○美浜町プロポーザル方式による契約手続に関する実施要領
平成31年4月1日
要綱
(趣旨)
第1条 この要領は、町が発注する契約に関し、プロポーザル方式により契約の相手方を選定し、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2の規定に基づき随意契約を締結するための手続等について、美浜町契約規則(平成11年美浜町規則第21号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) プロポーザル方式 契約の相手方を決定するうえで当該対象業務の性質又は目的が価格競争入札に適しないと認められる場合において、複数の事業者から提案を求め、対象業務に対する発想や課題解決方法、取組体制等の提案を審査し、町にとって最も適切な想像力、技術力経験などをもつ事業者を選定する方式
(2) 指名型プロポーザル方式 町があらかじめプロポーザルへの参加者を指名により選定し、当該指名者から提案を受ける方式
(3) 公募型プロポーザル方式 町があらかじめプロポーザルへの参加者についての資格を定めたうえで参加者を公募により募集し、参加資格があると認めた者から提案を受ける方式
2 契約の相手方となる候補者を決定することを目的とせず、事業者や製品等の選定をするためにプロポーザル方式を実施する場合においても、原則としてこの要領に準じて実施するものとする。
(対象業務)
第3条 プロポーザル方式を実施する業務(以下「対象業務」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 行政計画の策定等に関するもの
(2) 情報システムの開発又は導入に関するもの
(3) 建築、土木等の設計コンサルティングに関するもの
(4) 施設等の管理又は運営に関するもの
(5) 催事、公演、イベント等の芸術性、創造性等が求められるもの
(6) 前各号に掲げるもののほかプロポーザル実施が適当と認められるもの
2 対象業務を所管する課(以下「所管課」という。)は、プロポーザル方式を実施するにあたり、総務課と協議するものとする。
(参加資格)
第4条 プロポーザル方式に参加する者は、次に掲げる要件を満たすものでなくてはならない。
(1) 美浜町入札参加資格者名簿に登録していること。
(2) 地方自治法施行令第167条の4第1項に該当していないこと。
(3) 美浜町指名停止措置要領(平成19年美浜町要綱)による指名停止を受けていないこと。
(4) 「美浜町が行う契約等からの暴力団排除に関する合意書」に定める除外措置要件に該当していないこと。
(実施要領の作成)
第5条 所管課は、次に掲げる事項を定めた実施要領を作成するものとする。
(1) 業務概要 対象業務の名称、場所、内容(仕様)、履行期間、予算概要(提案限度額)等
(2) 実施理由 指名型プロポーザル方式又は公募型プロポーザル方式の選定理由
(3) 指名型プロポーザル方式を選定した場合の指名業者及び選定理由
(4) 公募型プロポーザル方式を選定した場合の募集要領
(5) 提案書作成要領
(6) 審査要領
(7) その他必要な事項
2 所管課は、業務の目的と効果、特性や課題、企画提案を求めるポイント等を考慮して指名型プロポーザル方式又は公募型プロポーザル方式を選定し、前項第2号に規定する実施理由に記載するものとする。
(1) 提案書概要 提出書類の名称、企画提案書の様式や制限枚数等
(2) 提案書提出 提出部数、提出方法、提出先、提出期限等
(3) 質問方法
(1) 審査日程 企画提案から業者選定までの方法等
(2) 提案書における審査項目
(3) 提案書以外の審査項目(ヒアリング、プレゼンテーション、デモンストレーション等)
(4) 各項目の配点
(5) 審査基準 審査の視点、採点の基準
(6) 審査において注意すること。
(7) その他審査において必要なこと。
(審査委員会)
第6条 所管課は、前条の審査基準に基づき事業者を選定するための審査委員会を置くものとする。
2 審査委員会の委員(以下「委員」という。)は、職員のうちから町長が任命する。
3 委員は、1対象業務につき3人以上とする。
4 対象業務が第3条第1項第2号の業務のときは、情報処理システム担当課の職員を1人以上委員として加えるものとする。
5 所管課は、審査委員会を設置するにあたり美浜町プロポーザル審査委員会設置要綱に定めるもののほか必要な事項を定めなければならない。
6 第2項の規定にかかわらず、町長は、業務の内容、重要度及び規模に応じて学識経験者等に委員の職を委嘱することができる。この場合において、審査委員会の設置根拠は、美浜町附属機関設置条例(平成30年美浜町条例第2号)によらなければならない。
(指名審査会の役割)
第7条 指名審査会(美浜町指名審査事務取扱規程(昭和58年訓令第2号)に規定する美浜町指名審査会をいう。以下同じ。)は、プロポーザル方式による業務について、次の各号に掲げる事項を審議するものとする。
(1) プロポーザル方式の採用の決定
(2) 審査委員の構成
(3) 指名型プロポーザル方式の場合における指名業者
(4) 公募型プロポーザル方式の場合における募集要領
(指名型プロポーザル方式の実施手順)
第8条 指名型プロポーザル方式における指名業者数は原則として、美浜町指名審査事務取扱規程別表に定める数とする。ただし、特別の事情があるときはこの限りでない。
3 所管課は、前項の通知に併せて、当該所管課の窓口において実施要領を閲覧させるものとする。
4 所管課は、必要な場合は、指名業者を対象とした説明会を開催することができる。この場合において、当該説明会に正当な理由なく欠席した者は、提案書を提出することができないものとする。
5 提案書の提出期限は、指名通知後(前項の説明会を開催する場合は、説明会開催後)1月以上とする。ただし、業務の内容及び提案を求める内容を考慮し、当該期間を2週間まで短縮することができる。
6 審査委員会は、対象業務における審査基準に基づき、提案書を審査するとともに、当該業務に対する参加者の意欲、理解力及び提案内容をより理解するため、必要に応じてヒアリング(聴き取り)、プレゼンテーション(説明)、デモンストレーション(実演)等を行い、総合的に審査する。
(1) 参加資格条件 入札参加資格の有無、実績、失格条項等
(2) 参加申請及び受付 受付方法、受付場所、受付期間等
(3) 提出書類 実績のわかる書類、成果物等
(4) その他参加者を公募するために必要な事項
2 所管課は、募集要領を実施要領(審査基準を除く。)とともに公告するとともに、必要に応じて、町ホームページ、当該所管課の窓口及び広報みはまを通じて周知するものとする。
3 所管課は、第1項第2号の規定による受付期間を少なくとも2週間設けなければならない。
(結果の通知)
第10条 所管課は、受注者を決定したときは、速やかに次に掲げる事項について、審査結果通知書(様式第4)により参加者に通知するものとする。
(1) 採択又は不採択の別
(2) 参加者総数
(3) 提案を採択し、受注者とした者の商号又は名称及びその理由
(4) 審査結果に対する苦情の申立に関する事項
(5) その他必要な事項
2 受注者とならなかった参加者は、その理由について通知日の翌日から起算して7日以内に所管課へ説明を求めることができる。
(結果の公表)
第11条 プロポーザル方式により契約を締結したときは、契約締結後、速やかに次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 業務名
(2) 履行期間
(3) 契約締結日
(4) 契約金額
(5) 提案を採択し、受注者となった者の商号又は名称
(6) 参加者総数
(7) その他必要な事項
附則
この要領は、平成31年4月1日以降に締結する契約に係るプロポーザルから適用する。