定額減税にかかる調整給付(不足額給付)について
お知らせ
支給対象者及び支給金額については個人情報となるため、電話等でお問い合わせいただいても回答することができません。
対象者の方への通知は令和7年8月27日に発送を予定しています。支給内容については、その通知にてご確認をお願いします。
ただし、対象外の方への通知はありませんので、ご自身が対象者に該当すると思われるが通知が届いていない方はお問い合わせください。
定額減税にかかる調整給付(不足額給付)の概要
令和6年8月以降に令和6年度分個人住民税額及び令和6年分の推計所得税額を使用して当初調整給付額を算定し給付を行いました。
この不足額給付は令和6年分の確定所得税額を使用して給付金額を再計算し、給付金額に不足額があった場合にその不足分を給付します。
対象者
令和7年1月1日時点において愛知県美浜町に居住している方で、次の1、2または3に該当する方
- 当初調整給付の算定に際し、令和6年分推計所得税額で算定したことなどにより、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき給付金額と当初調整給付額との間で差額が生じた方
- 次の要件をすべて満たす方
- 令和6年分所得税額(定額減税前)と令和6年度課税分個人住民税所得割額(定額減税前)が両方ともゼロ(本人として、定額減税の対象外であること)
- 令和6年分所得税と令和6年度課税個人住民税の両方において、青色(白色)事業専従者、合計所得金額が48万円超の方などの税制度上では「扶養親族」ではない(扶養親族等として、定額減税の対象外であること)
- 低所得世帯向け給付(令和5年度非課税給付等、令和6年度非課税化給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
- 上記2の要件のうちaとcに該当するがbだけ該当せず、次の要件のいずれかを満たす方
- 令和6年度課税個人住民税において扶養親族として定額減税の対象となったが、令和6年分所得税において青色(白色)事業専従者や合計所得金額が48万円超の方などの税制度上では扶養親族ではない
- 令和6年度課税個人住民税において青色(白色)事業専従者、合計所得金額が48万円超の方などの税制度上では扶養親族ではなかったが、令和6年分所得税において扶養親族として定額減税の対象となった
- 令和6年度課税個人住民税において青色(白色)事業専従者、合計所得金額が48万円超の方などの税制度上では扶養親族ではなく本人として当初調整給付の給付対象者であり、令和6年分所得税においても引き続き青色(白色)事業専従者、合計所得金額が48万円超の方などの税制度上では扶養親族ではなくなることにより、本人としても扶養親族としても定額減税の対象から外れた
(注意事項)
- 定額減税前の令和6年度分個人住民税所得割額と令和6年分所得税額が両方とも0円(非課税)であった方は対象外となります。
- 当初調整給付の対象となっていた方で、申請期限(令和6年10月31日)までに申請がなかった方や受給を辞退された場合、不足額給付として当初調整給付分を受給することはできません。
- 令和6年分源泉徴収票に記載されている控除外額または令和6年分確定申告書に記載されている控除済額から計算した控除外額と不足額給付の金額は、必ずしも一致するものではありません。
- 上記の対象者に該当する場合でも令和7年1月2日以降に対象者が死亡した場合は、給付金の支給はされません。ただし、確認書等の返送等の手続きをした後に死亡した場合や、お知らせが届いた方で申出期限の翌日以降に死亡した場合は、相続の対象となる場合があります。
給付金額
上記対象者の1に該当する方
下記の計算式で算定された合計控除不足額を1万円単位で切り上げた金額から当初調整給付時における調整給付金額を差し引いた金額となります。
なお、当初調整給付時における調整給付金額は、当初調整給付において給付額が算定されている場合は受給の有無にかかわらずその算定された金額となります。
不足額給付額=(1)合計控除不足額を1万円単位に切り上げた金額-当初調整給付時における調整給付金額
(1)合計控除不足額=(2)個人住民税控除不足額+(3)所得税控除不足額
(2)個人住民税控除不足額=定額減税可能額-令和6年度個人住民税所得割額(減税前)
( 定額減税可能額=1万円 x(本人+扶養親族数(国外居住者を除く)) )
(3)所得税控除不足額=定額減税可能額-令和6年分所得税額(減税前)
( 定額減税可能額=3万円 x(本人+扶養親族数(国外居住者を除く)) )
上記対象者の2または3に該当する方
2に該当する場合
4万円(定額)
(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円)
(当初調整給付で受給済みの給付金がある場合は、その金額が差し引かれます。)
3に該当する場合
3万円(定額)(3の要件a及びc)または1万円(定額)(3の要件b)
(当初調整給付で受給済みの給付金がある場合は、その金額が差し引かれます。)
申請方法
調整給付の支給にあたっては、支給対象者が「受け取る」旨の意思表示(受贈の意思表示)を行う必要があります。(本給付金の法的性格は、民法(明治29年法律第89号)上の贈与契約(民法第549条)によります。)
「支給のお知らせ」や「支給確認書」を受け取ったとしても意思表示をする前に支給対象者が亡くなられた場合は、給付金を受け取ることができません。(意思表示をした後に亡くなられた場合は、その他の相続財産とともに相続の対象となります。)
この意思表示をした日がいつになるかについては、届いた書類が「支給のお知らせ」と「支給確認書」であるかによって違ってきます。
詳しくは 内閣官房 よくあるご質問(外部サイト) をご確認ください。
「支給のお知らせ」が届いた方
「支給のお知らせ」が届いた方は、原則として手続きは不要です。
支給のお知らせに記載されている申出期限までに口座変更や辞退の申出が無いことをもって給付金の支給を受ける意思表示とみなし、贈与契約が成立します。(申出期限の翌日が契約締結日となります。)(口座変更の申出等があった場合は、その申し出をした日を意思表示の日とみなします。)
なお、受給口座の変更や、受給の辞退をする場合は支給のお知らせに記載のあるQRコードまたは下記のページからオンライン申請をするか、書面での手続きをしてください。
オンライン申請
支給のお知らせに記載のあるQRコードまたは下記のページから申請フォームにアクセスし、必要事項を入力して送信してください。
書面での手続き
美浜町役場税務課までお問い合わせください。
「支給確認書」が届いた方
「支給確認書」が届いた方は、下記の提出期限までに手続きが必要です。
提出期限までに確認書の提出がない場合、給付金の受給を辞退したことになりますのでご注意ください。
支給確認書に記載した確認日を意思表示の日とみなし、贈与契約が成立します。(確認日の翌日が契約締結日となります。)
支給確認書に記載のあるQRコードまたは下記のページからオンライン申請をするか、書面での手続きをしてください。
提出期限:令和7年10月31日
オンライン申請
確認書に記載のあるQRコードまたは下記のページから申請フォームにアクセスし、必要事項を入力して送信してください。
書面での手続き
郵便で届いた確認書に必要事項を記入のうえ、同封の返信用封筒で返送するか美浜町役場税務課窓口に直接提出してください。
給付金を騙った詐欺にご注意ください
給付のために手数料などの金銭の振り込みを求めることや、ATMでの操作をお願いすること、電話やご自宅に訪問して銀行口座の暗証番号等をお伺いすること、キャッシュカードや現金・通帳を預かることは、絶対にありません。
また、美浜町では給付金の手続きに関する事務を外部の事業者には委託をしておりません。
少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、町や最寄りの警察署、交番、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
詐欺メールや偽サイトにご注意ください。
更新日:2025年08月27日