○美浜町農業集落排水処理施設の管理に関する条例施行規則
平成7年9月28日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、美浜町農業集落排水処理施設の管理に関する条例(平成7年美浜町条例第13号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、美浜町農業集落排水処理施設の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
3 前項より承認を受けた者は、速やかに工事に着手しなければならない。
2 町長は、排水設備工事完了届を受理したときは、速やかに完了検査を行い、当該検査に合格した者に排水設備工事検査済証(様式第4号)を交付するものとする。
3 町長は、前項の検査の結果、工事が不完全であると認めたときは、当該工事の改修を命じ、再検査を行うものとする。
2 町長は、使用者が条例第10条に規定する届け出をしないで排水施設を使用した場合は、使用開始のときにさかのぼり、使用料を徴収するものとする。
3 町長は、使用者が排水施設の使用を休止し、又は廃止した場合において、条例第10条に規定する届け出をしないときは、これを使用しているものとみなして、使用料を徴収するものとする。
(1) 水道水を使用した場合は、美浜町水道事業給水条例(平成10年美浜町条例第13号)及び美浜町水道事業給水条例施行規程(平成10年美浜町水道事業規程第1号)に基づく水道使用量とする。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、世帯員数(住民基本台帳に登載された人員とする。以下同じ。)とする。
(3) 水道水及びそれ以外の水を併用して使用した場合は、世帯員数とする。
(1) 水道水を使用した場合は、水道メーターの検針を行った日とする。
(2) 世帯員数による場合は、毎月1日とする。
(使用料算定の特例)
第9条 町長は、月の中途において使用者より条例第10条に規定する届け出を受けた場合は、日割り計算により使用料を算定するものとする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日規則第8号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現にこの規則で定める様式に相当する従前の様式による用紙があるときは、改正規定の部分を読み替えて当分の間これを使用することができる。
附則(平成18年12月25日規則第37号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現にこの規則で定める様式に相当する従前の様式による用紙があるときは、改正規定の部分を読み替えて当分の間これを使用することができる。
附則(令和6年3月29日規則第20号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。