国民年金(届出)
国民年金は、国が責任を持って運営する公的年金のため、年金の給付は生涯にわたって保障され、将来の大きな支えになります。その時々の届出を忘れると、将来年金が受けられない場合があります。
こんなときは必ず届出をしてください。
20歳になったとき
20歳になってから日本年金機構から「国民年金加入のお知らせ」が送付されます。同封されている納付書でお支払いください。学生で学生納付特例をご希望の方は下記リンクをご覧ください。
(注意)厚生年金加入中の方、厚生年金加入中の配偶者に扶養されている方のお手続きは不要です。
退職したとき
役場へ資格取得の届出が必要です。下記のものをお持ちください。扶養していた配偶者の方も種別変更の届出が必要になります。
失業されて保険料納付が困難な場合は、保険料免除制度があります。ご希望の方は、下記リンクをご覧ください。
必要なもの
マイナンバーカードまたは年金手帳、離職票など(退職日がわかるもの)
(注意)就職に伴い厚生年金へ加入される方は、勤務先への届出になります。
扶養から外れたとき
配偶者が退職したときや、離婚、所得の増加等で配偶者の扶養から外れたときは、役場へ種別変更の届出が必要になります。
(注意)配偶者の扶養に入る方は、配偶者の勤務先への届出になります。
必要なもの
マイナンバーカードまたは年金手帳、扶養から外れた日がわかる資格喪失の証明書等
住所・氏名が変わったとき
住所変更や、氏名変更があった場合は、役場へ変更の届出が必要になります。
外国へ出国される方は、役場へ資格喪失の届出をしてください。任意で国民年金に加入することも可能です。
外国から転入される方は、役場へ資格取得の届出をしてください。
必要なもの
マイナンバーカードまたは年金手帳
任意加入するとき、やめるとき
国民年金の適用から除外されている方のうち、次に該当する方は、希望すれば国民年金に任意加入することができます。希望される方は、役場へ届出をしてください。ただし、老齢基礎年金を受けていない方に限ります。
- 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
- 日本以外に住む日本国籍を持つ方で20才以上65才未満の方
- 1965年4月1日以前に生まれた方で、老齢基礎年金の受給資格を満たしていない方 (65才から70才までの間で、受給資格を満たすまで加入できます)
加入者が亡くなられたとき
国民年金に加入していた方が亡くなられたときは、遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金の受給が考えられます。それぞれ受給要件が異なりますので、役場または年金事務所で確認してください。
遺族基礎年金 | 国民年金加入者または老齢基礎年金の資格期間を満たした方などが亡くなられたときに、子のある配偶者または子に支給されます。 |
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寡婦年金 | 夫が老齢基礎年金の受給資格を得ながら年金を受けずに亡くなられた場合に、10年以上婚姻関係にあった妻に60歳から65歳までの間支給されます(障害基礎年金受給者を除く)。 |
死亡一時金 | 3年以上国民年金の保険料を納付した方が、年金を受けずに亡くなられたときに、その遺族に支給されます。 |
年金を受給している方の住所・氏名・受取機関が変わるとき
役場または年金事務所に届出をしてください。
必要なもの
- 年金手帳または年金証書
- 通帳、届出印(年金の受取機関を変更される方)
国民年金を受給している方が亡くなられたとき
国民年金を受給していた方が亡くなられたときは、役場へ遺族の方が年金に関する死亡の届出をしてください。
亡くなった方が、まだ受け取っていない年金があるときは、亡くなった方と生活をともにしていた遺族が未支給年金として受け取ることができます。受け取ることのできる遺族の順位は、(1)配偶者、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹、(7)その他(1)~(2)以外の3親等内の親族の順です。この場合、届け出には、年金証書のほかに請求する方の戸籍とマイナンバーカード、通帳等が必要です。
(注意)厚生年金を受給している方は、年金事務所等への届出となります。
その他
詳細については、半田年金事務所へ問い合わせてください。
この記事に関するお問い合わせ先
住民課 国保年金係
〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
電話番号:0569-82-1111 内線(257・258・358)
ファックス:0569-83-0755
更新日:2025年01月31日