○美浜町子ども・子育て支援法施行細則

平成27年3月31日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(保育の必要性の認定基準)

第2条 府令第1条第1号に規定する町が定める時間は、64時間とする。

(認定の申請)

第3条 府令第2条第1項の申請書は、法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもは、子どものための教育・保育給付支給認定申請書(1号認定用)(様式第1)または、子どものための教育・保育給付支給認定申請書兼入所申請書(特別1号認定用)(様式第1の2)を、法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもは、子どものための教育・保育給付支給認定申請書(2号・3号認定用)兼利用申込書(様式第2)とする。

(保育必要量の認定)

第4条 法第20条第3項の保育必要量の認定について、次に掲げる場合には、それぞれ次に定める区分とする。

(1) 府令第1条第1号に掲げる事由に該当する場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める区分

 1月当たり120時間以上就労することを常態とする場合 保育標準時間認定(1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育の利用の認定をいう。以下同じ。)

 1月当たり64時間以上120時間未満就労することを常態とする場合 保育短時間認定(1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育の利用の認定をいう。以下同じ。)

(2) 府令第1条第2号、第5号又は第8号に掲げる事由に該当する場合 保育標準時間認定

(3) 府令第1条第3号、第4号、第6号、第7号、第9号又は第10号に掲げる事由に該当する場合 当該事由を勘案し、保育標準時間認定又は保育短時間認定のうち、町長が適当と認める区分

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認める場合は、保育標準時間認定又は保育短時間認定のうち、町長が適当と認める区分の認定をすることができる。

(支給認定の通知等)

第5条 法第20条第4項に規定する通知は、同項に規定する支給認定証(様式第3)の交付により行うものとする。

2 法第20条第5項に規定する通知は、認定却下通知書(様式第4)により行うものとする。

3 法第20条第6項に規定する通知は、認定延期通知書(様式第5)により行うものとする。

(利用者負担額に関する事項の通知)

第6条 府令第7条に規定する通知は、利用者負担額決定通知書(様式第6)により行うものとする。

(支給認定の有効期間)

第7条 府令第8条第4号ロに規定する町が定める期間は、90日とする。

2 府令第8条第6号、7号、12号及び13号に規定する町が定める期間は、小学校就学前子ども及びその保護者の状況を勘案して町長が適当と認める期間とする。

(現況の届出)

第8条 府令第9条第1項の届書は、現況届(様式第7)とする。

(支給認定の変更の申請等)

第9条 府令第11条第1項の申請書は、支給認定変更申請書(様式第8)とする。

2 法第23条第3項において準用する法第20条第4項に規定する通知は、同項に規定する支給認定証(様式第3)の交付により行うものとする。

3 法第23条第3項において準用する法第20条第5項に規定する通知は、認定却下通知書(様式第4)により行うものとする。

(職権による支給認定の変更の通知)

第10条 法第23条第5項において準用する法第20条第4項に規定する通知は、支給認定職権変更通知書(様式第9)により行うものとする。

(支給認定の取消しの通知)

第11条 府令第14条第1項に規定する通知は、支給認定取消通知書(様式第10)により行うものとする。

(申請内容の変更の届出)

第12条 府令第15条第1項の届書は、支給認定変更届出書(様式第11)とする。

(支給認定証の再交付の申請)

第13条 府令第16条第2項の申請書は、支給認定証再交付申請書(様式第12)とする。

(利用者負担額の納付)

第14条 支給認定保護者は、利用者負担額を特定教育・保育の提供を受けた特定教育・保育施設の設置者若しくは事業者又は特定地域型保育の提供を受けた特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等の設置者等」という。)にその利用した月末までに支払うものとする。ただし、町が設置する保育所以外の保育所を利用する場合は、町に支払うものとする。

(法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもの利用者負担額)

第15条 法第19条第1号に掲げる小学校就学前子ども(以下「1号認定子ども」という。)の利用者負担額は、別表1に掲げる額とする。

(法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもの利用者負担額)

第16条 法第19条第2号に掲げる小学校就学前子ども(以下「2号認定子ども」という。)の利用者負担額は、別表2に掲げる額とする。ただし、特定教育・保育施設において、教育の提供を受ける2号認定子どもは、別表1に掲げる額とし、保育の提供を受ける当該年度中に満3歳に達した2号認定子どもは、次条に掲げる額とする。

(法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもの利用者負担額)

第17条 法第19条第3号に掲げる小学校就学前子ども(以下「3号認定子ども」という。)の利用者負担額は、別表2に掲げる額とする。

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第32号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年7月1日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の美浜町子ども・子育て支援法施行細則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年3月31日規則第12号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日規則第11号)

この細則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月21日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の美浜町子ども・子育て支援法施行細則の規定は、平成30年9月1日から適用する。

(令和元年9月20日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の美浜町子ども・子育て支援法施行細則の規定は、令和元年10月1日から適用する。

(準備行為)

2 様式第1の2の作成その他の準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(令和5年3月27日規則第16号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年9月30日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に存する従前の様式は、改正規定の部分を読み替えて当分の間これを使用することができる。

別表1(第15条関係)

1号認定子ども利用者負担額表

階層区分

利用者負担額

(月額)

第1階層

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)

0円

第2階層

市町村民税非課税世帯(市町村民税所得割非課税世帯を含む。)

3,000円

第3階層

市町村民税所得割額77,100円以下の世帯

10,100円

第4階層

市町村民税所得割額77,101円以上211,200円以下の世帯

20,500円

第5階層

市町村民税所得割額211,201円以上の世帯

25,700円

備考

1 階層区分の認定は、1号認定子どもの保護者及びその他の扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する扶養義務者をいう。ただし、家計の主宰者である場合に限る。)の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する市町村民税所得割額(4月から8月にあっては前年度分、9月から3月にあっては当該年度分)の合計額とし、所得割額を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は、適用しないものとする。この場合において、保護者又は保護者と同一の世帯に属する者が地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。

2 前項の場合において、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第1条第2号に規定する母又は同政令第2条第2号に規定する父に該当するときは、その者の申請により地方税法第314条の2第1項第8号に規定する寡婦(寡夫)控除及び同条第3項に規定する寡婦控除を適用して所得割額の再計算を行うものとする。

3 小学校1年生から3年生までの児童及び幼稚園、保育所、認定こども園、特別支援学校幼稚部若しくは情緒障害児短期治療施設通所部に入園若しくは入所し、若しくは児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用している小学校就学前の乳幼児(以下「小学校3年生以下の子ども」という。)が、同一世帯に2人以上いる場合は、小学校3年生以下の子どもの中で年齢が高い方から数えて2人目以降の1号認定子どもは、次の表に掲げる利用者負担額とする。

区分

利用者負担額(月額)

小学校3年生以下の子どもの中で年齢が高い方から数えて2人目の1号認定子ども

当該世帯が属する階層区分の利用者負担額の1/2の額

小学校3年生以下の子どもの中で年齢が高い方から数えて3人目以降の1号認定子ども

0円

4 幼稚園、保育所、認定こども園、特別支援学校幼稚部若しくは情緒障害児短期治療施設通所部に入園し、若しくは入所し、若しくは児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用している小学校就学前の幼児(以下「保育所等に入所している子ども」という。)が、同一世帯に2人以上いる場合は、保育所等に入所している子どもの中で年齢が高い方から数えて2人目以降の1号認定子どもの利用者負担額は無料とする。

5 この表の第2階層に認定された1号認定子どもと生計を一にする特定被監護者等(政令第14条の2に規定する特定被監護者等をいう。以下同じ。)が当該1号認定子どもを含めて2人以上いる場合は、当該特定被監護者等の中で年齢が高い方から数えて2人目以降の1号認定子どもの利用者負担額は無料とする。

6 この表の第3階層に認定された1号認定子どもと生計を一にする特定被監護者等が当該1号認定子どもを含めて2人以上いる場合は、当該特定被監護者等の中で年齢が高い方から数えて2人目以降の1号認定子どもは、次の表に掲げる利用者負担額とする。

区分

利用者負担額(月額)

当該特定被監護者等の中で年齢が高い方から数えて2人目の1号認定子ども

当該世帯が属する階層区分の利用者負担額の1/2の額

当該特定被監護者等の中で年齢が高い方から数えて3人目以降の1号認定子ども

0円

7 1号認定子どもの属する世帯が次に掲げる世帯の場合は、1人目の1号認定子どもは、次の表に掲げる利用者負担額とし、2人目以降の1号認定子どもの利用者負担額は無料とする。

(1) 母子世帯等 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条に規定する配偶者のない者で現に1号認定子どもを扶養しているものの世帯

(2) 次に掲げる在宅障害児又は在宅障害者のいる世帯

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児又は国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

階層区分

利用者負担額(月額)

第2階層

0円

第3階層

3,000円

別表2(第16条、第17条関係)

2号・3号認定子ども利用者負担額表(月額、単位:円)

階層区分

所得状況

3号認定

2号認定

3歳未満

3歳

4歳以上

標準時間

(短時間)

標準時間

(短時間)

標準時間

(短時間)

第1階層

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者世帯(単給世帯を含む。)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

第2階層

市町村民税非課税世帯

8,000

(5,000)

6,000

(3,500)

5,500

(3,000)

第3階層

市町村民税所得割課税額48,600円未満

19,000

(16,000)

16,000

(13,000)

14,000

(11,000)

第4階層

市町村民税所得割課税額97,000円未満

24,000

(21,000)

21,000

(18,000)

19,000

(16,000)

第5階層

市町村民税所得割課税額169,000円未満

39,000

(36,000)

25,000

(22,000)

23,000

(20,000)

第6階層

市町村民税所得割課税額301,000円未満

46,000

(43,000)

27,000

(24,000)

25,000

(22,000)

第7階層

市町村民税所得割課税額397,000円未満

50,000

(47,000)

28,000

(25,000)

26,000

(23,000)

第8階層

市町村民税所得割課税額397,000円以上

52,000

(49,000)

29,000

(26,000)

27,000

(24,000)

備考

1 階層区分の認定は、2号・3号認定子どもの保護者及びその他の扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する扶養義務者をいう。ただし、家計の主宰者である場合に限る。)の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する市町村民税所得割額(4月から8月にあっては前年度分、9月から3月にあっては当該年度分)の合計額とし、所得割額を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は、適用しないものとする。この場合において、保護者又は保護者と同一の世帯に属する者が地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。

2 前項の場合において、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第1条第2号に規定する母又は同政令第2条第2号に規定する父に該当するときは、その者の申請により地方税法第314条の2第1項第8号に規定する寡婦(寡夫)控除及び同条第3項に規定する寡婦控除を適用して所得割額の再計算を行うものとする。

3 保育の実施の属する年度当初日において18歳に満たない子どもを3人以上扶養している世帯に属する第3子以降で3歳未満の3号認定子ども(その子どもがその年度の途中で3歳に達した場合においても、その年度中は対象とみなす。)の利用者負担額は無料とする。

4 保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部若しくは情緒障害児短期治療施設通所部に入所し、若しくは入園し、又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用している小学校就学前の乳幼児(以下「保育所等に入所している子ども」という。)が、同一世帯に2人以上いる場合は、保育所等に入所している子どもの中で年齢が高い方から数えて2人目以降の2号・3号認定子どもは、次の表に掲げる利用者負担額とする。

区分

利用者負担額(月額)

保育所等に入所している子どもの中で年齢が高い方から数えて2人目の2号認定子ども

0円

保育所等に入所している子どもの中で年齢が高い方から数えて2人目の3号認定子ども

当該世帯が属する階層区分の利用者負担額の1/2の額

保育所等に入所している子どもの中で年齢が高い方から数えて3人目以降の2号・3号認定子ども

0円

5 この表の第2階層に認定された2号・3号認定子どもと生計を一にする特定被監護者等が当該2号・3号認定子どもを含めて2人以上いる場合は、当該特定被監護者等のうち、年齢が高い方から数えて2人目以降の2号・3号認定子どもの利用者負担額は無料とする。

6 この表の第3階層又は第4階層(市町村民税所得割課税額57,700円以下の世帯に限る。)に認定された2号・3号認定子どもと生計を一にする特定被監護者等が当該2号・3号認定子どもを含めて2人以上いる場合は、当該特定被監護者等のうち、年齢が高い方から数えて2人目以降の2号・3号認定子どもは、次の表に掲げる利用者負担額とする。

区分

利用者負担額(月額)

当該特定被監護者等のうち、年齢が高い方から数えて2人目となる2号・3号認定子ども

当該世帯が属する階層区分の利用者負担額の1/2の額

当該特定被監護者等のうち、年齢が高い方から数えて3人目以降の2号・3号認定子ども

0円

7 2号・3号認定子どもの属する世帯が別表1備考5に掲げるものが属する世帯の場合は、1人目の2号・3号認定子どもは、次の表に掲げる利用者負担額とし、2人目以降の2号・3号認定子どもの利用者負担額は無料とする。

階層区分

3号認定

2号認定

3歳未満

3歳

4歳以上

標準時間

(短時間)

標準時間

(短時間)

標準時間

(短時間)

第2階層

0

(0)

0

(0)

0

(0)

第3階層

7,000

(6,000)

5,000

(4,500)

4,500

(4,000)

第4階層

(市町村民税所得割課税額77,100円以下の世帯に限る。)

7,000

(6,000)

5,000

(4,500)

4,500

(4,000)

8 認定区分は、入所年度の4月1日現在とする。

9 月の途中で保育の実施を開始又は解除した場合は、負担金を日割計算して徴収する。この場合、月額負担金を25日で除して在籍日数を乗じた後、10円未満を切り捨てた額とする。

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美浜町子ども・子育て支援法施行細則

平成27年3月31日 規則第7号

(令和6年9月30日施行)

体系情報
第8類 厚生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
平成27年3月31日 規則第7号
平成28年3月31日 規則第32号
平成28年7月1日 規則第37号
平成29年3月31日 規則第12号
平成30年3月27日 規則第11号
平成30年12月21日 規則第33号
令和元年9月20日 規則第16号
令和5年3月27日 規則第16号
令和6年9月30日 規則第33号