国民年金の免除等の受付について
国民年金の免除等の受付
令和6年度の免除などの受付を役場開庁日の7月1日から開始します。免除対象期間は、令和6年7月分から令和7年6月分までです。
申請時点の2年1か月前の月分までさかのぼって免除申請ができます。経済的な理由で国民年金保険料を納めることが困難な場合や、過去に申請を忘れていたなど未納期間がある方は、問合せ先へ相談してください。
なお、免除申請期間に対応する前年度所得に基づいて所得審査が行われますが、免除が承認されない場合もありますのでご了承ください。
持ち物
- マイナンバーカードまたは年金手帳、基礎年金番号のわかるもの(納付書等)
- 雇用保険受給資格者証・雇用保険受給資格通知または雇用保険被保険者離職票のコピー(失業などの特例免除を申請する場合)
注意
過年度分の免除などを申請する際、申請期間に対応する前年の課税・非課税証明書などが必要な場合があります。
申請先
- 半田年金事務所
電話番号 0569-21-2375 (注意)音声案内でご案内します。 - 役場 住民課 国保年金係(電話番号は本ページ下部「お問い合わせ」欄に記載しています。)
詳細については、日本年金機構のホームページからも確認することができます。
基準額と保険料額
免除の種類 | 所得基準 |
令和6年度 |
---|---|---|
全額 | (扶養親族等の数+1)×35万円+32万円 | 0円 |
4分の3 | 88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 | 4,250円 |
半額 | 128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 | 8,490円 |
4分の1 | 168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 | 12,740円 |
(注意)学生納付特例の対象となる方は「申請免除」の申請はできません。
納付猶予
50歳未満の方で、同居している世帯主の所得にかかわらず、本人と配偶者の所得が一定以下の場合、保険料全額が猶予されます。将来受け取る老齢基礎年金額には、反映されません。
基準額
(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円
学生納付特例
学生の方は、保険料全額が猶予されます。将来受け取る老齢基礎年金額には、反映されません。
詳細については、下記リンクをご覧ください。
基準額
128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除額等
保険料の追納
保険料の納付特例を受けた方が、その後、納付特例を受けた期間について、保険料をあとから納付することができます。
- 10年以内であれば、さかのぼって納めることができます。
- 追納する期間・時期によって、追納額が異なります。
- 古い順から追納します。(任意に選んで追納することはできません)
- 免除期間・学生納付特例期間を両方お持ちの方は、学生納付特例期間を優先して追納します。
追納する場合は、国民年金保険料追納申込書の提出が必要です。半田年金事務所または役場へ連絡してください。
その他、詳しい内容は日本年金機構ホームページをご覧いただくか、半田年金事務所国民年金課(0569-21-2375)へお問合せください。
この記事に関するお問い合わせ先
住民課 国保年金係
〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
電話番号:0569-82-1111 内線(257・258・358)
ファックス:0569-83-0755
更新日:2025年01月31日