○美浜町農業集落排水処理施設の管理に関する条例
平成7年3月27日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、美浜町の農業集落排水処理施設の管理について必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(1) 排水施設 排水を排除するために町が設置及び管理する排水管その他の施設並びに排水を最終的に処理するために設けられる処理施設をいう。
(2) 使用者 排水を排水施設に排出してこれを使用する者をいう。
(3) 排水設備 排水を排水施設に排出するために使用者が設置する排水管その他の設備をいう。
(処理区域)
第4条 排水施設の処理区域は、農業集落排水事業において定める農業集落排水処理区域(以下「処理区域」という。)とする。
(排水処理)
第5条 排水施設は、家庭等の雑排水及びし尿(以下「家庭排水等」という。)に限り処理するものとする。
2 使用者は、家庭排水等以外のものを排水施設に排出してはならない。
(供用開始の公告)
第6条 町長は、排水施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用を開始すべき年月日、その処理区域その他供用開始に必要な事項を公告しなければならない。
2 公告した事項を変更しようとするときも同様とする。
(排水設備の設置義務等)
第7条 処理区域内に建築物を所有する者又は占有する者は、排水施設の供用開始の日から1年以内に排水施設に排水するために必要な設備を設置しなければならない。ただし、当該建築物が近く除去され又は移転される場合等町長が相当の理由があると認めたときは、この限りでない。
2 処理区域内にくみ取り便所が設けられている建築物を所有する者又は占有する者は、排水施設の供用開始の日から3年以内にくみ取り便所を水洗便所に改造しなければならない。ただし、当該建築物が近く除去され又は移転されるものである場合又は水洗便所への改造に必要な資金の調達が困難な事情がある場合等、当該くみ取り便所を水洗便所に改造できないことについて町長が相当の理由があると認めたときは、この限りでない。
(工事の申請、承認、施工等)
第8条 排水設備の新設、増設改造及び撤去(以下「新設等」という。)しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ町長に工事の申請をし、承認を受けなければならない。
2 排水設備の新設等の施工は、町長がこれらの技術を有する者として指定したものでなければ行ってはならない。
3 申請者は、第1項の工事が完了したときは、遅滞なく完了届を町長に届け出て、検査を受けなければならない。
(排水設備の基準)
第9条 排水設備の構造及び材質は、町長が別に定める基準によらなければならない。
(使用開始等の届出)
第10条 使用者が排水施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止している排水施設の使用を再開しようとするときは、当該使用者は規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
(使用者の変更の届出)
第11条 使用者に変更が生じたときは、新たに使用者となった者は遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。
(使用料の徴収)
第12条 町長は、使用者から使用料を徴収する。
2 使用料は、排水量又は世帯員数により、別表1に定めるところにより算定する。
3 前項により算定した使用料に10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(使用料の減免)
第13条 町長は、災害等特別な理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。
(資料の提出)
第15条 町長は、使用者に使用料を算定するために必要な資料の提出を求めることができる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第17条 町長は、次に掲げる者に対し5万円以下の過料に処する。
(1) 第5条第2項の規定に違反した使用者
(2) 第8条の規定による承認を受けないで排水設備の工事を実施した者
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
〔平成7年9月規則第15号で、同7年10月1日から施行〕
附則(平成9年3月28日条例第19号)
1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の美浜町農業集落家庭排水処理施設の設置及び管理に関する条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して排水処理をしている施設の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利の確定されるものにかかわる使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である施設の使用者にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて使用料の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額にかかわる部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。
3 前項の月数は暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附則(平成25年12月24日条例第32号)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の美浜町農業集落家庭排水処理施設の設置及び管理に関する条例の規定は、施行日以後に確定する排水量に係る使用料から適用する。ただし、施行日前から継続して使用している場合で、施行日以後初めて確定する排水量に係る使用料については、この限りでない。
附則(令和元年6月21日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の美浜町農業集落家庭排水処理施設の設置及び管理に関する条例の規定は、施行日以後に確定する排水量に係る使用料から適用する。ただし、施行日前から継続して使用している場合で、施行日以後初めて確定する排水量に係る使用料については、この限りではない。
附則(令和5年12月22日条例第23号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表1(第12条関係)
(1) 水道水使用の場合
使用料金(1か月につき) | |||
基本料金 | 超過料金 | ||
排水量 | 金額 | 排水量 | 金額 |
10m3まで | 1,060円 | 1m3につき | 106円 |
(2) その他の場合
使用料金(1か月につき) | ||
基本料金 | 超過料金 | |
世帯員数 | 金額 | 1人増すごとに |
2人まで | 1,334円 | 667円 |
別表2(第14条関係)
新規登録 | 変更登録 | 再交付登録 | |
指定工事人 | 20,000円 | 5,000円 | 20,000円 |
責任技術者 | 5,000円 | 3,000円 | 3,000円 |