令和7年4月1日から公共工事に係る前金払の取扱いが変更になります。

更新日:2025年03月17日

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令和7年4月1日から、公共工事に係る前金払の取扱いについて次のとおり変更します。

  • 公共工事に関する委託契約においても前金払いを可能とする。
    (契約金額の10分の3以内。中間前金払い無し)
  • 保証会社の保証証書の寄託を電子によることを可能とする。
  • 中間前金払いと部分払いの選択において書類の提出を不要とする。

詳細は、要綱を確認してください。