○美浜町水道事業給水条例施行規程
平成10年3月31日
水道事業規程第1号
美浜町水道事業給水条例施行規程(昭和47年美浜町水道事業規程第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、美浜町水道事業給水条例(平成10年美浜町条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(給水)
第2条 条例第2条の給水区域内においても配水管の布設してないところ、又は工事に支障があると認めるときは、給水しないことができる。ただし、給水を受けようとする者が工事費を負担するときは、この限りでない。
(共用給水装置)
第3条 条例第4条第2号に規定する共用給水装置とは、一栓によって共用し、支栓は認めない。
(工事施行の中間検査)
第4条 条例第7条第2項の規定により、指定給水装置工事事業者が工事を行う場合、埋設又は被覆等のため工事完成後、検査のできない部分については、その都度検査を受けなければならない。
(同意書等の提出)
第5条 条例第7条第3項の規定による同意書等の提出は、次のとおりとする。
(1) 他人の家屋若しくは他人の所有地内に給水装置を設置しようとするとき、又は他人の所有地を通過して給水管を施設しようとするとき。
当該家屋又は土地所有者の承諾書
(2) 他人の給水装置から分岐しようとするとき。
当該給水装置所有者の承諾書
(3) その他必要と認めるとき。
利害関係人の同意書又は申込者の誓約書
(1) 設計及び監督費は、材料費、運搬費、労力費、道路復旧費及び間接経費の合計額に100分の5を乗じて得た額とし、千円未満を切り捨てる。
(2) 材料費は、管理者が定める材料の単価に使用材料の数量を乗じた額とする。
(3) 運搬費は、管理者が定める建設機械等運搬の単価に必要回数を乗じて得た額とする。
(4) 労力費は、管理者が定める工種別の歩掛りに労務単価を乗じて得た額とする。
(5) 道路復旧費は、管理者が定める単価に復旧すべき面積を乗じて得た額とする。
(6) 間接経費は、材料費、労力費及び道路復旧費の合計額に厚生労働省において定められたそれぞれの率を乗じた額以内とする。
(メーターの保管)
第7条 水道の使用者、管理人又は給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)の点検又は修繕に支障をきたすような工作物を設け、又は物件を置いてはならない。
2 管理者は、メーターの点検に支障があると認めるときは、その位置を変更することができるものとし、これに必要な費用は水道使用者等の負担とする。ただし、その原因が町にあると管理者が認めたときはこの限りでない。
3 水道使用者等は、メーター及び附属器具を亡失又はき損したときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
2 月の中途に給水装置の使用を廃止した場合の使用量に1立方メートル未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(使用量の通知)
第9条 条例第24条の規定によりメーターを検針した場合は、検針の都度水道使用者等に使用水量を通知する。
(給水量の認定基準)
第10条 条例第25条の規定による使用水量の認定は、次のとおりとする。
(1) メーターに異常があったときは、メーター取替え後の使用水量及び前年同期における使用水量等を基礎として、異常があった期間の使用水量を認定する。
(2) 水道使用者等の不在、その他やむを得ない理由のため使用水量が不明のときは、前3期又は前年同期における使用水量を考慮して認定する。
(料金、手数料等の減免)
第11条 条例第31条の規定により、料金、手数料等の減免を申請しようとするものは、その理由を記載した申請書を管理者に提出しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた場合はこの限りでない。
2 料金又は手数料の額を減免する場合は、その都度管理者が定める。
(給水停止処分)
第12条 条例第34条の規定により給水停止する場合は、あらかじめこれを水道使用者等に通知するものとする。
(身分証明書の携帯)
第13条 給水装置の検査及びメーターの点検、水道料金の徴収等に従事する職員は、その身分証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)
第14条 条例第39条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。
(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
イ 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する厚生省令(平成4年厚生省令第69号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 給水する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させ措置を講ずること。
(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
附則
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月22日水事規程第2号)
この規程は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年12月24日水事告示第7号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日水道事業訓令第2号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。