水道の使用中止手続き

更新日:2025年08月14日

ページID : 658

 水道の使用中止に関するお手続きは、水道課窓口のほか、ファックス、メール、郵送、またはインターネットでも行えます。

なお、お電話でのお申し込みは受け付けておりませんので、あらかじめご了承ください。

お申し込みについて

  • 使用中止希望日の前日までにお申し込みください。
  • 土曜日・日曜日・祝日および年末年始(12月29日から1月3日)は休業日のため、閉栓作業は行っておりません。

例:金曜日に届出をいただいた場合、閉栓作業は翌週月曜日となります。

  • 閉栓作業は午前中に行います。時間の指定はできませんのでご了承ください。
  • 閉栓作業にあたり、立会いは不要です。

「給水装置変更届」によるお申し込み

窓口

美浜町役場 水道課(平日8時30分から17時15分)

ファックス

0569-82-4445(直通)

送付状は不要です。

メール

suidou@town.aichi-mihama.lg.jp

届出書を添付ファイルとしてお送りください。

郵送

〒470-2492

愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地

美浜町役場 水道課 業務係 宛

【注意】届出書の到着日の翌営業日に閉栓作業を行いますので、あらかじめご了承ください。

ファックス、メール、または郵送でお申し込みの場合は、下記の届出書をダウンロードのうえ、青字の項目をご記入またはご入力ください。

インターネットによるお申し込み(あいち電子申請・届出システム)

パソコンやスマートフォンを利用し、24時間いつでもお申し込みいただけます。

つきましては、下記のリンクよりお手続きください。

届出内容に不備がない場合は、登録されたメールアドレス宛に受理通知をお送りします

なお、お申し込み内容について、確認のためお電話させていただく場合があります。

個人情報の取り扱いについて

  1. 美浜町は、個人情報を「美浜町個人情報保護条例」に従い、適切に扱い、保護する事に努めます。
  2. ご入力いただいた情報(個人情報を含む)は、美浜町水道課の水道料金の収納に関することの実施の目的およびこれに準じる情報提供の目的で利用するものであり、それ以外の目的には使用しません。

水道の使用中止に伴う料金の精算について

水道の使用を中止される場合は、前回検針日から中止日までの使用分に応じて、料金を精算します。

口座振替をご利用の方

精算後の水道料金は、引っ越し後にご登録の口座より振替します。

振替日は奇数月の末日となります。料金の振替が完了するまでは、通帳を廃冊しないようお願いします。

納付書払いをご利用の方

精算後の水道料金は、引っ越し後の新住所へ納付書を郵送します。

納付書が届きましたら、裏面に記載されている金融機関・コンビニエンスストア・スマートフォン決済サービスのいずれかの方法により、速やかにお支払いをお願いします。

検針票について

水道の使用を中止された場合、前回検針日から中止日までの検針票は発行されません

納付書払いをご利用の方は、納付書に記載の使用水量等をご確認いただきますようお願いします。

美浜町内で転居される方へ

美浜町内での転居に伴い、現在の住所で水道の使用中止のお申し込みをされた場合でも、新住所での水道の使用開始については、以下のリンクより別途お申し込みが必要です。

また、口座振替につきましても、水栓番号ごとに管理しているため、再度お申し込みが必要となりますので、ご了承ください。

この記事に関するお問い合わせ先

水道課 業務係
〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
電話番号:0569-82-1111 内線(238)
ファックス:0569-82-4445

メールフォームによるお問い合わせ