農地の集積・集約化を進める畦畔除去事業の実施について

更新日:2025年01月31日

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美浜町農地集積補助金

美浜町内に所在する農地の耕作者へ集積・集約化を目的に畦畔を除去することを進めた地権者に対し、補助金を交付します。

対象者

補助金の交付の対象となるものは、次の要件を全て満たす個人または法人です。

  1. 町内に住所を有する個人または法人。
  2. 町税を滞納していない者。
  3. 暴力団、暴力団員またはこれらのものと関係を有していない者。

補助対象農地

補助金の対象農地は、次の要件を全て満たす農地です。

  1. 市街化調整区域に所在する農地。
  2. 畦畔除去後の1区画の面積が概ね20a以上となる農地。
  3. 畦畔除去後、継続して5年以上の一体利用が見込まれる農地。
  4. 補助対象農地の耕作者が補助対象者本人、補助対象者の配偶者又は世帯員となっている農地でないこと。
  5. 補助対象者が法人であって、その構成員が耕作者となっている農地でないこと。
  6. 除去する畦畔に直接接する補助対象農地の土地所有者が同一人物又は片方の土地所有者の配偶者及び世帯員となっている農地でないこと。
  7. 除去する畦畔に直接接する補助対象農地の耕作者が同一である農地。
  8. 過去に補助金の交付を受けた農地でないこと。

補助額

除去する畦畔1本につき、その畦畔に直接接する農地の土地所有者1名あたり定額2万円

補助金の申請期間

補助対象事業の実施年度の3月31日まで

(注意)予算が無くなり次第終了します。

申請手順

  1. 申請者は交付申請書(様式第1)と必要添付資料等を揃えて、役場産業課窓口へ提出します。
    (注意)申請書類は、役場産業課窓口で受け取りまたは町ホームページからダウンロード・印刷してください。
  2.  申請書類等を審査し、適当と認めたときは役場産業課より、申請者へ交付決定通知書を送付します。
  3.  申請した事業(畦畔除去)を実施後、実績報告書(様式第3)と必要資料等を揃えて、役場産業課窓口へ提出します。
  4.  実績報告書の内容を審査し、適当と認めたときは役場産業課より、申請者へ額の確定通知書を送付します。
  5.  請求書(様式第5)を役場産業課へ提出します。
  6.  役場産業課より、申請者へ補助金を交付します。
    (注意)申請者が請求書(様式第5)に記載した指定口座へ振り込みます。

問い合わせ先

美浜町役場産業課農業振興係(0569-82-1111内線266)

補助金様式等

補助金要綱

事業内容紹介チラシ

この記事に関するお問い合わせ先

産業課 農業振興係
〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
電話番号:0569-82-1111 内線(265・266・269)
ファックス:0569-82-5423

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