新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の認定について

更新日:2025年01月31日

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 新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業・小規模事業者の皆様への資金繰り支援措置として、経済産業省は3月2日(月曜日)に全国47都道府県を対象にセーフティネット保証4号を発動しました。

 また、経済産業省は3月6日(金曜日)からセーフティネット保証5号について、新型コロナウイルス感染症により特に重大な影響が生じている宿泊業や飲食業など40業種を緊急的に追加指定を行うことを決定しました。

 この措置により、本町においても、セーフティネット保証4号及び5号の認定を受付します。

認定条件

  • 愛知県において1年間以上継続して事業を行っていること。
  • 新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、その事業に係る影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高が前年同月に比べて20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高などが前年同期に比べて20%以上減少することが見込まれること。
  • 令和5年10月1日の認定申請から、その資金使途が借換に限定されます。新規融資資金のみの取扱いを不可とするものであり、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。

 (注意)指定期間が令和5年12月31日(日曜日)までに延長されました。

提出書類(セーフティネット保証4号)

  • 認定申請書 1部
  • 申請書の添付書類(売上の根拠算式) 1部
  • 業種のわかる書類 1部
    (法人の場合:商業登記簿謄本写し 個人の場合:確定申告書控え写しなど)
  • 決算書または確定申告書の写し(直近のもの) 1部
  • 月別売上額が確認できる資料(月別試算表、帳簿の写しなど) 1部
  • 許可証の写し(許認可が必要な業種の場合) 1部
  • 委任状(銀行が代理人として申請する場合のみ) 1部

申請書様式(セーフティネット保証4号)

通常の様式

通常の様式(新型コロナウイルス感染症)

創業者等運用緩和の様式

最近1か月と最近3か月の比較

令和元年12月比較

令和元年10月から12月の比較

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