○美浜町立保育所管理及び保育の実施に関する規則
昭和55年3月31日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、美浜町立保育所設置及び管理に関する条例(昭和55年美浜町条例第12号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、管理、申込手続その他保育所での保育の実施等について必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 保育所の定員は、別表第1のとおりとする。
(入所の手続)
第3条 保育所へ児童の入所を希望する保護者のうち、条例第4条に規定する児童(以下「入所児童」という。)は、美浜町子ども・子育て支援法施行細則(平成27年規則第7号)第3条に規定する、子どものための教育・保育給付支給認定申請書兼入所申請書(特別1号認定用)または、子どものための教育・保育給付支給認定申請書(2号・3号認定用)兼入所申込書を、条例第5条に該当する児童(以下「自由契約児」という。)は、保育所入所申込書(様式第1)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、入所を承諾しなかった児童の保護者に対し、保育所入所不承諾通知書(様式第4)により通知する。
(保育料の徴収)
第5条 この規則において「保育料」とは、保育所に入所した児童の保護者から徴収する負担金又は使用料をいう。
2 入所児童の保護者から児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第3項の規定に基づき徴収する負担金は、美浜町子ども・子育て支援法施行細則(平成27年規則第7号)の規定により算出した利用者負担額とする。
(負担金の減免)
第6条 町長は、貧困、災害、その他特別な理由のあるものに対しては、負担金の全部若しくは一部を減免することができる。
(入所の停止等)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、児童の入所を停止させ、又は退所させることができる。
(1) 感染症又は悪質な疾患を有するとき。
(2) その他町長が、入所を不適当と認めたとき。
(退所の手続)
第8条 入所している児童の退所を希望する保護者は、退所する期日の10日前までに保育所退所届(様式第6)を町長に提出しなければならない。
(保育時間等)
第9条 保育所における保育時間は別表第3のとおりとする。ただし、保護者の労働時間その他家族の状況等を考慮して、保育時間を延長することができる。
2 前項に規定する保育時間以外の保育(以下「延長保育」という。)を実施するために必要な事項は、町長が別に定める。
3 町長は、延長保育を希望する児童の保護者から、別表第4に定める額の延長保育使用料を徴収する。
4 延長保育使用料は、町長が指定する日までに納付しなければならない。
(休日)
第10条 保育所の休日は次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、休日を繰り替え、又は休日に保育することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日
(3) その他町長が必要と認めた日
(職員)
第11条 保育所に次の職員を置く。
(1) 指導保育士
(2) 所長
(3) 所長代理
(4) 主任保育士
(5) 保育士
(6) 看護師
(7) 主任栄養士
(8) 栄養士
(9) 主任調理員
(10) 調理員
(11) 嘱託医
(職務)
第12条 指導保育士は、保育業務の指導に関する事務を処理する。
2 所長は、保育所を掌理し、職員を指揮監督する。
3 所長代理は、所長を補佐し所長に事故あるときは、これを代理する。
4 主任保育士、保育士及び看護師は、入所した児童の保育を担当し、必要な職務を分掌する。
5 主任栄養士及び栄養士は、献立の作成その他栄養に関する業務を分掌する。
6 主任調理員及び調理員は、給食の調理を分掌する。
7 嘱託医は、入所した児童の保健管理を担当する。
(給食)
第13条 保育所の入所している児童に対しては給食を行う。
(保健衛生)
第14条 所長は、入所している児童及び職員に対して、児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)第12条に定める健康診断を行わなければならない。
(非常災害対策)
第15条 所長は、災害の発生のおそれのある箇所及び消火、避難、警報その他防災に関する設備を毎日点検するとともに、非常災害に対する具体的計画をたて、これに対する不断の注意と訓練をするよう努めなければならない。
2 前項の避難及び消火に対する訓練は、少なくとも毎月1回はこれを行わなければならない。
(施設及び設備の管理等)
第16条 所長は、施設及び設備の管理保全に努め、常にその現況を明らかにしておかなければならない。
2 所長は、施設における業務に支障をきたさない限りにおいて、町長の承認を得て施設及び設備を使用させることができる。
(事故の報告)
第17条 所長は、災害、集団疾病等の事故が生じた場合並びに施設の全部、若しくは一部を滅失又は毀損した場合は、速やかに町長に報告するとともに必要な手続をとらなければならない。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、保育所の管理及び保育の実施等に関し必要な事項は、町長が別にこれを定める。
附則
1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
2 美浜町立保育所管理規則(昭和44年美浜町規則第6号)は、廃止する。
附則(昭和56年3月31日規則第10号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月30日規則第4号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月11日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年1月1日から適用する。
附則(昭和58年3月31日規則第5号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月21日規則第1号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は愛知県知事の承認のあった日から適用する。
附則(昭和60年3月20日規則第2号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、愛知県知事の承認のあった日から適用する。
附則(昭和61年3月31日規則第7号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月24日規則第3号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月23日規則第5号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月28日規則第7号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月28日規則第3号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月26日規則第5号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月10日規則第5号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月19日規則第4号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月30日規則第9号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月25日規則第5号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月27日規則第5号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年6月23日規則第8号)
この規則は、平成7年9月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第3号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月25日規則第7号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月29日規則第9号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月26日規則第9号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月26日規則第9号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月25日規則第4号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第11号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月23日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月25日規則第22号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月1日規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月31日規則第11号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年10月1日規則第12号)
この規則は、平成25年10月7日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第5号)
(施行日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に存する従前の様式は、改正規定の部分を読み替えて当分の間これを使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第31号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第13号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日規則第10号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月20日規則第15号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年12月18日規則第31号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
施設の名称及び定員
施設名 | 定員(人) |
布土保育所 | 80 |
河和保育所 | 220 |
野間保育所 | 110 |
奥田保育所 | 110 |
上野間保育所 | 110 |
別表第2(第5条関係)
使用料徴収基準
(月額、単位:円)
階層区分 | 定義 | 3歳 | 4歳以上 |
第1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0 | 0 |
第2 | 市町村民税非課税世帯 | 9,000 | 8,000 |
第3 | 市町村民税所得割課税額48,600円未満 | 14,000 | 12,000 |
第4 | 市町村民税所得割課税額97,000円未満 | 19,000 | 17,000 |
第5 | 市町村民税所得割課税額169,000円未満 | 23,000 | 21,000 |
第6 | 市町村民税所得割課税額301,000円未満 | 25,000 | 23,000 |
第7 | 市町村民税所得割課税額301,000円以上 | 26,000 | 24,000 |
(注)
1 保育所、幼稚園、認定子ども園、特別支援学校幼稚部若しくは情緒障害児短期治療施設通所部に入所し、若しくは入園し、又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用している小学校就学前の乳幼児(以下「保育所等に入所している子ども」という。)が、同一世帯に2人以上いる場合は、保育所等に入所している子どもの中で年齢が高い方から数えて2人目以降の児童の使用料を無料にする。
2 この表の第2階層に認定された児童と生計を一にする特定被監護者等(政令第14条の2に規定する特定被監護者等をいう。以下同じ。)が該当児童を含めて2人以上いる場合は、児童が当該特定被監護者等のうち、年齢が高い方から数えて2人目以降の児童の使用料は無料とする。
3 この表の第3階層又は第4階層(市町村民税所得割課税額57,700円以下の世帯に限る。)に認定された児童と生計を一にする特定被監護者等が該当児童を含めて2人以上いる場合であって、児童が次の各号に掲げる区分に該当するときにおける児童は、次の表に掲げる使用料とする。
区分 | 使用料(月額) |
当該特定被監護者等のうち、年齢が高い方から数えて2人目となる児童 | 当該世帯が属する階層区分の使用料の1/2の額 |
当該特定被監護者等のうち、年齢が高い方から数えて3人目以降の児童 | 0円 |
4 月の途中で保育の実施を開始又は解除した場合は、負担金を日割計算して徴収する。この場合、月額負担金を25日で除して在籍日数に乗じた後、10円未満を切り捨てた額とする。
5 第3階層から第7階層における地方税法第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。
6 階層区分における所得割額の区分は、4月から同年8月までは、前年度分の市町村民税とし、9月から翌年3月分までは当該年度分の市町村民税による区分とする。
(日額、単位:円)
3歳未満 | 3歳 | 4歳以上 |
2,000 | 1,100 | 1,000 |
別表第3(第9条関係)
保育時間等
保育標準時間 | 月曜日から金曜日まで | 午前8時から午後7時まで |
土曜日 | 午前8時から正午 | |
保育短時間 | 月曜日から金曜日まで | 午前8時から午後4時まで |
土曜日 | 午前8時から正午 |
別表第4(第9条関係)
延長保育使用料徴収基準
(月額、単位:円)
区分 | 延長保育時間 | 延長保育使用料 |
早朝 | 午前7時30分から午前8時 | 1,000 |
1時間(土曜日を除く。) | 午後4時から午後5時 | 1,000 |
1.5時間(土曜日を除く。) | 午後2時30分から午後4時 | 1,500 |
2時間(土曜日を除く。) | 午後4時から午後6時 | 2,000 |
2.5時間(土曜日を除く。) | 午後4時から午後6時30分 | 2,500 |
1時間(土曜日のみ) | 正午から午後1時 | 400 |
(注)
1 生活保護法による被保護世帯は延長保育使用料を徴収しない。
2 18歳に満たない子ども(保育の実施の属する年度当初日において18歳に満たない子どもをいう。以下同じ。)を3人以上扶養している世帯に属する第3子以降で3歳未満の児童(その子どもがその年度の途中で3歳に達した場合においても、その年度中は対象とみなす。)の使用料は無料とする。
3 保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部若しくは情緒障害児短期治療施設通所部に入所し、若しくは入園し、又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用している小学校就学前の乳幼児(以下「保育所等に入所している子ども」という。)が、同一世帯に2人以上いる場合は、保育所等に入所している子どもの中で年齢が高い方から数えて2人目以降の児童は、次の表に掲げる使用料とする。
区分 | 使用料(月額) |
保育所等に入所している児童の中で年齢が高い方から数えて2人目の3歳以上児 | 0円 |
保育所等に入所している児童の中で年齢が高い方から数えて2人目の3歳未満児 | 延長保育使用料の1/2 |
保育所等に入所している児童の中で年齢が高い方から数えて3人目以降の児童 | 0円 |
4 別表第2の第2階層の世帯に認定された児童と生計を一にする特定被監護者等が当該児童も含め2人以上いる場合は、児童が当該特定被監護者等のうち、年齢が高い方から数えて2人目以降の児童の使用料は無料とする。
区分 | 使用料(月額) |
当該特定被監護者等のうち、年齢が高い方から数えて2人目となる児童 | 延長保育使用料の1/2 |
当該特定被監護者等のうち、年齢が高い方から数えて3人目以降の児童 | 0円 |
6 延長保育を利用する児童に属する世帯が次に掲げるものが属する世帯の場合は、1人目の児童は、次の表に掲げる使用料とし、2人目以降の児童の使用料は無料とする。
(1) 母子世帯等 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条に規定する配偶者のない者で現に1号認定子どもを扶養しているものの世帯
(2) 次に掲げる在宅障害児又は在宅障害児のいる世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児又は国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
区分 | 使用料(月額) |
市町村民税非課税世帯 | 0円 |
市町村民税所得割課税額77,100円以下の世帯 | 延長保育使用料の1/2 |
7 月の途中で延長保育の決定又は解除があった場合は、延長保育使用料を日割計算して徴収する。この場合、月額使用料を20日(土曜日の午後については4日)で除して延長保育決定日数を乗じた額とする。