令和7年4月1日から公共工事に係る前金払の取扱いが変更になります。
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令和7年4月1日から、公共工事に係る前金払の取扱いについて次のとおり変更します。
- 公共工事に関する委託契約においても前金払いを可能とする。
(契約金額の10分の3以内。中間前金払い無し) - 保証会社の保証証書の寄託を電子によることを可能とする。
- 中間前金払いと部分払いの選択において書類の提出を不要とする。
詳細は、要綱を確認してください。
美浜町公共工事に係る前金払取扱要領(令和7年4月1日) (PDFファイル: 271.7KB)
様式第2_工事履行報告書 (PDFファイル: 48.4KB)
更新日:2025年03月17日