○美浜町指名審査事務取扱規程

昭和58年4月1日

訓令第2号

美浜町指名審査事務取扱規程(昭和56年美浜町訓令第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、美浜町の発注する工事又は製造の請負、物件の購入その他の契約(以下「工事等」という。)に参加させる候補者の指名審査事務取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 指名候補者の決定に関する審査事務を行うため、美浜町指名審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(組織)

第3条 審査会は副町長、各部の長及び総務課長で組織する。

(会長)

第4条 審査会に会長を置き、会長は、副町長をもって充てる。

2 会長は、会務を総括し、審査会を代表する。

3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。

4 会長は、審査の結果に基づき、候補者決定調書(第1号様式)を作成し、関係各課等の長に通知しなければならない。

(会議)

第5条 審査会は、入札の日程を考慮して別に定める日に開催する。

2 会長は、緊急を要する場合は、前項の規定にかかわらず審査会を招集することができる。

3 審査会は、委員の過半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

4 審査会の議事は、出席者の全員で決する。

5 会長は、審査会に必要な担当職員を説明者として出席させることができる。

(庶務)

第6条 審査会の事務は、総務課において処理する。

(審査基準)

第7条 指名競争入札及び随意契約によるもので、設計金額500万円以上の建設工事及び1件の予定金額が300万円以上の製造の請負、物件の購入その他の契約に係るものは、審査会に付議しなければならない。

2 前項の規定は、プロポーザル方式により候補者を決定した随意契約については適用しない。この場合において、審査会は、次に定める事項を審査するものとする。

(1) プロポーザル方式の採用

(2) 審査委員の構成

(3) 指名型プロポーザル方式の場合における指名業者

(4) 公募型プロポーザル方式の場合における募集要領

(5) その他町長が別に定める事項

3 第1項の規定は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第5号の規定による随意契約のうち別に定める場合に限り適用しない。

(指名基準)

第8条 指名候補者の選定は、美浜町指名競争入札等業者選定要領(平成12年美浜町要領)によって格付された等級により、別表の指名基準に従って行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、美浜町において同種の工事実績を有し、かつその成績が特に優秀と認められる者に限り、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める等級の工事の請負契約の相手方の候補者として選定することができる。

(1) 町内業者又はこれに準ずる者 1等級上位以下全等級

(2) 前号以外の者 当該等級以下全等級

(指名基準の特例)

第8条の2 次の各号のいずれかに該当する場合は、等級の区分にかかわらず業者を選定することができる。

(1) 災害復旧工事等で緊急又は短期間で完了する必要があるとき。

(2) 当該工事が特許若しくはこれに類する特別の権利又は特定の機械を必要とするとき。

(3) 格付に該当する業者が手持工事又は工事成績等により指名できないとき。

(4) 前各号のほか、これらに準ずる特別の事由があるとき。

(原案提出)

第9条 各課等の長は、第7条第1項の規定に該当する工事等を発注しようとする場合は、候補者選定原案(第2号様式)を作成し、総務課長を経て審査会に提出しなければならない。

2 指名候補者選定原案を作成する場合は、次の各号に留意しなければならない。

(1) 手持工事

(2) 地理的条件

(3) 技術的適正

(4) 過去の成績及び信用度

3 各課等の長は、プロポーザル方式により契約の相手方を選定しようとする場合は、プロポーザル実施要領を作成し、総務課長を経て審査会に提出しなければならない。

(適用除外)

第10条 給食用材料の購入及び不動産の買入れに関しては、この規程は適用しない。

(遵守事項)

第11条 会長、委員及び事務取扱者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(雑則)

第12条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成6年3月29日訓令第3号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年6月26日訓令第7号)

この訓令は、平成9年7月1日から施行する。

(平成11年5月7日訓令第9号)

この規程は、平成11年5月9日から施行する。

(平成13年3月26日訓令第3号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年5月29日訓令第4号)

この訓令は、平成14年6月1日から施行する。

(平成17年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年12月25日訓令第15号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月7日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年9月1日訓令第3号)

この訓令は、平成22年9月1日から施行する。

(平成23年3月28日訓令第13号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日訓令第6号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年7月1日訓令第19号)

この訓令は、平成30年7月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日訓令第5号)

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年2月1日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の美浜町指名審査事務取扱規程第7条の規定は、令和2年4月1日以降に締結する契約に対して適用し、令和2年3月31日以前に締結する契約は、なお従前の例による。

(令和2年4月1日訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年8月1日訓令第8号)

この訓令は、令和3年8月1日から施行する。

(令和6年10月1日訓令第7号)

この訓令は、令和6年10月1日から施行する。

別表(第8条関係)

指名基準

土木工事

区分

等級

工事の設計金額

参加人員

A

1億円以上

10人以上

B

3,000万円以上 1億円未満

8人以上

C

1,000万円以上 3,000万円未満

7人以上

D

300万円以上 1,000万円未満

6人以上

E

300万円未満

5人以上

建築工事、水道施設工事

区分

等級

工事の設計金額

参加人員

A

1億円以上

10人以上

B

5,000万円以上 1億円未満

8人以上

C

2,000万円以上 5,000万円未満

7人以上

D

600万円以上 2,000万円未満

6人以上

E

600万円未満

5人以上

ほ装工事、その他工事

区分

等級

工事の設計金額

参加人員

A

5,000万円以上

8人以上

B

1,000万円以上 5,000万円未満

7人以上

C

300万円以上 1,000万円未満

6人以上

D

300万円未満

5人以上

製造の請負、物件の購入、その他の契約

1件の予定金額

参加人員

700万円以上

7人以上

500万円以上 700万円未満

6人以上

200万円以上 500万円未満

5人以上

200万円未満

3人以上

画像画像

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美浜町指名審査事務取扱規程

昭和58年4月1日 訓令第2号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第30類 内規(要綱等)/ 総務課/ 契約
沿革情報
昭和58年4月1日 訓令第2号
平成6年3月29日 訓令第3号
平成9年6月26日 訓令第7号
平成11年5月7日 訓令第9号
平成13年3月26日 訓令第3号
平成14年5月29日 訓令第4号
平成17年3月31日 訓令第3号
平成18年12月25日 訓令第15号
平成19年3月7日 訓令第1号
平成22年9月1日 訓令第3号
平成23年3月28日 訓令第13号
平成30年3月27日 訓令第6号
平成30年7月1日 訓令第19号
平成31年4月1日 訓令第3号
令和元年10月1日 訓令第5号
令和2年2月1日 訓令第1号
令和2年4月1日 訓令第5号
令和3年8月1日 訓令第8号
令和6年10月1日 訓令第7号