土地埋立等による土壌の汚染及び災害の発生の防止

更新日:2025年01月31日

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令和3年7月1日条例改正について

 美浜町では、ここ数年山林や農地において樹木等を伐採し、その形状を変化させ土を採取し、町内外から土を搬入し、埋立てを行う事業が多く行われるようになってきました。また、規模についても大規模化の傾向が見受けられます。

 安全で良好な地域環境を保全していくために土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積について、その事業主及び土地所有者等の責務を明らかにし、有害物質を含んだ土砂等を埋め立てることによる土壌汚染及び土砂の流出等の災害の発生等を防止することを目的として平成22年7月1日に条例を制定し、必要な規制を行ってきました。

 しかし、これまでの条例は、自然発生土のみを対象としていたため、人口的に加工した土砂等や建設工事に伴い副次的に得られた物品を処理した再生資材、いわゆる改良土や埋立て資材については規制の対象外としていました。

 改良土等は比較的造成が容易なため、平地はもとより、土盛りが困難な山奥での土地造成を可能にしていることから、豊かな自然が残る本町において、森林伐採や風景が一変するほどの大規模な土地造成が行われるようになり、造成事業に関わる大型トラックが何十台と入っていく状況を見て、住民から不安の声が上がるようになりました。

 このことから、本町においても、これら改良土等を使用した造成工事に歯止めをかけ、美浜の豊かな自然環境を守るため、今回の条例改正に至りました。

 この条例では、面積が1,000平方メートル以上の土地の埋立て等を行う場合に適用され、あらかじめ町長の許可が必要になります。

 また、施行基準や埋立て等に用いる土砂等について基準を設け、改良土、埋立て資材については、埋立て等での使用を禁止することとなります。また、基準に適合しない場合については従来どおり許可しないこととしています。

令和6年8月19日規則改正について

六価クロム化合物に係る基準の見直しがあったため、改正しました。

申請の手引き

土地所有者の方へ

 適正な土地の埋立て等が行われるためには、事業主の適切な施行管理はもちろんですが、事業主と土地所有者の連携も必要です。

 このため、この条例では土地所有者に対して土地の埋立て等を行う事業主が必要な措置をとらないときは、土地所有者が事業主の代わりにそれを行わなければならないことなどの責務を定めています。

 土地所有者の皆さんは、事業主に土地を提供する場合には、事業内容を十分に把握していただき適正な土地の埋立て等が行われるようにご協力ください。

この記事に関するお問い合わせ先

環境課 衛生係
〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
電話番号:0569-82-1111 内線(217)
ファックス:0569-82-5423

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