○美浜町立保育所設置及び管理に関する条例

昭和55年3月31日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、保育所の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 児童の福祉を増進するため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、保育所を設置する。

(名称及び位置)

第3条 保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

布土保育所

大字布土字南亀井95番地1

河和保育所

大字河和字小坂352番地

野間保育所

大字野間字東畠ケ92番地

奥田保育所

大字奥田字海道田159番地

上野間保育所

大字上野間字小手廻間34番地1

(入所児童)

第4条 保育所に入所することができる者は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第2号及び第3号に掲げる小学校就学前子どもであって、その保護者が同法第20条第1項に規定する認定を受けたものとする。

(入所の特例)

第5条 町長は、定員に余裕のあるときは、前条の規定にかかわらず次に掲げる乳幼児についても入所を許可することができる。

(1) 3歳以上の幼児

(2) 保護者の疾病等により、緊急かつ一時的に保育が必要な乳幼児

(使用料)

第6条 町長は、前条の規定により入所した乳幼児の保護者から別に定める使用料を徴収する。

2 町長は、特別の理由のある者に対しては使用料の全部若しくは一部を減免することができる。

3 使用料は、町長が指定する日までに納付しなければならない。

(廃止)

第7条 保育所を廃止する場合は、議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、管理、申込手続その他保育の実施に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

2 美浜町立保育所設置条例(昭和39年美浜町条例第12号)は、廃止する。

(昭和62年3月24日条例第2号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成4年12月22日条例第27号)

この条例は、平成5年3月1日から施行する。

(平成6年3月25日条例第5号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年6月23日条例第25号)

この条例は、平成7年9月1日から施行する。

(平成9年3月28日条例第11号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月25日条例第10号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成25年9月24日条例第23号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日条例第10号)

この条例は、平成27年4月1日より施行する。

(令和2年12月18日条例第38号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日条例第10号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

美浜町立保育所設置及び管理に関する条例

昭和55年3月31日 条例第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 厚生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
昭和55年3月31日 条例第12号
昭和62年3月24日 条例第2号
平成4年12月22日 条例第27号
平成6年3月25日 条例第5号
平成7年6月23日 条例第25号
平成9年3月28日 条例第11号
平成10年3月25日 条例第10号
平成25年9月24日 条例第23号
平成27年3月23日 条例第10号
令和2年12月18日 条例第38号
令和5年3月27日 条例第10号