セーフティネット保証制度(環セ)

更新日:2025年01月31日

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 セーフティネット保証制度「環セ」とは、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業に対し、愛知県信用保証協会等を通じ、保証限度額の別枠化により、資金調達の円滑化を図る制度です。

 詳しくは、中小企業庁(セーフティネット保証制度)をご覧ください。

  • 第1号:連鎖倒産防止
  • 第2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
  • 第3号:突発的災害(事故等)
  • 第4号:突発的災害(自然災害等)(詳細は下記リンク「新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の認定について」をご覧ください。)
  • 第5号:業況の悪化している業種(詳細は下記リンク「セーフティネット保証制度第5号:業況の悪化している業種」をご覧ください。)
  • 第6号:取引金融機関の破綻
  • 第7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
  • 第8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

共通事項

  1. 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
  2. 決算書は商工業振興資金申し込み時とほぼ同じ(表紙・貸借対照表・損益計算書・販売費及び一般管理費等内訳書・製造原価報告書・利益処分・借入金及び支払利子の内訳書)となっています。直近1期分ご用意ください。
     決算期より6ヶ月以上経過している場合は、試算表も添付してください。
  3. 確定申告書につきましても2.と同様、商工業振興資金申し込み時と同じ部分の写し(申告書第一表・第二表・損益計算書(1ページ)・月別売上金額表などの部分(2ページ)・減価償却費の計算表などの部分(3ページ)貸借対照表(4ページ))を直近1年分つけてください。
  4. 認定にあたり、上記以外にも書類が必要となる場合があります。
  5. 認定書の有効期限は、認定日発行の日から起算して30日ですので、認定書取得後は速やかに手続きを行ってください。
  6. 認定地は下記の取り扱いとなります。
    法人、個人の認定地
    法人 法人の主たる事業所の所在地(本店登記地で認定いたしますので、本店登記地が美浜町内でない方はご利用いただけません。)
    個人

    中小企業者としての事業活動の本拠

    • 注意:主たる営業所・店舗の所在地で認定いたしますので、主たる営業所・店舗の所在地が美浜町内でない方はご利用いただけません。
    • (注意)従たる事業所の所在地及び単なる個人の居所は認定地に該当しません。
  7. 提出いただいた書類は、認定後の申請書1通以外はお返しできませんので、原本提出ができない書類はあらかじめコピーをとって、コピーをご提出ください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業課 水産商工観光係
〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
電話番号:0569-82-1111 内線(263・264)
ファックス:0569-82-5423

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