○美浜町子ども・子育て支援法施行細則
平成27年3月31日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(保育の必要性の認定基準)
第2条 府令第1条の5第1号に規定する町が定める時間は、64時間とする。
(保育必要量の認定)
第4条 法第20条第3項の保育必要量の認定について、次に掲げる場合には、それぞれ次に定める区分とする。
(1) 府令第1条の5第1号に掲げる事由に該当する場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める区分
ア 1月当たり120時間以上就労することを常態とする場合 保育標準時間認定(1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育の利用の認定をいう。以下同じ。)
イ 1月当たり64時間以上120時間未満就労することを常態とする場合 保育短時間認定(1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育の利用の認定をいう。以下同じ。)
(2) 府令第1条の5第2号、第5号又は第8号に掲げる事由に該当する場合 保育標準時間認定
(3) 府令第1条の5第3号、第4号、第6号、第7号、第9号又は第10号に掲げる事由に該当する場合 当該事由を勘案し、保育標準時間認定又は保育短時間認定のうち、町長が適当と認める区分
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認める場合は、保育標準時間認定又は保育短時間認定のうち、町長が適当と認める区分の認定をすることができる。
(支給認定の通知等)
第5条 法第20条第4項に規定する通知は、同項に規定する支給認定証(様式第3)の交付により行うものとする。
2 法第20条第5項に規定する通知は、認定却下通知書(様式第4)により行うものとする。
3 法第20条第6項に規定する通知は、認定延期通知書(様式第5)により行うものとする。
(利用者負担額に関する事項の通知)
第6条 府令第7条に規定する通知は、利用者負担額決定通知書(様式第6)により行うものとする。
(支給認定の有効期間)
第7条 府令第8条第4号ロに規定する町が定める期間は、90日とする。
2 府令第8条第6号、7号、12号及び13号に規定する町が定める期間は、小学校就学前子ども及びその保護者の状況を勘案して町長が適当と認める期間とする。
(現況の届出)
第8条 府令第9条第1項の届書は、現況届(様式第7)とする。
(支給認定の変更の申請等)
第9条 府令第11条第1項の申請書は、支給認定変更申請書(様式第8)とする。
2 法第23条第3項において準用する法第20条第4項に規定する通知は、同項に規定する支給認定証(様式第3)の交付により行うものとする。
3 法第23条第3項において準用する法第20条第5項に規定する通知は、認定却下通知書(様式第4)により行うものとする。
(職権による支給認定の変更の通知)
第10条 法第23条第5項において準用する法第20条第4項に規定する通知は、支給認定職権変更通知書(様式第9)により行うものとする。
(支給認定の取消しの通知)
第11条 府令第14条第1項に規定する通知は、支給認定取消通知書(様式第10)により行うものとする。
(申請内容の変更の届出)
第12条 府令第15条第1項の届書は、支給認定変更届出書(様式第11)とする。
(支給認定証の再交付の申請)
第13条 府令第16条第2項の申請書は、支給認定証再交付申請書(様式第12)とする。
(利用者負担額の納付)
第14条 支給認定保護者は、利用者負担額を特定教育・保育の提供を受けた特定教育・保育施設の設置者若しくは事業者又は特定地域型保育の提供を受けた特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等の設置者等」という。)にその利用した月末までに支払うものとする。ただし、町が設置する保育所以外の保育所を利用する場合は、町に支払うものとする。
(法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもの利用者負担額)
第15条 法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもの利用者負担額は、0円とする。
(法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもの利用者負担額)
第16条 法第19条第2号に掲げる小学校就学前子ども(以下「2号認定子ども」という。)の利用者負担額は、0円とする。ただし、特定教育・保育施設において、保育の提供を受ける当該年度中に満3歳に達した2号認定子どもは、次条に規定する法第19条第3号に掲げる小学校就学前子ども(以下「3号認定子ども」という。)の利用者負担額の額とする。
(法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもの利用者負担額)
第17条 3号認定子どもの利用者負担額は、別表に掲げる額とする。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第32号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月1日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の美浜町子ども・子育て支援法施行細則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月31日規則第12号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日規則第11号)
この細則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月21日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の美浜町子ども・子育て支援法施行細則の規定は、平成30年9月1日から適用する。
附則(令和元年9月20日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の美浜町子ども・子育て支援法施行細則の規定は、令和元年10月1日から適用する。
(準備行為)
2 様式第1の2の作成その他の準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(令和5年3月27日規則第16号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月30日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に存する従前の様式は、改正規定の部分を読み替えて当分の間これを使用することができる。
附則(令和7年9月25日規則第29号)
この規則は、令和7年10月1日から施行する。
附則(令和8年3月26日規則第14号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第17条関係)
3号認定子ども利用者負担額表(月額、単位:円)
階層区分 | 利用者負担額 | ||
保育標準時間 | 保育短時間 | ||
第1階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護世帯(単給世帯を含む。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に規定する支援給付を受けている世帯に属する子ども及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親に養育されている子ども | 0 | 0 |
第2階層 | 第1階層を除き、市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 |
第3階層 | 市町村民税所得割額48,600円未満の世帯 | 19,000 | 16,000 |
第4―1階層 | 市町村民税所得割額48,600円以上57,700円未満の世帯 | 24,000 | 21,000 |
第4―2階層 | 市町村民税所得割額57,700円以上77,101円未満の世帯 | 24,000 | 21,000 |
第4―3階層 | 市町村民税所得割額77,101円以上97,000円未満の世帯 | 24,000 | 21,000 |
第5階層 | 市町村民税所得割額97,000円以上169,000円未満の世帯 | 39,000 | 36,000 |
第6階層 | 市町村民税所得割額169,000円以上301,000円未満の世帯 | 46,000 | 43,000 |
第7階層 | 市町村民税所得割額301,000円以上397,000円未満の世帯 | 50,000 | 47,000 |
第8階層 | 市町村民税所得割額397,000円以上 | 52,000 | 49,000 |
備考
1 階層区分の認定は、3号認定子どもの保護者及びその他の扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する扶養義務者をいう。ただし、家計の主宰者である場合に限る。)の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する市町村民税所得割額(4月から8月にあっては前年度分、9月から3月にあっては当該年度分)の合計額とし、所得割額を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は、適用しないものとする。この場合において、保護者又は保護者と同一の世帯に属する者が地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
2 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第1条第2号に規定する女子又は同政令第2条第2号に規定する男子に該当するときは、その者の申請により地方税法第314条の2第1項第8号に規定する寡婦(寡夫)控除及び同条第3項に規定する寡婦控除を適用して所得割額の再計算を行うものとする。
3 保育の実施の属する年度当初日において18歳に満たない子どもを3人以上扶養している世帯に属する第3子以降で3歳未満の3号認定子ども(その子どもがその年度の途中で3歳に達した場合においても、その年度中は対象とみなす。)の利用者負担額は、0円とする。
4 保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部若しくは児童心理治療施設通所部に入所し、若しくは入園し、又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用している小学校就学前の乳幼児(以下「保育所等に入所している子ども」という。)が、同一世帯に2人以上いる場合は、保育所等に入所している子どもの中で年齢が高い方から数えて2人目以降の3号認定子どもは、次の表に掲げる利用者負担額とする。
区分 | 利用者負担額(月額) |
保育所等に入所している子どもの中で年齢が高い方から数えて2人目の3号認定子ども | 当該世帯が属する階層区分の利用者負担額の1/2の額 |
保育所等に入所している子どもの中で年齢が高い方から数えて3人目以降の3号認定子ども | 0円 |
5 この表の第3階層又は第4―1階層に認定された3号認定子どもと生計を一にする特定被監護者等が当該3号認定子どもを含めて2人以上いる場合は、当該特定被監護者等のうち、年齢が高い方から数えて2人目以降の3号認定子どもは、次の表に掲げる利用者負担額とする。
区分 | 利用者負担額(月額) |
当該特定被監護者等のうち、年齢が高い方から数えて2人目の3号認定子ども | 当該世帯が属する階層区分の利用者負担額の1/2の額 |
当該特定被監護者等のうち、年齢が高い方から数えて3人目以降の3号認定子ども | 0円 |
6 3号認定子どもの属する世帯が次に掲げる世帯の場合は、保育所等に入所している子どもの中で年齢が高い方から数えて1人目の3号認定子どもは、次の表に掲げる利用者負担額とし、2人目以降の3号認定子どもの利用者負担額は、0円とする。
(1) 母子世帯等 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯又は配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 次に掲げる在宅障害児又は在宅障害者のいる世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児又は国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
階層区分 | 利用者負担額(月額) | ||
保育標準時間 | 保育短時間 | ||
第2階層 | 第1階層を除き、市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 |
第3階層 | 市町村民税所得割額48,600円未満の世帯 | 7,000円 | 6,000円 |
第4―1階層 | 市町村民税所得割額48,600円以上57,700円未満の世帯 | 7,000円 | 6,000円 |
第4―2階層 | 市町村民税所得割額57,700円以上77,101円未満の世帯 | 7,000円 | 6,000円 |
7 第3階層から第4―3階層までに属する世帯の場合で、当該世帯の保護者等が養育・監護している子ども(満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者に限る。)のうち、第2子の3号認定子どもの利用者負担額は、0円とする。
8 第5階層から第6階層までに属する世帯の場合で、当該世帯の保護者等が養育・監護している子ども(満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者に限る。)のうち、第2子の3号認定子どもの利用者負担額は当該世帯が属する階層区分の利用者負担額の2分の1の額とする。
9 認定区分は、入所年度の4月1日現在とする。
10 月の途中で保育の実施を開始又は解除した場合は、負担金を日割計算して徴収する。この場合、月額負担金を25日で除して在籍日数を乗じた後、10円未満を切り捨てた額とする。












