○美浜町附属機関設置条例
平成30年3月27日
条例第2号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関(以下「附属機関」という。)の設置については、法律若しくはこれに基づく政令又は他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(設置)
第2条 別表第1に定めるところにより、町長の附属機関を置く。
2 別表第2に定めるところにより、教育委員会の附属機関を置く。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、当該附属機関の属する執行機関が別に定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 この条例の施行の際、現に存する合議体で別表第1又は第2に掲げる附属機関に相当するものの委員に委嘱されている者は、この条例の規定により設置された附属機関の委員に委嘱された者とみなす。
附則(平成30年6月22日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(美浜町報酬及び費用弁償支給に関する条例の一部改正)
2 美浜町報酬及び費用弁償支給に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年美浜町条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年9月21日条例第28号)
この条例は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和元年6月21日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月23日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日条例第4号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日条例第10号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
町長の附属機関
名称 | 担任事務 | 委員定数 | 委員選任の基準 |
美浜町行政不服審査会 | 行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定により附属機関の権限に属せられた事項 | 5名以内 | 附属機関の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者 |
美浜町プロポーザル審査委員会 | 美浜町が実施するプロポーザルにおける業者の企画提案等の審査及び受注者の決定 | 案件ごとに15人以内 | プロポーザルの案件に関し識見を有する者及び町の職員 |
美浜町特別職報酬等審議会 | 議会の議員の議員報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額についての審議 | 7名 | 美浜町の区域内の公共的団体等の代表者及びその他の住民 |
美浜町総合計画審議会 | 美浜町総合計画の基本構想に関し必要な調査及び審議 | 23名以内 | 教育委員会の委員、農業委員会の委員、公募による者、識見を有する者及び公共的団体等の役員又は職員 |
美浜町まち・ひと・しごと創生総合戦略推進会議 | 美浜町まち・ひと・しごと創生総合戦略の重要業績評価指標(KPI)及び各施策の評価・点検 | 14名以内 | 地域を支える産業(商工業、観光業、漁業及び農業)、教育機関、金融機関、まちづくり団体等の関係者 |
美浜町男女共同参画プラン策定委員会 | 美浜町男女共同参画プランの策定に関し必要な調査及び審議 | 15名以内 | 男女共同参画に識見を有する者、子育て支援の活動を行っている者、労働産業を代表する者、民生委員、人権擁護委員、社会教育委員、区長及び公募による者 |
美浜町まちづくりエンジョイぷらん審査会 | まちづくりエンジョイぷらんに提出された企画書の審査及び選考 | 5名以内 | 町内に在住在勤する者、町民活動に識見を有する者及び町の職員 |
美浜町地域福祉審議会 | 福祉分野の各計画の進行確認、評価及び審議 | 10名以内 | 保健医療関係者、識見を有する者、地域の代表者、福祉関係者及び行政機関関係者 |
美浜町地域福祉計画策定委員会 | 地域福祉計画の策定 | 12名以内 | 保健医療関係者、識見を有する者、地域の代表者、福祉関係者及び行政機関関係者 |
美浜町障害者計画及び障害者福祉計画・障害児福祉計画策定委員会 | 障害者計画及び障害者福祉計画・障害児福祉計画の策定 | 15名以内 | 保健医療関係者、福祉団体関係者、障害者関係事業者、行政機関関係者その他町長が必要と認める者 |
美浜町自殺対策計画策定委員会 | 自殺対策計画の策定 | 15名以内 | 保健医療関係者、識見を有する者、地域の代表者、福祉関係者、行政機関関係者その他町長が必要と認める者 |
美浜町介護保険運営協議会 | 公平な事業を進めるための監視や事業に関する指導、その他介護保険の事業の運営に必要な事業に関すること及び介護保険事業計画の策定 | 20名以内 | 学識経験を有する者、被保険者、福祉団体関係者、医師、歯科医師、薬剤師、行政機関関係者その他町長が認める者 |
美浜町介護保険地域密着型サービス運営委員会 | 地域密着型サービス等の指定及び指定基準や報酬設定に関して町長に具申すること並びにサービス事業者の質の確保や地域密着型サービスの適正な運営に関する協議 | 20名以内 | 学識経験を有する者、被保険者、福祉団体関係者、医師、歯科医師、薬剤師、介護保険サービス又は介護予防サービスの利用者、介護保険サービス又は介護予防サービスに関する事業者、介護保険以外の地域資源の関係者、地域における権利擁護又は相談事業を行う関係者及び行政機関関係者 |
美浜町立保育所運営委員会 | 町立保育所の運営、園児の福祉に関する事項について、町長の諮問に応じて審議するほか、必要があるときは、町長に具申することができる事務 | 27名以内 | 園児の保護者の代表、児童委員の代表及び学識経験を有する者 |
美浜町児童施設運営委員会 | 公平な事業を進めるための監視や事業に関する指導及びその他児童の福祉に必要な事業に関する事務 | 10名以内 | 民生委員、主任児童委員、行政機関関係者その他町長が認める者 |
美浜町保育所等事故検証委員会 | 保育所等における保育中の重篤な保育事故が発生した場合において、事故の原因解明及び発生防止策の協議 | 5名以内 | 学識経験を有する者 |
美浜町子ども・子育て会議 | 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第72条に規定する事務 | 12名以内 | 学識経験を有する者、子どもの保護者、教育・保育の関係者、保健・福祉の関係者その他町長が必要と認める者 |
美浜町健康増進計画策定委員会 | 健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項に規定する町の住民の健康の増進の推進に関する施策についての計画の策定 | 20名以内 | 町内の医師、歯科医師及び薬剤師を代表する者、関係団体代表者その他町長が必要と認める者 |
美浜町予防接種健康被害調査委員会 | 予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づき美浜町が実施する予防接種に起因した健康被害についての医学的な見地からの調査及び審議 | 6名以内 | 知多郡医師会美浜支部会の医師、美浜町を所管する保健所の長、識見を有する者及び町の職員 |
美浜町環境審議会 | 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づく町の良好な環境の確保に関する重要な事項 | 25名以内 | 公共的団体等の役員又は職員、識見を有する者、地域の代表者、企業を代表する者その他町長が必要と認める者 |
美浜町農業振興推進協議会 | 美浜町の農業振興及び農業施策の適正かつ円滑な推進に関する事項 | 12名以内 | 農業関係団体の代表及び町長が特に必要と認める者 |
美浜町都市計画審議会 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定により附属機関の権限に属せられた事項 | 20名以内 | 町議会の議員、学識者、土地利用に関し学識経験を有する者、公共的団体等の代表者及び地域の代表者 |
美浜町水道事業運営委員会 | 美浜町水道事業の運営に関し必要な調査及び審議 | 8名以内 | 学識経験を有する者及び受益者 |
美浜町いじめ問題調査委員会 | いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第30条第2項の規定に基づく調査 | 5名以内 | 教育、法律、心理及び福祉等に識見を有する者 |
別表第2(第2条関係)
教育委員会の附属機関
名称 | 担任事務 | 委員定数 | 委員選任の基準 |
美浜町いじめ問題専門委員会 | いじめの防止等のための対策の推進についての調査審議及びいじめ防止対策推進法第28条第1項に関する調査 | 5名以内 | 法律、心理及び福祉等に関して識見を有する者 |
美浜町文化財保護委員会 | 文化財の保存及び活用に関し教育委員会の諮問に応じた必要な調査及び意見の具申 | 8名以内 | 文化財に深い関心を有し、学識経験を有する者 |
美浜町スポーツ推進計画策定委員会 | スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第10条第1項に規定する地方スポーツ推進計画の策定 | 14名以内 | 公共的団体等の代表者、スポーツに関して識見を有する者及び町の職員 |
美浜町プロポーザル審査委員会 | 美浜町が実施するプロポーザルにおける業者の企画提案等の審査及び受注者の決定 | 案件ごとに15人以内 | プロポーザルの案件に関し識見を有する者及び町の職員 |