○美浜町農業集落排水処理施設の管理に関する条例施行規則

平成7年9月28日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、美浜町農業集落排水処理施設の管理に関する条例(平成7年美浜町条例第13号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、美浜町農業集落排水処理施設の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(工事の申請、承認及び施行)

第2条 条例第8条第1項の規定により排水設備の新設等の工事の申請をし、承認を受けようとする者は、排水設備承認申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請を承認したときは、排水設備承認書(様式第2号)を交付するものとする。

3 前項より承認を受けた者は、速やかに工事に着手しなければならない。

(完了検査)

第3条 条例第8条第3項に規定する届け出は、排水設備工事完了届(様式第3号)によるものとする。

2 町長は、排水設備工事完了届を受理したときは、速やかに完了検査を行い、当該検査に合格した者に排水設備工事検査済証(様式第4号)を交付するものとする。

3 町長は、前項の検査の結果、工事が不完全であると認めたときは、当該工事の改修を命じ、再検査を行うものとする。

(使用開始等の届出)

第4条 条例第10条に規定する届け出は、排水設備使用開始届(様式第5号)によるものとする。

(使用者の変更の届出)

第5条 条例第11条に規定する届け出は、排水設備使用者変更届(様式第6号)によるものとする。

(使用料の徴収)

第6条 条例第12条に規定する使用料は、排水設備使用料納入通知書(様式第7号)により、2か月分を1期として毎年度を6期に分けて徴収する。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、毎月又は随時に徴収することができる。

2 町長は、使用者が条例第10条に規定する届け出をしないで排水施設を使用した場合は、使用開始のときにさかのぼり、使用料を徴収するものとする。

3 町長は、使用者が排水施設の使用を休止し、又は廃止した場合において、条例第10条に規定する届け出をしないときは、これを使用しているものとみなして、使用料を徴収するものとする。

(排水量の認定)

第7条 条例第12条第2項に規定する排水量の認定は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによるものとする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、世帯員数(住民基本台帳に登載された人員とする。以下同じ。)とする。

(3) 水道水及びそれ以外の水を併用して使用した場合は、世帯員数とする。

(算定基準日)

第8条 前条の排水量の認定を行う日(以下「算定基準日」という。)は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道メーターの検針を行った日とする。

(2) 世帯員数による場合は、毎月1日とする。

(使用料算定の特例)

第9条 町長は、月の中途において使用者より条例第10条に規定する届け出を受けた場合は、日割り計算により使用料を算定するものとする。

(使用料の減免)

第10条 条例第13条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第8号)により、必要な書類を添付して町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、速やかに適否を決定して使用料減免決定通知書(様式第9号)により、当該申請者に通知するものとする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成7年10月1日から施行する。

(平成18年3月29日規則第8号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現にこの規則で定める様式に相当する従前の様式による用紙があるときは、改正規定の部分を読み替えて当分の間これを使用することができる。

(平成18年12月25日規則第37号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現にこの規則で定める様式に相当する従前の様式による用紙があるときは、改正規定の部分を読み替えて当分の間これを使用することができる。

(令和6年3月29日規則第20号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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美浜町農業集落排水処理施設の管理に関する条例施行規則

平成7年9月28日 規則第16号

(令和6年4月1日施行)