国民年金(学生納付特例)

更新日:2025年01月31日

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 次のいずれかに該当する方は、申請して承認されれば、保険料の納付特例が受けられます。なお、引き続き納付特例を受けられる方は毎年申請してください。

  1. 被保険者が大学、大学院、短大、高等専門学校、専修学校などに在籍している学生(夜間、通信制、定時制の学生も含む)
  2. 被保険者の前年の所得が基準額以下のとき

持ち物

  •  マイナンバーカードまたは年金手帳、基礎年金番号がわかるもの(納付書等)
  •  免除申請年度の在学期間の確認ができる学生証(コピーの場合は両面)または在学証明書
  •  雇用保険受給資格証または雇用保険被保険者離職票のコピー(会社を退職して学生になった場合)

基準額

128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等

承認期間

4月から翌年3月までです。

(ただし、失業や災害などの理由による申請の場合には、その事由が発生した月の前月分までしか遡りません。)

なお、2014年4月からは申請時点の過去2年1カ月分の未納期間についても免除申請をすることができます。

保険料の追納

 保険料の納付特例を受けた方が、その後、納付特例を受けた期間について、保険料をあとから納付することができます。

  • 10年以内であれば、さかのぼって納めることができます。
  • 追納する期間・時期によって、追納額が異なります。
  • 古い順から追納します。(任意に選んで追納することはできません)
  • 免除期間・学生納付特例期間を両方お持ちの方は、学生納付特例期間を優先して追納します。

 追納する場合は、国民年金保険料追納申込署の提出が必要です。半田年金事務所または役場へ連絡してください。

 その他、詳しい内容は日本年金機構ホームページをご覧いただくか、半田年金事務所国民年金課(0569-21-2375)へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 国保年金係
〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
電話番号:0569-82-1111 内線(257・258・358)
ファックス:0569-83-0755

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