたらします。その反面、屋外広告物が無秩序に設置されると、景観が損なわれるだけでなく、落下や倒壊などにより事故が起こることもあります。
看板、壁面広告、屋上広告、貼り紙、のぼり旗などの様々な屋外広告物を表示するには、愛知県屋外広告物条例により、表示の仕方や場所などのルールが定められています。
なお、設置許可には手数料が必要です。
屋外広告物とは
常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるはり紙、はり札、立て看板、広告板、広告塔などの一定の概念、イメージを伝達するものをいいます。これらが独立して設置される場合はもちろん、建物その他の工作物などを利用して表示される場合も含まれます。なお、表示の内容が営利的なものには限りません。
屋外広告物に関する概要は、屋外広告物についてをご覧ください。
根拠法令
愛知県屋外広告物条例
愛知県屋外広告物条例のしくみ (PDFファイル: 931.3KB)
愛知県屋外広告物条例施行規則
愛知県屋外広告物条例施行規則 (PDFファイル: 516.5KB)
許可の手続き
- 屋外広告物表示等許可申請書を都市整備課住宅支援係へ提出してください。(郵送も可能)
- 審査後(審査等に1週間から10日程度を要します)、許可することができる場合は納付書を送付します。
納付書により、美浜町手数料条例で定める屋外広告物手数料を納付してください。
なお、屋外広告物手数料は、屋外広告物手数料をご覧ください。 - 納付書と一緒に送付する許可証票を、設置する屋外広告物等に貼ってください。
設置許可申請に必要な書類
- 屋外広告物表示等許可申請書(様式第1):正副2通
- 表示または設置場所を記載した位置図、配置図
- 形状、寸法、材料及び構造に関する図面
- 求積計算及び色彩広告面模写図
- 他人が所有または管理する土地および物件に設置し表示する場合、その承諾を得たことを証する書面
- 建築物または工作物に設置し表示する場合、当該建築物または工作物の構造図および立面図
- その他上記以外で参考となる図面等
様式
許可の更新に必要な書類
- 屋外広告物更新許可申請書(様式第2):正副2通
- 屋外広告物自己点検報告書(様式第2の2):許可期間の満了日以前に点検を実施したもの
- 広告物または掲出物件のカラー写真:許可期間満了の前1か月以内に撮影したもの
- 表示または設置場所を記載した位置図、配置図
- 形状、寸法、材料及び構造に関する図面
- 求積計算及び色彩広告面模写図
- 他人が所有または管理する土地および物件に設置し表示する場合、その承諾を得たことを証する書面
- 建築物または工作物に設置し表示する場合、当該建築物または工作物の構造図および立面図
様式
変更等の許可
- 屋外広告物変更等許可申請書(様式第3):正副2通
- 設置の許可申請時に提出した書類のうち、変更または改造に係るもの
- その他参考となる図面
様式
管理者等の届出について
広告物を設置し、管理者を置く場合は、管理者設置届(様式第8)を提出してください。
広告物設置者または届出した管理者を変更する場合は、変更届(様式第9)を提出してください。
広告物設置者または管理者の氏名、住所等を変更した場合も届出が必要となります。
なお、上記届出は、正1通を提出してください。
様式
除却について
屋外広告物の許可期間が満了した時、または、広告物の表示もしくは掲出物件の設置が不要となった場合は、広告物等を除却し、除却届(様式第10)正1通を提出してください。
様式
屋外広告物の安全確保
屋外広告物等の設置後は、補修等を行うなど良好な状態を維持してください。また、定期的に広告物にぐらつきがないか等を点検し、必要に応じて専門業者に点検・補修を依頼し、看板等の事故防止を図ってください。
点検にあたっては、リーフレット「あなたの看板は安全ですか?」を活用してください。
「あなたの看板は安全ですか?」 (PDFファイル: 3.5MB)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
電話番号:0569-82-1111 内線(246)
ファックス:0569-82-1208
更新日:2025年01月31日