○美浜町プロポーザル審査委員会設置要綱
平成31年4月1日
要綱
(目的)
第1条 この要綱は、プロポーザル方式による契約の相手方の選定を厳正かつ公平に行うため設置するプロポーザル審査委員会(以下「審査委員会」という。)に関して必要な事項を定める。
(所掌事務)
第2条 審査委員会は、提案書作成要領及び審査要領の決定並びに審査を行う。
(組織)
第3条 審査委員会は対象業務ごとに設置し、委員は町長が委任する。
2 委員の任期は、対象業務の契約の相手方を決定する日までとする。
(委員長等)
第4条 審査委員会に委員長を置き、委員長は委員の互選とする。
2 委員長は審査委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故等があるときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査委員会は委員長が招集する。
2 審査委員会は委員の過半数の出席によって成立する。
3 委員長は、必要があると認めるときは、随時に関係職員を委員会に出席させ、その意見を求めることができる。
(事務局)
第6条 審査委員会の庶務を行わせるため、所管部署に事務局を置く。
(秘密を守る義務)
第7条 審査委員会の委員は、その職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は委員長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日以降に締結する契約に係るプロポーザルから適用する。