○美浜町水道事業給水条例
平成10年3月25日
条例第13号
美浜町水道事業給水条例(昭和37年美浜町条例第48号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第12条)
第3章 給水(第13条―第21条)
第4章 料金及び手数料(第22条―第31条)
第5章 管理(第32条―第37条)
第6章 貯水槽水道(第38条・第39条)
第7章 補則(第40条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、美浜町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(給水区域)
第2条 美浜町水道事業の給水区域は、美浜町の区域内とする。
(給水装置の定義)
第3条 この条例において、「給水装置」とは、需要者に水を供給するために、管理者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2戸以上で共用するもの
(3) 臨時給水装置 前各号の規定に属しないもので臨時に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込み)
第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の新設等の費用負担)
第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。
(工事の施行)
第7条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事完成後に管理者の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(分担金)
第8条 分担金は、給水装置の新設又は改造工事の申込者から、次表に掲げる金額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額と当該消費税の税率を乗じて得た額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を加算した金額を徴収する。この場合において、給水装置を増径して給水を受けようとする者から徴収する分担金の額は、新口径に係る分担金の額と旧口径に係る分担金の額の差額とする。ただし、臨時給水装置はこの限りではない。
量水器の口径 | 金額 |
13ミリメートル | 80,000円 |
20ミリメートル | 130,000円 |
25ミリメートル | 240,000円 |
30ミリメートル | 330,000円 |
40ミリメートル | 570,000円 |
50ミリメートル | 890,000円 |
75ミリメートル | 1,990,000円 |
100ミリメートル | 3,500,000円 |
2 前項の分担金は、給水装置工事の申込みの際徴収する。
3 分担金は、管理者が特別な理由があると認めた場合のほかは還付しない。
(給水管及び給水用具の指定)
第9条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から町の水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事、当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期及び、その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第10条 管理者が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。
(1) 設計及び監督費
(2) 材料費
(3) 運搬費
(4) 労力費
(5) 道路復旧費
(6) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に管理者が定める。
(工事費の予納)
第11条 管理者に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた工事については、この限りではない。
2 前項の工事費の概算額は、工事完成後に精算する。
(給水装置の変更等の工事)
第12条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
第3章 給水
(給水の原則)
第13条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又は、この条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても町は、その責を負わない。
(給水契約の申込み)
第14条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第15条 給水装置の所有者が町内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。
(管理人の選定)
第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他管理者が必要と認めた者
2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(水道メーターの設置)
第17条 給水量は、メーターにより計量する。ただし、管理者が、その必要がないと認めたときは、この限りではない。
2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。
(メーターの貸与)
第18条 メーターは、管理者が設置して、水道の使用者、管理人又は給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
2 水道使用者等は、善良な保管者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 水道使用者等が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又は損傷した場合はその損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第19条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用を中止するとき。
(2) 消火演習のため消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 共用給水装置の使用戸数に移動があったとき。
(4) 消防用として消火栓を使用したとき。
(5) 管理人若しくは代理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。
(水道使用者等の管理上の責任)
第20条 水道使用者等は、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に必要な費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第21条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から検査の請求があったときは、町がこれを行い検査結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を必要としたときは、その実費額を請求者から徴収する。
第4章 料金及び手数料
(料金の支払義務)
第22条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者又は管理人から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金)
第23条 料金は、次の区分により基本料金と水量料金との合計額に消費税法第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額と当該消費税の税率を乗じて得た額に地方税法第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を加算した額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1か月につき)
区分 | 口径 | 基本料金 | 水量料金 |
専用給水装置 | 13ミリメートル | 760円 | 6立方メートルまで 1立方メートルにつき90円 6立方メートルを超え20立方メートルまで 1立方メートルにつき130円 20立方メートルを超え40立方メートルまで 1立方メートルにつき160円 40立方メートルを超え60立方メートルまで 1立方メートルにつき210円 60立方メートルを超えるもの 1立方メートルにつき230円 |
20ミリメートル | 1,385円 | ||
25ミリメートル | 1,995円 | ||
30ミリメートル | 3,485円 | ||
40ミリメートル | 7,300円 | ||
50ミリメートル | 12,705円 | ||
75ミリメートル | 34,020円 | ||
100ミリメートル | 69,405円 | ||
共用給水装置 | 760円 (1戸につき) | 使用数量を契約戸数で除し、専用給水装置の水量料金により算定した額に契約戸数を乗じて得た額 | |
臨時給水装置 | 1立方メートルにつき 400円 |
(料金の算定)
第24条 検針は、管理者が認めるものを除き年を6期に分けて隔月定例日に点検を行い、料金は検針日の属する期分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は、定例日以外の日に検針を行うことができる。
(使用水量の認定)
第25条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 使用水量が不明のとき。
(共用給水装置の水量の認定)
第26条 共用給水装置の水量は、各戸均等とみなす。ただし、管理者が必要を認めるときは、各戸の水量を認定することができる。
(特別な場合における料金の算定)
第27条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの基本料金は、1か月分とする。
2 月の中途において給水装置の口径に変更があった場合は、その使用日数の多い口径に対する基本料金を適用する。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第28条 臨時給水その他で管理者が必要であると認めたときは給水装置の使用申込みの際、管理者が定める料金を前納させることができる。
2 前納の料金は、施設撤去の届出があったときに精算する。
(料金の徴収方法)
第29条 料金は、納入通知書又は集金の方法により、2か月ごとに徴収する。ただし、管理者が必要と認めたときは、毎月又は随時徴収することができる。
(手数料)
第30条 手数料は、次の各号の区分により、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、申込み後、徴収することができる。
(1) 第7条第1項の指定をする「給水装置工事事業者指定登録手数料」 1件につき10,000円
(2) 第7条第1項の指定を更新する「給水装置工事事業者指定更新手数料」 1件につき10,000円
(3) 第7条第2項の設計審査(材料の確認を含む。)をする「設計審査手数料」 1件につき1,500円
(4) 第7条第2項の検査をする「工事検査手数料」 1回につき1,500円
(5) 第33条第2項の確認をする「基準適合確認手数料」 1回につき10,000円
(6) その他特別な検査を行ったとき。 検査に要した実費
(7) 各種証明手数料 1件につき200円
(8) 配管図複写手数料 1枚につき200円
(料金、手数料等の軽減又は免除)
第31条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料、その他の費用を分納及び軽減又は免除することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第32条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な処置をさせ、又は自らこれをすることができる。
2 前項の処置に要する費用は、水道使用者等の負担とする。
(給水装置の基準違反に対する処置)
第33条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。
(給水の停止)
第34条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(3) 給水装置を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なおこれを改めないとき。
(給水装置の切り離し)
第35条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が、70日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(過料)
第36条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料に処する。
(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕又は撤去した者
(3) 第20条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
第6章 貯水槽水道
(管理者の責務)
第38条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第39条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 補則
(委任)
第40条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(処分及び手続に関する経過措置)
2 この条例の施行前に、改正前の美浜町水道事業給水条例によりなされた承認、認定その他の処分及び請求、届出、その他の手続は、この条例の相当規定によりなされたものとする。
附則(平成12年3月27日条例第1号)抄
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成12年12月22日条例第47号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年12月24日条例第31号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月24日条例第34号)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の美浜町水道事業給水条例第23条の規定は、施行日以後に確定する使用水量に係る料金から適用する。ただし、施行日前から継続して使用している場合で、施行日以後初めて確定する使用水量に係る料金については、この限りでない。
附則(令和元年9月20日条例第14号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月22日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる日から施行する。
(1) 第23条ただし書の改正規定 令和5年10月1日
(2) 第8条第1項の表の改正規定、第30条第1号から第6号までの改正規定及び同条に2号を加える規定 令和6年4月1日
(3) 第23条本文の改正規定、同条の表の改正規定及び第27条の改正規定 令和6年5月1日
(分担金に係る経過措置)
2 この条例による改正後の美浜町水道事業給水条例(以下「改正条例」という。)の第8条の規定は、前項第2号に規定する日以降の給水装置工事の申込みに係る分担金から適用し、同日前の給水装置工事の申込みに係る分担金については、なお従前の例による。
(手数料に関する経過措置)
3 改正条例第30条各号の規定は、附則第1項第2号に規定する日以降の申込みに係る手数料から適用し、同日前に申込みの手数料については、なお従前の例による。
(料金改定に関する経過措置)
4 改正条例第23条の規定は、令和6年度の2期分に係る料金から適用し、同年度1期分までに係る料金については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月25日条例第13号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。