○美浜町指名停止措置要領

平成19年12月1日

要綱

(趣旨)

第1条 この要領は、美浜町が発注する契約の相手方として不適切な者を排除し、適切な業者選定をするために、美浜町契約規則(平成11年美浜町規則第21号)第5条第3項及び第25条に規定する入札参加の資格を有する者の名簿に登録された者(以下「有資格業者」という。)の指名停止について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において、指名停止とは、有資格業者が別表第1別表第2及び別表第3の各号(以下「別表各号」という。)に掲げる措置要件のいずれかに該当するため、契約の相手方とすることが不適当として、期間を定め、指名の対象から除外する措置をいう。

(指名停止決定に関する審査機関)

第3条 指名停止の決定に関する審査は、美浜町指名審査事務取扱規程(昭和58年美浜町訓令第2号)第2条に規定する美浜町指名審査会(以下「審査会」という。)において行うものとする。

(指名停止の要件及び期間)

第4条 美浜町長(以下「町長」という。)は、有資格業者が、別表各号に掲げる措置要件の一に該当するときは、情状に応じて別表各号に定めるところにより期間を定め、当該有資格業者について指名停止を行うものとする。

2 前項の場合において、指名停止の期間は2年を超えることができない。

(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)

第5条 町長は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責を負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。

2 町長は、前条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該指名停止について責を負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。

3 町長は、前条第1項又は前2項の規定による指名停止に係る有資格業者を構成員に含む共同企業体について、当該指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。

(指名停止期間の特例)

第6条 有資格業者が、一の事案により別表各号の措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに掲げる期間の最も長いものをもって、それぞれ指名停止の期間とする。

2 有資格業者が次の各号の一に該当することとなった場合における指名停止の期間の短期は、2倍(当初の指名停止期間が1か月に満たないときは1.5倍)の期間(2年を超えるときは2年)とする。ただし、別表第2第1号に定める期間は除く。

(1) 別表第2各号の措置要件に係る指名停止の期間中、又は当該期間の満了後3か年を経過するまでの間に、別表第2第2号の措置要件に該当することとなったとき。

(2) 別表第3第1号から第4号までの措置要件に係る指名停止の期間中、又は当該期間の満了後3か年を経過するまでの間に、別表第3第1号から第4号までの措置要件に該当することとなったとき。

(3) 指名停止の期間中、又は当該期間の満了後1か年を経過するまでの間に、別表各号の措置要件に該当することになったとき(前2号に該当する場合を除く。)

3 町長は、有資格業者について情状酌量すべき特別の事由があるため、別表各号及び前2項の規定による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができる。

4 町長は、有資格業者について、極めて悪質な事由があるため又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表各号及び第1項の規定による長期を超える指名停止の期間を定める必要があるときは、2年を限度として指名停止の期間を当該長期の2倍まで延長することができる。

5 町長は、指名停止の期間中の有資格業者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかになったときは、別表各号及び各項に定める期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができる。この場合において、別表第3第1号から第4号に該当し、かつ、当初の指名停止期間が満了しているときは、当初の指名停止期間を変更したと想定した場合の期間(2年を超えるときは2年)から、当初の指名停止期間を控除した期間をもって、新たに指名停止を行うことができるものとする。

6 町長は、指名停止の期間中の有資格業者が、当該事案について責を負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。

(独占禁止法違反等の不正行為に対する指名停止の期間の特例)

第7条 第4条第1項の規定により情状に応じて別表各号に定めるところにより指名停止を行う際に、有資格業者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)違反等の不正行為により次の各号の一に該当することとなった場合には、指名停止の期間を加重するものとする。

(1) 談合情報を得た場合、又は町の職員(法令等により公務に従事する議員、委員等の特別法上公務員とみなされる場合を含む。以下この要領において同じ。)が、談合があると疑うに足りる事実を得た場合で、有資格業者が、当該談合を行っていないとの誓約書を提出したにもかかわらず、当該事案について、別表第3第1号又は第3号に該当したとき。

(2) 入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律(平成14年法律第101号)第3条第4項に基づく各省各庁の長等による調査の結果、入札談合等関与行為があり、又はあったことが明らかとなったときで、当該関与行為に関し、別表第3第1号又は第2号に該当する有資格業者に悪質な事由があるとき。

(3) 町又は他の公共機関の職員が、競売入札妨害(刑法(明治40年法律第45号)第96条の3第1項。以下この要領において同じ。)又は談合(刑法第96条の3第2項。以下この要領において同じ。)の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたときで、当該職員の容疑に関し、別表第3第3号又は第4号に該当する有資格業者に悪質な事由があるとき。

(指名の取消し)

第8条 指名停止を行った場合において、当該指名停止に係る有資格業者に対して指名しているときは、必要に応じて当該指名を取消すものとする。

(指名停止の通知)

第9条 町長は、第4条第1項若しくは、第5条各項の規定により指名停止を行い、第6条第5項の規定により指名停止の期間を変更し、又は第6条第6項の規定により指名停止を解除したときは、当該有資格業者に対し遅滞なくそれぞれ様式第1様式第2又は様式第3により通知するものとする。ただし、町長が通知する必要がないと認める相当な理由があるときは、通知を省略することができる。

2 町長は、前項の規定により指名停止の通知をする場合において、当該指名停止の事由が美浜町と締結した契約に関するものであるときは、必要に応じて改善措置の報告を徴するものとする。

(随意契約の相手方の制限)

第10条 契約担当者は、指名停止の措置期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があり、あらかじめ審査会の承認を得たときはこの限りではない。

(下請負等の禁止)

第11条 契約担当者は、指名停止の期間中の有資格業者が、当該契約担当者の契約に係る工事の全部若しくは一部を下請負し、若しくは受託し、又は当該工事の完成保証人になることを承認してはならない。

(指名停止に至らない事由に関する措置)

第12条 町長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、文書又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。

(関係機関への通知)

第13条 指名停止の決定及び指名停止期間の変更又は指名停止の解除を行ったときは、その旨を関係各部課長に通知する。

(その他)

第14条 この要領に定めのない事項については、審査会において決定するものとする。

1 この要領は、平成19年12月1日から施行する。

2 美浜町工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(平成7年7月10日制定)は、廃止する。

(平成30年6月1日要綱)

この要領は、平成30年6月1日から施行する。

(令和2年4月1日要領)

この要領は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

美浜町内において生じた事故等の措置基準

措置要件

期間

(虚偽記載)


1 町が発注する契約に係る一般競争入札及び指名競争入札において、入札参加資格確認申請書、入札参加資格確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から

1か月以上

6か月以内

(粗雑履行)


2 町と締結した契約(以下「本町契約」という。)において、過失により履行を粗雑にしたと認められるとき(瑕疵が軽微であると認められるときを除く。)

当該認定をした日から

1か月以上

6か月以内

3 本町契約以外の契約(以下「一般契約」という。)において、過失により履行を粗雑にした場合において、瑕疵が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から

1か月以上

3か月以内

(契約違反)


4 第2号に掲げる場合のほか、本町契約の履行に当たり、契約に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から

2週間以上

6か月以内

(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故)


5 本町契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。

当該認定をした日から

1か月以上

6か月以内

6 一般契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から

1か月以上

3か月以内

(安全管理措置の不適切により生じた工事等関係者事故)


7 本町契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事等関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。

当該認定をした日から

2週間以上

4か月以内

8 一般契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事等関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から

2週間以上

2か月以内

別表第2(第2条関係)

贈賄の措置基準

措置要件

期間

(贈賄)


1 次のイ又はロに掲げる者が、町の職員(法令等により公務に従事する、議員、委員等の特別法上公務員とみなされる場合を含む。以下この表において同じ。)に対する贈賄の容疑により、逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知り、当該指名停止措置を決定した日から

イ 有資格業者である個人、又は有資格業者の役員又はその支店、若しくは営業所を代表する者(以下この表及び別表第3において「役員等」という。)

24か月

ロ 有資格業者の使用人で、イに掲げる者以外のもの。(以下この表及び別表第3において「使用人」という。)

24か月

2 次のイ又はロに掲げる者が、他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により、逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知り、当該指名停止措置を決定した日から

イ 役員等

3か月以上

9か月以内

ロ 使用人

1か月以上

3か月以内

別表第3(第2条関係)

不正行為等の措置基準

措置要件

期間

(独占禁止法違反行為)


1 本町契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から

18か月以上

24か月以内

2 一般契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から

12か月以上

24か月以内

(談合又は競売入札妨害)


3 本町契約に関し、有資格業者である個人、有資格業者の役員等又はその使用人が、談合又は競売入札妨害の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知り、当該指名停止措置を決定した日から

18か月以上

24か月以内

4 一般契約に関し、有資格業者である個人、有資格業者の役員等又はその使用人が、談合又は競売入札妨害の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知り、当該指名停止措置を決定した日から

12か月以上

24か月以内

(建設業法違反行為)


5 町内において、建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から

2か月以上

9か月以内

6 前号に掲げる場合を除き、一般契約に関し、建設業法の規定に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から

1か月以上

9か月以内

(不正又は不誠実な行為)


7 別表第1別表第2及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し、不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から

1か月以上

9か月以内

8 別表第1別表第2及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等(有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。)をいう。)が、禁固以上の刑にあたる犯罪容疑で公訴を提起され、又は禁固以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から

1か月以上

9か月以内

(不当要求行為)


9 有資格業者が町職員に対し、入札の公正を害する行為、公正な契約事務の確保に関し不適当な行為等を要求したとき。

当該認定をした日から

6か月以上

12か月以内

(その他重大な事案)


10 別表第1別表第2及び前各号に掲げる場合のほか、重大な事案が発生し、当該有資格業者が、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

審査会で決定

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美浜町指名停止措置要領

平成19年12月1日 要綱

(令和2年4月1日施行)