新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証(中小企業法第2条第6項)の認定について

更新日:2025年01月31日

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 経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の影響により、全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、既に実施したセーフティネット保証に加えて、危機関連保証を初めて発動することとしました。これにより、売上高等が急減する中小企業・小規模事業者においては、一般保証及びセーフティネット保証とはさらに別枠となる100%保証が利用可能となります。

 この措置により、本町においても危機関連保証を利用するための認定を実施しています。

(注意)認定書の有効期間は、認定書に記載された日と中小企業信用保険法第二条第六項の規定に基づき経済産業大臣が指定する期間の終期のいずれか先に到来する日となります。

認定条件

 新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること。

提出書類

  • 認定申請書 2部
  • 申請書の添付書類(売上の根拠算式) 1部
  • 業種のわかる書類 1部
    • 法人の場合:商業登記簿写し
    • 個人の場合:確定申告書控え写しなど
  • 決算書または確定申告書の写し(直近のもの) 1部
  • 月別売上額が確認できる資料(月別試算表、帳簿の写しなど) 1部
  • 許可証の写し(許認可が必要な業種の場合) 1部
  • 委任状(銀行が代理人として申請する場合のみ) 1部

申請様式

創業者等運用緩和の様式

最近1か月と最近3か月の比較

令和元年12月の比較

令和元年の10月から12月の比較

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