○美浜町水道事業管理規程
昭和56年1月16日
水道事業規程第1号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 組織(第2条―第8条)
第3章 専決(第9条―第11条)
第4章 公印(第12条―第21条)
第5章 文書(第22条)
第6章 服務、勤務等(第23条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、美浜町水道事業(以下「水道事業」という。)の組織並びに業務執行に当たっての内部管理事務の処理等について必要な事項を定め、もって水道事業の能率的な運営を図ることを目的とする。
第2章 組織
(課及び係の設置)
第2条 美浜町水道事業の設置等に関する条例(昭和43年美浜町条例第9号)に規定する産業建設部に水道事業組織として、水道課並びに業務係及び工務係を置く。
(分掌事務)
第3条 係の分掌事務は次のとおりとする。
(1) 業務係
ア 業務の統合調整に関すること。
イ 予算及び決算に関すること。
ウ 契約に関すること。
エ 資産の管理に関すること(ただし、貯蔵品の管理を除く。)。
オ 広報宣伝に関すること。
カ 文書及び公印の管理に関すること。
キ 業務統計に関すること。
ク 水道料金の徴収に関すること。
ケ 他の係の所管に属さないこと。
(2) 工務係
ア 水道用水の供給に関すること。
イ 水質の検査並びに水道施設の維持及び管理に関すること。
ウ 水道施設の設計及び工事施行に関すること。
エ 給水装置に関すること。
オ 貯蔵品の管理に関すること。
カ 指定給水装置工事事業者の指揮監督に関すること。
キ 水道事業の将来計画及び基本調査に関すること。
ク 給水記録の整理及び報告に関すること。
ケ その他配水及び給水業務に関すること。
(職制)
第4条 部に部長、課に課長、係に係長を置く。
2 前項のほか、必要と認めるときは、課に主幹、副主幹及び主査を置くことができる。
(職務)
第5条 部長は管理者の命を受け、部の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 課長は上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 主幹は上司の命を受け、課の事務を分担掌理し、課長の職務を補佐する。
4 係長及び副主幹は上司の命を受け、係の事務を処理する。
5 主査は上司の命を受け、事務を整理する。
(事務の代決)
第6条 管理者が不在のときは、部長がその事務を代決することができる。
2 部長が不在のときは、課長がその事務を代決することができる。
3 課長が不在のときは、あらかじめ課長が指定する者がその事務を代決することができる。
(代決の制限)
第7条 前条の規定による代決は、特に命令する場合のほか、異例又は重要と認めるものについては、これをなすことができない。
(後閲)
第8条 代決した事項については、速やかに決裁権者の後閲を受けなければならない。
第3章 専決
(専決の制限)
第10条 部長及び課長は、この規程において定める専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 事案が重要であるとき。
(2) 事案が異例に属し、又は先例となるおそれがあるとき。
(3) 事案について紛議論争のあるとき、又は紛議論争を生ずるおそれがあるとき。
(4) その他特に管理者において事案を了知しておく必要があるとき。
(報告)
第11条 部長及び課長は、必要があると認めるときは、専決した事項を管理者に報告しなければならない。
第4章 公印
(公印の名称)
第12条 公印の名称、印影、書体、寸法、用途及び公印保管者(以下「保管者」という。)は、別表第3のとおりとする。
(公印の保管)
第13条 公印は、常に堅固な容器に納め、勤務時間外、勤務を要しない日及び休日にあっては、封印又は施錠しておかなければならない。
2 公印は、保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印の取扱者)
第14条 保管者は、必要があると認めるときは、公印取扱者(以下「取扱者」という。)を定め、公印の保管、使用その他関係事務を処理させることができる。
(公印の使用)
第15条 公印を使用しようとする者は、原議その他の証拠書類を添えて保管者又は取扱者に申し出なければならない。
2 保管者又は取扱者は、前項による公印使用の申出のあったときは、原議その他の証拠書類と対象審査し相違ないことを確認のうえ当該文書の所定欄に認印を押し公印を使用させなければならない。
3 公印の押印は、執務時間中とする。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。
(電子計算機の利用)
第16条 電子計算機を利用して証明又は通知の事務を行うときは、電子計算機に記録した公印の印影又はこれを伸縮した印影を印刷して公印の押印に代えることができる。
(印影の印刷)
第17条 処務の便宜のため、公印を必要とする文書で同じ内容のものを多数印刷する場合は、公印の印影を当該文書と同時に印刷して公印の押印に代えることができる。
(公印の事故届)
第18条 保管者は、公印に関し盗難その他事故が生じたときは、速やかに管理者に届け出なければならない。
(公印の新調、改刻及び廃止)
第19条 公印の新調、改刻及び廃止は、管理者が行うものとする。
(公示)
第20条 公印を新調し、若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃止したときは、印影をつけてその旨を公示しなければならない。
(公印台帳)
第21条 保管者は、公印台帳(別記様式)を備え、公印の新調、改刻又は廃止のあった都度必要な事項を記載し、整理しておかなければならない。
第5章 文書
(文書関係事項)
第22条 水道事業に係る文書の取扱いについては、美浜町文書取扱規程(昭和44年美浜町訓令第4号)の例による。
第6章 服務、勤務等
(服務、勤務等)
第23条 企業職員の服務、勤務時間、休日及び休暇は、一般職の職員の例による。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年7月31日水事規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年12月22日水事規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年4月1日水事規程第1号)
この規程は、昭和61年4月1日より施行する。
附則(昭和62年6月1日水事規程第1号)
この規程は、昭和62年6月1日より施行する。
附則(平成元年4月1日水事規程第1号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月27日水事規程第1号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成9年6月30日水事規程第1号)
この規程は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日水事規程第2号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年5月9日水事規程第2号)
この規程は、平成11年5月9日から施行する。
附則(平成15年3月20日水事訓令第1号)
この規程は、平成15年3月20日から施行する。
附則(平成15年9月30日水事訓令第3号)
この規程は、平成15年11月1日から施行する。
附則(平成19年3月15日水事訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月20日水事訓令第4号)
この訓令は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日水事訓令第3号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日水道事業訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月27日水道事業規程第3号)
この訓令は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日水道事業訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日水道事業訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日水道事業訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日水道事業訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日水道事業規程第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日水道事業規程第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日水道事業規程第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日水道事業訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
(1) 庶務関係
決裁区分 決裁事項 | 管理者 | 部長 | 課長 | 備考 | ||
事務引継 | 部長 | 課長 | 主幹以下 | |||
公印 | 制定改廃 | 保管 | ||||
文書 | 収受及び発送 | 文書の収受配布、発送 | ||||
保存及び廃棄 | (1) 保存文書の廃棄 (2) 書庫の管理 | |||||
文書の処理 | 指導統制 | 文書の取扱いの指導統制 | ||||
報告 調査 照会 回答 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易、定例的なもの | |||
証明及び閲覧 | 異例なもの | 原簿による諸証明閲覧 | ||||
その他の文書 | 出版物の刊行 | (1) 原簿、台帳等の作成、記載の確認 (2) 例規類集、統計書等の出版物の贈与 (3) 所管事務についての関係者の呼出し通知 | ||||
法制 | 告示・公告 | 重要なもの | 定例的なもの | 総務課長合議 | ||
例規 | 訓令 | 要綱 | 総務課長合議 | |||
管理者代理人の選定 | 訴訟、仮処分、行政代執行等の事件 | |||||
土地建物 | 登記・地目変更 | 特に重要なもの | 重要なもの | |||
土地の測量 | 土地の立入測量 | 土地の立入測量の実施 | ||||
営造物の管理 | 営造物の使用許可 |
注
1 その他特に必要な場合は、美浜町決裁規程(昭和54年訓令第3号)に準ずる。この場合において、同訓令中「町長」及び「副町長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。
(2) 人事関係
決裁区分 決裁事項 | 管理者 | 部長 | 課長 | 備考 | ||
職制 | 所属職員の事務分担 | |||||
任免 | 任用(補職を含む。) | 全職員 | 臨時・非常勤職員 | |||
普通退職 | 全職員 | 臨時・非常勤職員 | ||||
異動 | 全職員 | |||||
職員の分限、懲戒、休職及び復職の決定 | 全職員 | |||||
年次休暇等の付与 | 年次休暇等 | 部長 | 課長 | 主幹以下 | ||
職務専念義務の免除 | 部長 | 課長 | 主幹以下 | |||
その他の承認 | 部長 | 課長 | 主幹以下 | |||
服務 | 時間外(休日)勤務命令 | 係長以下 | ||||
出勤簿の管理 | 全職員 | |||||
当直勤務命令 | 該当職員 | |||||
身分及び服制 | 営利企業等の従事許可 | (1) 職員証の交付 (2) 身分等の諸届の処理 (3) 特殊な身分証票の交付 | ||||
旅行 | 県内出張命令及び復命 | 部長 | 課長 | 主幹以下 | ||
県外出張命令及び復命 | 部長、課長 | 主幹以下 | ||||
給与 | 給料 | 特別昇給 | 全職員 | |||
定期昇給 | 全職員 | |||||
支給 | 全職員 | |||||
手当 | 扶養・通勤手当の認定 | 全職員 | ||||
その他の認定 | 全職員 | |||||
支給 | 全職員 |
注
(3) 工事関係
決裁区分 決裁事項 | 管理者 | 部長 | 課長 | 備考 | |
計画 | 工事施行の決定 | ~300 | 300~ | 130~ | 総務課長合議 ~130 |
一般競争入札、指名競争入札及び随意契約等の決定 | ~300 | 300~ | 130~ | 総務課長合議 ~130 | |
指名競争入札参加者の指名(見積人を含む。) | ~300 | 300~ | 130~ | 総務課長合議 ~130 | |
指名競争入札の執行通知(見積の場合を含む。) | ○ | ||||
契約 | 予定価格及び最低制限価格の決定 | ~300 | 300~ | ||
請負契約の締結 | ~300 | 300~ | 130~ | 総務課長合議 ~130 | |
変更請負契約の締結 | ~300 | 300~ | 130~ | 総務課長合議 ~130 変更は変更後の金額による決裁区分とする。 | |
契約解除の決定 | ○ | ||||
監督 | 工事監督員の任命 | ~130 | 130~ | ||
工事監督状況報告の承認 | ~300 | 300~ | |||
現場代理人、主任技術者及び工程表の承認 | ~300 | 300~ | 130~ | ||
設計・仕様の変更及び工期・納期の延長の決定 | ~300 | 300~ | 130~ | 総務部長合議 ~130 金額の変更の場合は、変更後の金額による決裁区分とする。 | |
検査 | 工事検査員の任命 | ○ | |||
工事出来高証明 | ○ | ||||
工事竣工検査結果報告の承認 | ○ | ||||
工事用材料の試験及び検査 | ○ |
注
1 数字で特に表示のないものは、1件(一つの決裁に係るもの)の金額を示す。(単位は 万円)
2 「130~」は130万円以下のものを、「~130」は130万円を超えるものを示す。
(4) 物品関係、その他の関係
決裁区分 決裁事項 | 管理者 | 部長 | 課長 | 備考 | |
計画 | 物品購入の決定 | ~300 | 300~ | 80~ | 総務課長合議 ~80 |
一般競争入札、指名競争入札及び随意契約等の決定 | ~300 | 300~ | 80~ | 総務課長合議 ~80 | |
指名競争入札参加者の指名(見積人を含む。) | ○ | 総務課長合議 ~80 | |||
指名競争入札の執行通知(見積の場合を含む。) | ○ | ||||
契約 | 予定価格及び最低制限価格の決定 | ~300 | 300~ | ||
物品の売買契約 | ~300 | 300~ | 80~ | 総務課長合議 ~80 | |
物品の変更契約 | ~300 | 300~ | 80~ | 総務課長合議 ~80 | |
物品の単価契約 | ~300 | 300~ | 80~ | 総務課長合議 ~80 契約総額が定まらないものにあっては予算総額による。 | |
物品の貸借決定及び契約 | ○ | ||||
不動産、その他の賃借決定及び契約 | ○ | ||||
物品の保険契約 | ○ | ||||
契約解除の決定 | ○ | 総務課長合議 ~80 | |||
その他 | 特に重要な契約 | 重要な契約 | |||
監督 | 監督員の任命 | ~80 | 80~ | ||
監督状況報告の承認 | ~300 | 300~ | |||
設計・仕様の変更及び工期・納期の延長の決定 | ~300 | 300~ | 80~ | 総務部長合議 ~80 金額の変更の場合は、変更後の金額による決裁区分とする。 | |
検査 | 物品検査員の任命 | ○ | |||
物品検査の承認 | ○ | ||||
管理等 | 物品の寄附願の承認 | ○ | |||
物品の所属及び譲渡の決定 | ○ | ||||
物品の管理 | ○ | ||||
物品の借用依頼及び許可 | ○ | ||||
その他 | 亡失・毀損報告命令 | ○ |
注
1 数字で特に表示のないものは、1件(一つの決裁に係るもの)の金額を示す。(単位は 万円)
2 「80~」は80万円以下のものを、「~80」は80万円を超えるものを示す。
3 物件の借入れで40万円を超えるものについては、全て総務課長に合議すること。
(5) 財務関係
決裁区分 決裁事項 | 管理者 | 部長 | 課長 | 備考 | |||
売却廃棄 | 決定 | ~10 | 10~ | 土地、家屋は全て管理者 | |||
契約 | ~10 | 10~ | |||||
寄附の収受(負担付きでないもの) | ○ | ||||||
一括購入品の払出請求 | ○ | ||||||
調定・収入命令 | ~50 | 50~ | |||||
水道料金等の収入調定及び更正の決定 | ~50 | 50~ | |||||
収入徴収等の事務 | 徴収 | 水道料金 | ~50 | 50~ | |||
加入分担金及び工事負担金 | ~50 | 50~ | 受託工事費を含む。 | ||||
その他(手数料、雑収入等) | ~50 | 50~ | |||||
寄附金 | ○ | ||||||
財産売払収入 | ~100 | 100~ | |||||
各種保証金 | ○ | ||||||
官庁・公共団体の嘱託に係る徴収等 | ○ | ||||||
督促状・催告状の発行 | ○ | ||||||
減免の決定 | 異例なもの | 一般的なもの | |||||
徴収猶予の決定及び取消し | ○ | ||||||
徴収・嘱託の決定 | ○ | ||||||
過誤納金の整理 | ~50 | 50~ | |||||
滞納処分・滞納処分の執行停止 | ○ | ||||||
不納欠損処分 | ○ | ||||||
予備費の充用 | ~50 | 50~ | |||||
予算の流用 | ~100 | 100~ | |||||
科目更正 | ○ | ||||||
支払事務 | 支出負担行為の決議及び支出命令 | 給料 | ○ | ||||
手当 | ○ | ||||||
賃金 | ~50 | 50~ | |||||
法定福利費 | ○ | ||||||
旅費 | ~50 | 50~ | |||||
被服費 | ~80 | 80~ | |||||
備消耗品費 | ~300 | 300~ | 80~ | ||||
燃料費 | ○ | ||||||
光熱水費 | ○ | ||||||
印刷製本費 | 製造の請負 | ~300 | 300~ | 130~ | |||
その他 | ~300 | 300~ | 80~ | ||||
通信運搬費 | ○ | ||||||
委託料 | 製造の請負 | ~300 | 300~ | 130~ | |||
その他 | ~300 | 300~ | 50~ | ||||
手数料 | ~300 | 300~ | 50~ | ||||
使用料及び賃借料 | ~300 | 300~ | 40~ | ||||
修繕費 | ~300 | 300~ | 130~ | ||||
路面復旧費 | ~300 | 300~ | 130~ | ||||
動力費 | ○ | ||||||
薬品費 | ~300 | 300~ | 80~ | ||||
材料費 | ~300 | 300~ | 80~ | ||||
消火栓補修費 | ~300 | 300~ | 130~ | ||||
量水器取替補修費 | ~300 | 300~ | 130~ | ||||
負担金 | ~300 | 300~ | 50~ | ||||
受水費 | ○ | ||||||
食糧費 | ~10 | 10~ | 5~ | ||||
研修費 | ~300 | 300~ | 50~ | ||||
会費負担金 | ~300 | 300~ | 50~ | ||||
保険料 | ○ | ||||||
工事請負費 | ~300 | 300~ | 130~ | ||||
量水器費 | ○ | ||||||
工具、器具及び備品 | ~300 | 300~ | 80~ | ||||
車両運搬具 | ~300 | 300~ | |||||
交際費 | ~30 | 30~ | |||||
固定資産除却費 | ○ | ||||||
たな卸資産減耗費 | ○ | ||||||
元金償還金 | ~50 | 50~ | |||||
企業債利息 | ~50 | 50~ | |||||
借入金利息 | ~50 | 50~ | |||||
雑支出 | ~50 | 50~ | |||||
施設用地費 | ~300 | 300~ | |||||
補償金 | ~300 | 300~ | 50~ | ||||
公有財産購入費 | ~300 | 300~ | 80~ | ||||
公課費 | ○ | ||||||
過年度損益修正損 | ○ | ||||||
過年度水道料金修正損 | ~50 | 50~ | |||||
予備費 | ~50 | 50~ | |||||
消費税 | ○ | ||||||
金銭の支払を伴わない予算の執行に関すること。 | ○ | ||||||
振替の命令 | 異例なもの | 定例的なもの | |||||
前払金の命令 | ○ |
注
1 数字で特に表示のないものは、1件(一つの決裁に係るもの)の金額を示す。(単位は万円)
2 「50~」は50万円以下のものを、「~50」は50万円を超えるものを示す。
別表第2(第9条関係)
決裁区分 専決事項 | 管理者 | 部長 | 課長 | 備考 |
給水 | 広範囲にわたる断水及び給水制限の決定 | (1) 工事等による部分的な断水の決定 (2) 給水装置の新設、改造及び撤去の承認 (3) 給水停止処分及び解除 (4) 水質の検査 (5) 給水装置の検査及び基準違反の処置 (6) 給水装置の用途別の決定 (7) 給水装置工事の単価の決定 | (1) 給水装置の設計審査及び材料検査 (2) 給水装置の代理人及び管理人の承認 (3) 給水装置の開始及び中止届 (4) 水道所有、使用者に係る各種の変更届 (5) 使用水量及び量水器検査成績の通知 | |
料金、手数料等 | (1) 給水工事費の調定及び徴収 (2) 工事負担金、水道料金及び手数料の調定 (3) 給配水施設に損害を与えた場合の弁償額の決定及び徴収 (4) 料金納入証明書の発行 | (1) 口座振替に係る各種の届 | ||
指定給水装置工事事業者 | 責任技術者及び指定給水装置工事事業者の登録 | 指定給水装置工事事業者の指導監督 | ||
水道施設等の設計及び管理 | 重要な水道工事の設計及び配水管布設路の決定 | (1) 一般的な水道工事の設計及び配水管布設路の決定 (2) 水道工事に伴う道路占用願の提出 | (1) 工事用物件の保管、転換及び払出し (2) 配水池等の維持管理 (3) 消火栓の演習使用の許可 (4) 事業用自動車の登録、検査、廃車及び保険加入の手続 | |
研修 | 職員の研修計画の実施 | |||
広報・統計 | 重要なもの | 軽易なもの | ||
業務委託 | 私人委託人の選定、契約及び公示 | |||
車両の管理 | 車両の運行管理 |
別表第3(第12条関係)
公印表
公印名 | 印影 | 書体 | 寸法ミリメートル | 用途 | 保管者 |
町長印 | てん書 | 21×21 | 一般文書用 | 課長 | |
町長印 | てん書 | 11×11 | 特定文書刷込用 | 課長 | |
町長職務代理者印 | てん書 | 21×21 | 一般文書用 | 課長 | |
企業出納員印 | てん書 | 18×18 | 出納事務用 | 会計管理者 |