定額減税にかかる調整給付(不足額給付)について

更新日:2025年05月27日

ページID : 3464

お知らせ

支給対象者及び支給金額については個人情報となるため、お問い合わせいただいても回答することができません。

対象者の方への通知は令和7年8月以降を予定していますので、その通知にてご確認をお願いします。

ただし、対象外の方への通知はありませんので、ご自身が対象者に該当すると思われるが通知が届いていない方はお問い合わせください。

定額減税にかかる調整給付(不足額給付)の概要

令和6年8月以降に令和6年度分個人住民税額及び令和6年分の推計所得税額を使用して当初調整給付額を算定し給付を行いました。

この不足額給付は令和6年分の確定所得税額を使用して給付金額を再計算し、給付金額に不足額があった場合にその不足分を給付します。

対象者

令和7年1月1日時点において愛知県美浜町に居住している方で、次の1または2に該当する方

  1. 当初調整給付の算定に際し、令和6年分推計所得税額で算定したことなどにより、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき給付金額と当初調整給付額との間で差額が生じた方
  2. 次の要件をすべて満たす方
    1. 所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ(本人として、定額減税の対象外であること)
    2. 青色事業専従者、事業専従者(白色)、合計所得金額が48万円超の方などの税制度上、「扶養親族」ではない(扶養親族等として、定額減税の対象外であること)
    3. 低所得世帯向け給付(令和5年度非課税給付等、令和6年度非課税化給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない 

(注意事項)

  • 定額減税前の令和6年度分個人住民税所得割額と令和6年分所得税額が両方とも0円(非課税)であった方は対象外となります。
  • 当初調整給付の対象となっていた方で、申請期限(令和6年10月31日)までに申請がなかった方や受給を辞退された場合、不足額給付として当初調整給付分を受給することはできません。
  • 令和6年分源泉徴収票に記載されている控除外額または令和6年分確定申告書に記載されている控除済額から計算した控除外額と不足額給付の金額は、必ずしも一致するものではありません。
  • 令和7年1月2日以降に対象者が死亡した場合は、給付金の支給はされません。ただし、確認書の返送等の手続きをした後に死亡した場合は、相続の対象となる場合があります。

給付金額

上記対象者の1に該当する方

下記の計算式で算定された合計控除不足額を1万円単位で切り上げた金額から当初調整給付時における調整給付金額を差し引いた金額となります。

なお、当初調整給付時における調整給付金額は、当初調整給付において給付額が算定されている場合は受給の有無にかかわらずその算定された金額となります。

不足額給付額=(1)合計控除不足額を1万円単位に切り上げた金額-当初調整給付時における調整給付金額

(1)合計控除不足額=(2)個人住民税控除不足額+(3)所得税控除不足額

(2)個人住民税控除不足額=定額減税可能額-令和6年度個人住民税所得割額(減税前)

( 定額減税可能額=1万円×(本人+扶養親族数(国外居住者を除く)) )

(3)所得税控除不足額=定額減税可能額-令和6年分所得税額(減税前)

( 定額減税可能額=3万円×(本人+扶養親族数(国外居住者を除く)) )

上記対象者の2に該当する方

原則4万円(定額)

(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円)

申請方法

通知の送付は令和7年8月以降を予定しています。

具体的なスケジュールや申請方法等の詳細が決まり次第、改めてお知らせします。

給付金を騙った詐欺にご注意ください

給付のために手数料などの金銭の振り込みを求めることや、ATMでの操作をお願いすること、電話やご自宅に訪問して銀行口座の暗証番号等をお伺いすること、キャッシュカードや現金・通帳を預かることは、絶対にありません

少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、町や最寄りの警察署、交番、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

詐欺メールや偽サイトにご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 住民税係
〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
電話番号:0569-82-1111 内線(250)
ファックス:0569-82-1387

メールフォームによるお問い合わせ