国民健康保険税

更新日:2025年02月03日

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国民健康保険税について

国民健康保険税は、国や県などの補助金と合わせて、皆さんが病気やケガなどをしたときの医療費を始め、出産育児一時金、葬祭費などの給付の費用にあてられます。

このように、国民健康保険税は、国民健康保険を運営するための重要な財源です。必ず納期限までに納めましょう。

納税義務者は世帯主です

国民健康保険税は、国民健康保険加入者がいる世帯の世帯主に支払い義務が生じます。世帯主が国民健康保険に加入していなくても同様です。

(注意)資格確認書等や賦課更正通知書は世帯主宛に発送されます。

国民健康保険税の納期限

特別徴収(年金から天引きされる世帯)

 65歳から74歳までの世帯主であり、次の1から3のすべてに該当する方は、国民健康保険税の徴収方法が年金からの特別徴収になり、年金の支給月に、国民健康保険税があらかじめ天引きされます。

  1. 世帯主が国民健康保険の被保険者の方
  2. 国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満の方
  3. 年金の年額が18万円以上であり、国民健康保険税が介護保険料と合わせて年金額の2分の1を超えない方

 なお、申し出により口座振替に変更できますが、納付方法変更申し出の手続きが必要になります。住民課国保年金係の窓口まで身分証明書・印鑑をお持ちください。特別徴収の中止にあたっては、一定期間(中止の申し出から約2か月後)かかりますので、あらかじめご了承ください。ただし、滞納がある方については、特別徴収の中止はできません。

普通徴収(特別徴収以外の世帯)

7月から2月までの8回に分けて納めていただきます。なお、納付書は7月に年額の通知と一緒に8回分を送付します。国民健康保険税は、納期限までに美浜町役場または町指定の金融機関、コンビニエンスストア、スマートフォン決済で納めてください。

町指定金融機関:三菱UFJ銀行 名古屋銀行 あいち銀行 半田信用金庫 知多信用金庫 あいち知多農業協同組合 東日本信用漁業協同組合連合会 ゆうちょ銀行

国民健康保険税の計算方法

国民健康保険税は、前年中の所得や加入者の人数、一世帯当たりの平等割額をもとに計算し、世帯主に課税されます。

令和6年度税率
  医療分 後期高齢者支援金分 介護分
(40歳~64歳まで)
(1)所得割(注釈1) (令和5年中総所得金額等-基礎控除43万円)×7.88% (令和5年中総所得金額等-基礎控除43万円)×2.88% (令和5年中総所得金額等-基礎控除43万円)×2.47%
(2)均等割(注釈2) 35,400円×国民健康保険加入者数 11,800円×国民健康保険加入者数 12,300円×介護2号該当者数
(3)平等割 23,000円
(一世帯当たり)
8,000円
(一世帯当たり)
6,300円
(一世帯当たり)
最高限度額 650,000円 220,000円 170,000円
税率の計算式 医療分=(1)所得割+(2)均等割+(3)平等割 後期高齢者支援金分=(1)所得割+(2)均等割+(3)平等割 介護分=(1)所得割+(2)均等割+(3)平等割

年間税額:医療分+後期高齢者支援金分+介護分

  • (注釈1)高額所得者(2400万円超以上)は基礎控除額が変わります。
  • (注釈2)未就学児は均等割が半額になります。
  • (注釈3)非課税所得(障害年金、遺族年金等)は所得金額の算定に含めません。

国民健康保険税の所得割計算に用いる総所得金額等について

総所得金額等とは、事業所得や給与、年金所得等に山林所得や譲渡所得等分離課税所得を含めたものです。

住民税における総所得金額等を用いますが以下の異なる点がございます。

  • 申告分離課税における長期(短期)譲渡所得については特別控除後の金額を用います。
  • 退職金を一時金として受け取る場合は計算に含めません。
  • 雑損失の繰り越し控除がある場合は控除前の金額です。
  • 事業専従者控除がある場合は控除後の金額です。

計算例1

給与所得 1,000,000円

年金所得 500,000円

の場合

総所得金額等は1,500,000円となり、基礎控除430,000円を引いた1,070,000円について所得割が計算されます。

計算例2

 営業所得 -500,000円

 申告分離課税所得 1,000,000円

 の場合

 営業所得と申告分離課税の損益通算はできないため営業所得部分については0円として扱います。そのため総所得金額等は1,000,000円となり、基礎控除430,000円を引いた570,000円について所得割が計算されます。

損益通算について(国税庁ホームページ)

国民健康保険税の軽減

世帯の所得による軽減について

 世帯主(国民健康保険に加入していない世帯主を含む)と国民健康保険加入者の所得の合計が下表にしめす世帯が対象となり、均等割と平等割が軽減(7割・5割・2割軽減)されます。該当する世帯においても、所得が申告されていないと所得の把握ができず、軽減の適用が受けられませんので、忘れずに申告してください。

 (注意)令和6年度より、軽減の基準が以下の表の通りとなりました。

世帯の所得による軽減の詳細
軽減割合
(均等割、平等割)
軽減判定の基準額 対象
7割 総所得金額が、43万円+10万円×(給与所得者等(注釈1)の数-1) 以下 世帯の国民健康保険加入者(擬制世帯主(注釈2)や特定同一世帯所属者(注釈3)を含む)の合計所得
5割 総所得金額が、43万円+(29.5万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等(注釈1)の数-1)以下の世帯 世帯の国民健康保険加入者(擬制世帯主(注釈2)や特定同一世帯所属者(注釈3)を含む)の合計所得
2割 総所得金額が、43万円+(54.5万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等(注釈1)の数-1)以下の世帯 世帯の国民健康保険加入者(擬制世帯主(注釈2)や特定同一世帯所属者(注釈3)を含む)の合計所得
  • (注釈1) 給与所得者等とは、納税義務者、被保険者や特定同一世帯所属者のうち給与所得者(給与収入金額が55万円を超える者)と公的年金所得者(公的年金収入金額が65歳未満は60万円、65歳以上は110万円を超える者)であり、65歳以上の公的年金所得者については、軽減判定上の所得は公的年金等に係る所得から15万円を控除した額となります。
  • (注釈2) 国民健康保険の被保険者が属する世帯で、国民健康保険以外の世帯主
  • (注釈3) 国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方。ただし、世帯主が変更となったときやその世帯の世帯員でなくなったときは、その時点で特定同一世帯所属者ではなくなります。

非自発的失業による軽減について

倒産や解雇などによる離職をされた方(非自発的失業者)は、前年の所得を軽減し国民健康保険税を算定します。

対象者

 下記のすべてに該当する方が対象です。

  • 離職日時点で65歳未満の方
  • 雇用保険受給資格者証の離職理由コードが下記の番号の方
特定受給資格者
離職理由コード 離職理由
11 解雇
12 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
21 雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
22 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職
特定理由離職者
離職理由コード 離職理由
23 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
33 正当な理由のある自己都合退職
34 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12か月未満)

軽減内容

国民健康保険税は、前年の所得などにより算定されています。対象者の前年の給与所得をその30/100とみなして算定を行います。

軽減対象期間

離職の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで(失業した年度も含めて2年間)

  • (注意)雇用保険の失業給付を受ける期間とは異なります。
  • (注意)国民健康保険に加入中は途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了となります。

申請に必要なもの

雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知

失業・災害等による減免

 失業や災害等により、保険税の全部または一部を納付することが著しく困難であると認められる場合やこれに準ずると認められる場合は保険税の減免を申請することができます。詳しくは国民健康保険担当にお問い合わせください。

国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行された方がいる世帯の軽減

特定世帯の方の軽減について

 国民健康保険から後期高齢者医療制度(65歳以上で障害認定により移行された方も含む)に移行された方がいる世帯で、移行によって国民健康保険被保険者が1人だけになる世帯(特定世帯)は、移行後5年を経過する月まで平等割(医療分と後期高齢支援金分)が軽減になります。

軽減割合

平等割(医療分と後期高齢支援金分)が1/2軽減

(注意)世帯主が変更となった場合や世帯員の異動があった場合には、軽減期間内でも適用対象外となります。

特定継続世帯に対する軽減について

特定世帯となってから5年を経過した月の翌月から3年を経過する月までの世帯(特定継続世帯)は、平等割(医療分と後期高齢支援金分)が軽減になります。

軽減割合

平等割(医療分と後期高齢支援金分)が1/4軽減

(注意)世帯主が変更となった場合や世帯員の異動があった場合には、軽減期間内でも適用対象外となります。

社会保険等の旧被扶養者の方に対する減免について

 社会保険等(国民健康保険や国民健康保険組合を除く)に加入していた方が後期高齢者医療制度へ移行され、その被扶養者が国民健康保険にご加入された場合、下記の要件に該当する方は減免または減額を受けることができます。

対象者

 下記のすべてに該当する方が対象です。

  • 国民健康保険の資格を取得した日において65歳以上の方
  • 国民健康保険の資格を取得した日の前日において、社会保険等(国民健康保険や国民健康保険組合を除く)の被扶養者であった方

減免・減額について

  • 所得割が全額減免
  • 均等割が半額(7割、5割軽減の世帯は、軽減が優先のため減額はありません)
  • 旧被扶養者のみの世帯は、平等割が半額

減免・減額対象期間

資格取得日の属する月以後2年を経過する月まで

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 国保年金係
〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
電話番号:0569-82-1111 内線(257・258・358)
ファックス:0569-83-0755

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