○美浜町財産管理規則
平成18年3月31日
規則第16号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 財産の管理(取得及び処分を含む。以下同じ。)については法令、条例及びその他別に定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(1) 公有財産 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条に定めるもの(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第2号に規定する教育財産及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第1項の公営企業の用に供する資産を除く。)をいう。
(3) 所管課 当該財産の使用目的に最も関係を有する事務を分掌する課等をいい、当該財産に関する権限の行使権を分掌する。
(4) 供用 物品をその用途に応じて、町において使用させることをいう。
(財産管理事務の原則)
第3条 財産管理事務は、公正、確実かつ迅速に処理し、常に効率的に財産を運用しなければならない。
(財産管理事務の分掌)
第4条 財産管理事務は、当該財産の所管課の長が分掌する。ただし、次に掲げる事務は地域戦略課長が分掌する。
(1) 第21条に掲げる公有財産台帳の整備事務
(2) 第22条第2項第1号に掲げる町備品に関する備品台帳の整備事務
(財産管理の統括)
第5条 総務部長は、財産管理事務を統括し、その適正を期するため必要な調整をしなければならない。
第2章 公有財産
第1節 管理
(公有財産の取得前の措置)
第6条 公有財産となる財産を取得しようとする場合において、当該財産に権利の設定又は特殊な義務があるときは、これを消滅させた後でなければ取得してはならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
(登記又は登録)
第7条 登記又は登録のできる公有財産を取得したときは、速やかに登記又は登録をしなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
(代金の支払)
第8条 取得した公有財産の支払代金又は交換差金は、登記又は登録できるものについては、登記又は登録をした後に、その他のものについては、収受を完了した後に支払うものとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(所管換)
第9条 公有財産を異なる会計間において所管換するときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、当該財産の価格が30万円に達しないとき及びその他町長が特に認めたときは、この限りでない。
(行政財産の用途変更)
第10条 所管課の長は、行政財産である土地又は建物の用途を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載して、町長の決裁を受けなければならない。
(1) 用途を変更しようとする財産の台帳記載事項
(2) 用途を変更しようとする理由
(3) 用途及び利用計画
(4) 図面
(5) その他参考となる事項
(行政財産の目的外使用の許可)
第11条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、美浜町税(美浜町税条例(昭和30年美浜町条例第34号)、美浜町都市計画税条例(昭和53年美浜町条例第36号)及び美浜町国民健康保険税条例(昭和36年美浜町条例第46号)に定める税。以下同じ。)の滞納がない場合に限り、その用途又は目的を妨げない限度において使用を許可することができる。
(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) 職員及び当該施設を利用する者のために食堂、売店及びその他の厚生施設を設置するとき。
(3) 公の学術調査研究、公の施策等の普及宣伝その他公共目的のために行われる講演会、研究会その他の集会の用に供するとき。
(4) 水道事業、電気事業又はガス事業その他の公益事業の用に供するためやむを得ないと認めたとき。
(5) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により、応急施設としてその用に供するとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたとき。
2 前項の規定による使用期間は、1年を超えることができない。ただし、建物、電柱等の敷地として使用する場合又は通路、用水路、水道管、下水道管その他これらに類するものを設ける場合は、5年以内とすることができる。
3 行政財産を使用しようとする者は、行政財産使用許可申請書(様式第1)を町長に提出しなければならない。この場合において町長は、その可否を決定し、申請者に通知しなければならない。
(普通財産の貸付期間)
第12条 普通財産の貸付けは、次に掲げる期間を超えることはできない。
(1) 植樹を目的として土地及び土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)を貸付ける場合 20年
(2) 建物の所有を目的として土地を貸付ける場合 30年
(3) 臨時設備その他一時使用のため土地又は土地の定着物を貸付ける場合 1年
(4) 前3号に掲げる目的以外の目的で土地を貸付ける場合 10年
(5) 建物及びその従物を貸付ける場合 5年
(6) 土地及び建物以外のものを貸付ける場合 1年
(普通財産の貸付料)
第13条 普通財産を貸付ける場合は、別に定める場合を除き、適正な貸付料を徴収しなければならない。
(普通財産を貸付ける場合の担保)
第14条 普通財産を貸付ける場合において、町長が必要と認めたときは、相当の担保を提供させ、又は適正な保証人を立てさせることができる。
(普通財産の貸付条件)
第15条 普通財産の貸付けには、次の条件を付さなければならない。ただし、町長が特に認めたときは、この限りでない。
(1) 借り受ける者に、美浜町税の滞納がないこと。
(2) 借り受けた財産を転貸しないこと。
(3) 借り受けた権利を譲渡しないこと。
(4) 借り受けた財産の形状若しくは性質を変え、又はこれに工作物を設置しないこと。
2 前項ただし書きの規定により当該各号に掲げる行為をした者は、返還の際原状に復さなければならない。ただし、町長が特に必要がないと認めたときは、この限りでない。
(普通財産の貸付契約の解除)
第16条 財産を貸付けた場合において、次の各号のいずれかに該当する理由が生じたときは、契約を解除しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(1) 貸付料を納付期限後3月以上経過して、なお納付しないとき。
(2) 前条第1項の規定に違反したとき。
(3) 前2号のほか契約に違反したとき。
2 借受人の責めに帰すべき理由によって契約を解除したときは、既納の貸付料は還付しない。この場合において、なお損害があるときは、その損害を賠償させることができる。
(普通財産の売払い)
第16条の2 普通財産の売払いには、次の条件を付さなければならない。
(1) 契約者に、美浜町税の滞納がないこと。
(2) 契約者は、町有財産売買契約締結の日から5年間、売買物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業その他これらに類する業の用に供しないこと。
(普通財産の用途指定の貸付け、譲与及び売払い)
第17条 一定の用途に供される目的をもって普通財産の貸付け、譲与又は売払いをする場合は、その借受人、譲受人又は買受人に対して、用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定しなければならない。
(行政財産の用途廃止)
第18条 所管課の長は、行政財産である土地又は建物の用途を廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載して、町長の決裁を受けなければならない。
(1) 用途を廃止しようとする財産の台帳記載事項
(2) 用途を廃止しようとする理由
(3) その他参考となる事項
(普通財産の売払価額)
第19条 普通財産を売り払うときは、適正な価額により売り払わなければならない。
第2節 台帳及び報告
(公有財産の異動の報告)
第20条 所管課の長は、公有財産に取得、所管換、処分及びその他の理由による変動があった場合は、直ちにこれを地域戦略課長に報告しなければならない。
(公有財産台帳の整備)
第21条 地域戦略課長は、公有財産台帳(様式第2)を、普通財産及び行政財産に区分して備え、記帳整理しなければならない。
第3章 物品
第1節 通則
(分類及び整理)
第22条 物品は、次に掲げる区分により、会計別に整理しなければならない。
(1) 備品 通常、その性質形状を変えることなく長期にわたり使用し、かつ保存できるもの。ただし、公印類を除き評価額2万円相当未満の物品を除く。
(2) 消耗品 比較的短期間に消耗又は破損されやすいもの、長期間の保存に耐えないもの及び備品のただし書きに該当するもの。
(3) 生産品 生産又は製造を目的とする事業の結果、生産又は製造されたもの。
(4) 原材料品 工事等の材料として使用するもの及び生産又は加工等の原料として使用するもの。
(1) 町備品
(2) 保育所備品
第2節 物品出納員
(物品出納員の設置)
第23条 町長は、会計管理者の事務の一部を補助させるため、必要に応じ各課等に物品出納員を置く。
2 前項の規定による物品出納員は、課等の長の職にある者をもって充てる。この場合において、物品出納員が町長の事務部局の職員でないときは、当該職にある間町長の事務部局の職員に併任されたものとみなす。
(物品出納員の職務)
第24条 物品出納員は、会計管理者の命を受けて物品の出納及び保管の事務を分掌する。
(物品出納員の事故報告)
第25条 物品出納員は、職務上保管する物品に事故を生じたときは、直ちに会計管理者に報告しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定により報告を受けたときは、遅滞なく事実を調査し、その結果を町長に報告しなければならない。
第3節 出納及び保管
(出納の通知)
第26条 課等の長は、物品について出納の請求をしようとするときは、物品出納員に対し物品出納通知書(様式第3)により通知するものとする。
(出納の通知の審査)
第27条 物品出納員は、前条の規定による出納の通知を受けたときは、これを審査し、出納の執行が不能のときは、物品出納通知書を課等の長に返送しなければならない。
(物品の検収)
第28条 物品出納員は、物品を受け入れようとするときは、当該受入れに係る出納の通知を照合し、確認の上でなければ受け入れることができない。
(備品の記録)
第29条 物品出納員は、備品を受け入れ又は払い出したときは、備品台帳(様式第4。以下この節において「台帳」という。)に記録する。ただし、第22条第2項第1号の町備品については、地域戦略課長が記録する。
(備品の標示)
第30条 物品出納員は、備品を受け入れたときは、当該備品の品質に応じた方法で、所属区分毎に当該備品の所属、所管、番号、品名その他必要な事項を記載した標示票を貼付しなければならない。ただし、備品の性質、形状等により標示票を貼付することが不適当なものは、この限りでない。
2 第22条第2項第1号の町備品については、前項の規定にかかわらず地域戦略課長がこれを行う。
(備品の点検)
第31条 課等の長は、毎会計年度1回以上その保管する備品を台帳と照合して点検し、その結果を台帳の余白に記載しなければならない。
(占有動産の保管)
第32条 前5条の規定は、占有動産の保管について準用する。
第4節 管理
(供用物品の管理)
第33条 課等の長は、当該課等に供用に付された物品について、その管理の責任を負うものとする。
(所管換)
第34条 物品を異なる会計間において所管換するときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、当該物品の価額が30万円に達しないとき及びその他町長が特に認めたときは、この限りでない。
(貸付け)
第35条 物品は貸付けを目的とするものを除くほか、貸付けてはならない。ただし、町長が特に必要と認めた場合には、事務又は事業に支障を及ぼさない限度においてこれを貸付けることができる。
2 町長は、物品の貸付けに当たっては貸付期間を明示し、貸付条件を付することができる。
3 物品を貸付ける場合には、別に定める場合を除き、適正な貸付料を徴収しなければならない。
(寄託)
第36条 町長は、保管上特に必要があると認めたときは、物品を他の者に寄託することができる。
2 物品出納員は、物品の寄託に当たっては、受託者から物品預り証を徴さなければならない。
(亡失、損傷の場合の措置)
第37条 課等の長は、その供用に係る物品が不要となったとき、又は亡失若しくは損傷したときは、速やかに町長に報告しなければならない。
2 前項の場合において、必要があるときは、町長は、物品出納員に出納の通知をしなければならない。
第5節 処分
(不用の決定等)
第38条 町長は、使用することができない物品が生じたときは、不用決定調書(様式第5)により、不用の決定をすることができる。
2 前項の規定により不用の決定をした場合は、廃棄するものとする。
第4章 債権
第1節 管理手続
(督促手続)
第39条 債権(法第231条の3第1項に規定する歳入に係る債権を除く。)に係る徴収金の徴収に関する書類の送達及び公示送達については地方税の例による。
2 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第171条の規定により督促をする場合には、納入者に対し督促状(様式第6)をもって行わなければならない。
(保証人に対する履行の請求の手続)
第40条 令第171条の2第1項第1号の規定により、債権について保証人に対して履行の請求をする場合には、保証人及び債務者の住所及び氏名、歳入科目、納付すべき金額並びに納付の請求に係る理由、期限及び場所その他納付に関し必要な事項を明らかにした通知書を作成して保証人に送付し、これにより納付すべき旨を保証人に通知しなければならない。
(履行期限の繰上げの手続)
第41条 令第171条の3の規定により、債権について履行期限を繰り上げて徴収するときは、納付期限を繰り上げる旨及びその理由を明らかにした納付期限繰上通知書を作成して納付者に送付しなければならない。
(債権の申出)
第42条 令第171条の4の規定により、債権について次に掲げる理由が生じたことを知った場合において、法令の規定により配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちにそのための措置をとらなければならない。
(1) 債務者が強制執行を受けたこと。
(2) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたこと。
(3) 債務者の財産について競売の開始があったこと。
(4) 債務者が破産の宣告を受けたこと。
(5) 債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があったこと。
(6) 債務者である法人が解散したこと。
(7) 債務者について相続の開始があった場合において、相続人が限定承認をしたこと。
(債権の保全措置)
第43条 債権を保全するため必要がある場合には、必要に応じ、次に掲げる措置をとらなければならない。
(1) 法令又は契約の定めるところに従い、債務者に対し、担保の提供若しくは保証人の保証を求め、又は必要に応じ増担保の提供若しくは保証人の変更その他担保の変更を求めること。
(2) 仮差押又は仮処分の手続をとること。
(3) 法令の規定により、町が債権者として債務者に属する権利を行うことができるときは、債務者に代位して当該権利を行うため必要な措置をとること。
(4) 債務者が町の利益を害する行為をしたことを知った場合において、法令の規定により町が債権者として当該行為の取消しを求めることができるときは、遅滞なくその取消しを裁判所に請求すること。
(5) 債権が時効によって消滅することとなるおそれがあるときは、時効を更新するための必要な措置をとること。
(担保の提供の手続等)
第44条 有価証券を担保として提供しようとする者は、これを供託所に供託し、供託書正本を町長に提出するものとする。ただし、登録国債(乙種国債登録簿に登録のあるものを除く。)又は社債等登録法(昭和17年法律第11号)の規定により登録した社債、地方債その他の債券については、その登録を受け、その登録済通知書又は登録済証を提出するものとする。
2 土地、建物その他の抵当権の目的となることができる財産を担保として提供しようとする者は、当該財産についての抵当権の設定の登記原因又は登録原因を証明する書面及びその登記又は登録についての承諾書を町長に提出するものとする。
3 金融機関その他の保証人の保証を担保として提供しようとする者は、その保証人の保証を証明する書面を町長に提出するものとする。
4 町長は、前項の保証人の保証を証明する書面の提出を受けたときは、遅滞なく、当該保証人との間に保証契約を締結しなければならない。
5 債権を担保として提供しようとする者は、民法(明治29年法律第89号)第364条第1項の措置をとった後、その債権の証書及び第三債務者の承諾を証明する書類を町長に提出するものとする。
(担保の保全措置)
第45条 債権について担保が提供されたときは、遅滞なく担保の設定について、登記、登録その他の第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置をとらなければならない。
(担保及び証拠物件等の保存)
第46条 債権について、町が債権者として占有すべき金銭以外の担保物(債務者に属する権利を代位して行うことにより受領する物を含む。)及び専ら債権又は債権の担保に係る事項の立証に供すべき書類その他の物件を整備し、かつ、保存しなければならない。
(徴収停止の手続等)
第47条 令第171条の5の規定により徴収停止の措置をとる場合には、債権管理簿に「徴収停止」の表示をするとともに、その措置をとることが債権の管理上必要であると認める理由を記載するものとする。
2 債権の徴収停止の措置をとった後、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちにその措置を取りやめなければならない。
(履行期限の延長の手続等)
第48条 令第171条の6の規定による履行期限の延長の特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)は、債務者からの書面による申請に基づいて行うものとする。
2 前項の書面は、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。
(1) 債務者の住所及び氏名又は名称
(2) 債権金額
(3) 債権の発生原因
(4) 履行期限の延長を必要とする理由
(5) 延期に係る履行期限
(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項
(7) 第5項各号に掲げる趣旨の条件を付することを承諾すること。
(8) その他町長が定める事項
3 履行延期の特約等をする場合には、当該履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合には、当該履行延期の特約等をする日)から5年(令第171条の6第1項第1号又は第5号に該当する場合は10年)以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、更に履行延期の特約等をすることを妨げない。
4 履行延期の特約等をする場合には、担保を提供させ、かつ、履行日数に応じ当該債権の金額に国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年11月政令第337号)第29条第1項に規定する財務大臣が定める率の割合をもって計算した額の利息を付するものとする。ただし、町長が必要と認めたときは、担保の提供を免除し、又は利息を付さないことができる。
5 履行延期の特約等をする場合には、次に掲げる趣旨の条件を付するものとする。
(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。
(2) 次の場合には、当該債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げることができること。
ア 債務者が本町の不利益にその財産を隠し、損ない、若しくは処分したとき、若しくはこれらのおそれがあると認められるとき、又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。
イ 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったとき。
ウ 第42条各号のいずれかに掲げる事由が生じたとき。
エ 債務者が第1号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。
オ その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。
(免除の手続)
第49条 令第171条の7の規定による債権の免除は、債務者からその者が無資力又はこれに近い状態にあるため弁済することができない旨の理由等を記載した書面に基づいてこれをしなければならない。
2 町長は、債務の免除をする場合には、免除する金額、免除の日付及び令第171条の7第2項に規定する債権にあっては、同項後段に規定する条件を明らかにした書面を債務者に送付しなければならない。
第2節 債権管理簿及び報告書
(債権管理簿)
第50条 町長は、債権管理簿(様式第7)を備え、その所管に属する債権につき、取得、消滅その他の理由に基づく変動があった場合においては、直ちにこれを債権管理簿に記載しなければならない。
第5章 基金
(基金の運用状況調書)
第51条 法第241条第5項の規定により、町長は、毎会計年度、議会に提出する基金の運用状況を示す書類(様式第8)を作成するものとする。
(基金管理簿)
第52条 町長は、基金管理簿(様式第9)を備え、貸付け及び回収の状況を記録し、基金の状況を適確に把握しなければならない。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月26日規則第41号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月7日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日規則第15号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月21日規則第30号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月24日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。