○美浜町決裁規程
昭和54年10月1日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 美浜町長の権限に属する事務の専決、代決その他事務処理について必要な事項は、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(1) 決裁 町長及び町長の権限の受任者又は専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が、その権限に属する事務の処理について、最終的に意志決定を行うことをいう。
(2) 専決 あらかじめ認められた範囲内で、町長の責任において、常時町長に代って決裁することをいう。
(3) 代決 決裁権者が不在の場合、あらかじめ認められた範囲内で一時当該決裁権者に代って決裁することをいう。
(4) 不在 旅行、その他の理由により決裁権者にさしつかえがあって決裁できない状態にあることをいう。
(5) 部長 美浜町部設置条例(昭和54年美浜町条例第28号)第2条に定める部の長及び美浜町教育委員会事務局の組織に関する規則(平成19年美浜町教育委員会規則第1号)第6条第1項に定める教育部長をいう。
(8) 特に重要 基本方針の樹立又は遂行に重大な影響を及ぼし、又はその行為が先例となり将来に及ぼす影響の大きいものをいう。
(9) 重要 町長の委任事項又は基本方針に及ぼす影響の少ないもので、高度の裁量を要するものをいう。
(10) 軽易 定例的又は既に先例として確立されているもの及びあらかじめ承認された範囲の裁量に属するものをいう。
(11) 極めて軽易 全く拘束されることのない定例的なもの及び定まった処理標準のある事項で、あらかじめ承認された範囲の裁量に属するものをいう。
(決裁の順序)
第3条 事務は、原則として順次当該主管する上司の決定をへて、決裁を受けなければならない。
2 決裁を受ける事務が他の部課等に関係がある場合は当該事務を主管する部課等の長の決定を受けた後、関係する部課等の長に合議しなければならない。
(代決)
第4条 町長が不在のときは、副町長がその事務を代決する。
2 副町長が不在のときは、当該事務を所掌する部長がその事務を代決する。
3 部長が不在のときは、当該事務を所掌する課長がその事務を代決する。
4 課長が不在のときは、あらかじめ課長が指定した者がその事務を代決する。
(代決の制限)
第5条 前条の場合であっても重要、異例若しくは疑義のある事項又は新たな事項は、代決することができない。ただし、その処理についてあらかじめ指示を受けたものについては、この限りでない。
(後閲)
第6条 代決した事項については、速やかに当該事務の決裁権者の後閲を受けなければならない。ただし、定例的なものその他軽易な事項については、この限りではない。
(1) 行政区域に関すること。
(2) 町政の総合企画及び運営に関する一般方針の確立に関すること。
(3) 特に重要な事業計画の樹立及び実施方針に関すること。
(4) 組織及び機構の変更に関すること。
(5) 各執行機関の総合調整に関すること。
(6) 重要な儀式及び表彰に関すること。
(7) 町議会の招集、議案の提出その他議会に関すること。
(8) 町議会の権限に属する事項の専決処分に関すること。
(9) 特に重要な請願及び陳情に関すること。
(10) 特に重要な不服の申立て、訴訟、和解及び調定に関すること。
(11) 条例、規則、訓令その他重要な例規の制定及び改廃に関すること。
(12) 特に重要な許可、認可、承認、取消し等の行政処分に関すること。
(13) 予算の編成に関すること。
(14) 予算の追加を必要とする事案の決定に関すること。
(15) 各種委員会、審議会及び協議会等の委員の任免に関すること。
(16) 指定金融機関等の指定に関すること。
(17) 職制並びに職員の賞罰及び賠償に関すること。
(18) その他特に重要な事項に関すること。
(専決の委譲)
第9条 副町長、部長、課長及び主幹は前条によりその専決事項とされていない事項であっても、その性質が軽易に属し、これに準じてよいと認められているものは、あらかじめ上司の承認を得て専決することができる。
2 前項の場合においては、部長及び課長は速やかに総務部長に合議しなければならない。
(専決の制限)
第10条 専決事項であっても次の場合には、特に上司の指示を受けなければならない。
(1) 異例に属する場合
(2) 規定の解釈上疑義がある場合
(3) 将来において紛争、履行困難な義務負担など各種の問題の発生が予想される場合
(4) 先例となると認められる場合
(5) その他、上司の指示を受ける必要があると認められる場合
(上司への報告)
第11条 専決者は、その専決した事項について必要があると認められる場合は、随時又は定期的に上司に報告しなければならない。
附則
1 この規程は、昭和54年10月1日から適用する。
2 美浜町決裁規程(昭和44年美浜町訓令第1号)は、廃止する。
附則(昭和56年1月1日訓令第1号)
この訓令は、昭和56年1月1日から施行する。
附則(昭和56年7月1日訓令第2号)
この訓令は、昭和56年7月1日から施行する。
附則(昭和61年4月1日訓令第1号)
この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。ただし会計関係の決裁事項で昭和60年度に関する事項については、なお従前の例による。
附則(平成2年4月1日訓令第1号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年4月1日訓令第1号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年4月1日訓令第1号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月26日訓令第4号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年6月26日訓令第1号)
この訓令は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成9年10月31日訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月29日訓令第1号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年5月9日訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月26日訓令第1号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年6月21日訓令第5号)
この訓令は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成15年9月29日訓令第5号)
この訓令は、平成15年11月1日から施行する。
附則(平成16年3月10日訓令第2号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日訓令第3号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月26日訓令第17号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月1日訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月21日訓令第4号)
この訓令は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月25日訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月19日訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月1日訓令第3号)
この訓令は、令和4年11月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月2日訓令第8号)
この訓令は、令和6年12月2日から施行する。
附則(令和7年3月25日訓令第4号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年12月18日訓令第8号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行し、同日以降に締結する契約事務から適用する。
附則(令和8年3月26日訓令第3号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
別表1(第8条関係)
(1) 庶務関係
決裁事項 | 決裁区分 | 備考 | ||||
町長 | 副町長 | 部長共通 | 課長共通 | |||
会議 | 各種会議等 | 特に重要 | 重要 | 定例的な案件 | 軽易 | |
幹部会議 | ○ | |||||
課長会議 | ○(総) | |||||
事務引継 | 部長 | 課長 | 主幹以下 | |||
公印 | 制定改廃 | 刷込公印の利用 | 総務課長合議 | |||
文書 | 収受及び発送 | (1) 収受配布、発送(総) (2) 各課における文書の受理 | ||||
保存及び廃棄 | (1) 保存廃棄 (2) 書庫の管理(総) | |||||
指導統制 | 文章取扱の指導統制(総) | |||||
報告、調査、照会、回答等 | 特に重要 | 重要 | 定例的なもの | 軽易 | ||
証明及び閲覧 | 異例なもの | 原簿による諸証明、閲覧謄抄本の交付その他定例的のもの | ||||
情報公開、自己情報開示請求に対する公開の可否の決定 | 特に重要 | 重要 | 軽易 | |||
その他の文書 | 特に重要な出版物の刊行 | 重要な出版物の刊行 | 定期、軽易な出版物の刊行 | (1) 原簿台帳等の作成、記載の確認 (2) 所管事務についての関係者の呼出し通知 (3) 統計等の出版物の贈与 (4) 定例簡易な出版物の刊行 (5) 行政文章の公開 (6) 個人情報の目的外利用の申請及び許可 | ||
法制 | 告示・公告 | 特に重要 | 異例なもの | 定例的かつ重要なもの | (1) 軽易定例的なもの (2) 他官庁から依頼の告示、公告の掲示(総) (3) 掲示板の管理(総) | |
要綱 | 告示を要するもの | 事務処理を規定したもの | 総務課長合議 | |||
町長代理人の選定 | 訴訟、仮処分、行政代執行等の事件 | |||||
土地建物 | 登記 | 異例なもの | (1) 取得に及び処分に伴う登記 (2) 分筆、合筆及び地目変更 | 地域戦略課長合議 | ||
土地家屋の立会測量及び立入検査 | ○ | |||||
公の施設等の管理 | 特に重要 | 重要 | 一般的な使用許可 | |||
注
1 町長及び副町長が決裁権者になっているものについては、総務部長を経て決裁を受けること。
2 町長及び副町長の日程に係るものについては、総務課長を経て決裁を受けること。
3 部長共通欄の(総)は総務部長を、課長共通欄の(総)は総務課長を示す。
4 この表の決裁区分の主管部長について、決裁事項が会計課に係るものは、総務部長とする。
(2) 人事関係
決裁事項 | 決裁区分 | 備考 | ||||
町長 | 副町長 | 部長共通 | 課長共通 | |||
方針・計画 | 組織管理の基本方針及び組織計画の決定 | ○ | ||||
人事管理の基本方針及び人事計画の決定 | ○ | |||||
職員研修の基本方針及び年間実施計画の決定 | ○ | |||||
分担 | 所属職員の配置 | ○ | ||||
所属職員の事務分担の決定 | ○ | |||||
採用試験の実施 | ○ | |||||
任免 | 職員の任用(補職を含む。) | ○ | 臨時職員(任用期間が1月を超えるもの) | 臨時職員(任用期間が1月以下のもの) | 総務部長合議 | |
職員の退職 | ○ | 臨時職員(任用期間が1月を超えるもの) | 臨時職員(任用期間が1月以下のもの) | 総務部長合議 | ||
職員の人事異動 | ○ | |||||
職員の分限、懲戒、休職及び復職の決定 | ○ | |||||
特別職の任免 | ○ | |||||
内部機関の委員の任免 | ○ | |||||
休暇等の付与 | 年次休暇の付与 | 部長 | 課長 | 主幹以下 | 補職に係らない者で施設の者は施設長 | |
職務専念義務の免除 | 部長 | 課長 | 主幹以下 | 補職に係らない者で施設の者は施設長 | ||
その他の承認 | 部長 | 課長 | 主幹以下 | 補職に係らない者で施設の者は施設長 | ||
服務 | 時間外(休日)勤務命令 | ○ | 施設の者は施設長 | |||
当直勤務命令 | ○(総) | |||||
出勤表の管理 | ○(総) | 施設の者は施設長 | ||||
身分 | 営利企業等の従事許可 | ○ | ||||
身分等の諸届の処理 | 部長 | ○(総) | ||||
職員証及び身分証等の交付 | ○(総) | |||||
職員の衛生管理 | ○ | |||||
旅行 | 県内出張命令及び復命 | 部長 | 課長 | 主幹以下 | 補職に係らない者で施設の者は施設長 | |
県外出張命令及び復命 | 部長 | 課長 | 主幹以下 | |||
研修 | 集合研修の実施 | ○(総) | ||||
職場研修の実施 | ○ | |||||
派遣研修の実施 | 1か月以上 | 1週間以上 | 1週間未満 | |||
効果測定の実施 | ○ | |||||
勤務評定 | ○ | |||||
給与等 | 特別昇給の決定 | ○ | ||||
定期昇給の決定 | ○ | |||||
給料の調整 | ○ | |||||
管理職手当の裁定 | ○ | |||||
扶養手当の裁定 | ○(総) | |||||
通勤手当の裁定 | ○(総) | |||||
期末及び勤勉手当の裁定 | ○ | |||||
特殊勤務手当の裁定 | ○ | |||||
時間外勤務手当の裁定 | ○ | |||||
休日勤務手当の裁定 | ○ | |||||
宿日直手当の裁定 | ○(総) | |||||
災害 | 災害補償の認定 | ○ | ||||
損失補償及び損害賠償の処理 | 重要 | 軽易 | ||||
公務災害の認定 | ○ | |||||
公務中の交通事故に係る事案の処理 | ○ | |||||
その他 | 賞じゅつ金授与の決定 | ○ | ||||
共済組合に関する事務の処理 | ○(総) | |||||
注
1 町長及び副町長が決裁権者になっているものについては、総務部長を経て決裁を受けること。ただし、旅行についてはこの限りではない。
2 部長共通欄の(総)は総務部長を、課長共通欄の(総)は総務課長を示す。
3 この表の決裁区分の主管部長について、決裁事項が会計課に係るものは、総務部長とする。
(3) 財務関係
決裁事項 | 決裁区分 | ||||||||
町長 | 副町長 | 部長共通 | 課長共通 | 備考 | |||||
収入事務 | 調定・収入命令 | ~50 | 50~ | ||||||
賦課 | 賦課調定の決定 | 当初のみ | 当初以外 | ||||||
減免の決定 | 重要 | 軽易 | |||||||
更正の決定 | 重要 | 軽易 | |||||||
納入通知書納税通知書の発布 | ○ | ||||||||
徴収 | 督促状・催告書の発行 | ○ | |||||||
徴収猶予の決定及び取消し | ○ | ||||||||
徴収・嘱託の決定 | ○ | ||||||||
過誤納金の整理 | ~50 | 50~ | |||||||
滞納処分の執行停止 | ○ | ||||||||
不能欠損処分 | ○ | ||||||||
差押 | 差押処分の決定 | ○ | |||||||
差押物件の換価処分 | ○ | ||||||||
差押物件の処分 | ○ | ||||||||
国・県支出金等の申請・請求 | ○ | ||||||||
各種保証金の受入れ返還及び免除の決定 | ○ | ||||||||
寄附の受納 | ○ | ||||||||
支出事務 | 支出負担行為 | 1 報酬 | ○ | ||||||
2 給料 | ○(総) | ||||||||
3 職員手当等 | ○(総) | ||||||||
4 共済費 | ○(総) | ||||||||
5 災害補償費 | ○ | ||||||||
6 恩給及び退職年金 | ○ | ||||||||
7 報償費 | ~1,000 | 1,000~ | 500~ | 80~ | |||||
8 旅費 | ~50 | 50~ | |||||||
9 交際費 | ~30 | 30~ | |||||||
10 需用費 | 消耗品費 | ~1,000 | 1,000~ | 500~ | 150~ | ||||
燃料費 | ○ | ||||||||
食糧費 | ~10 | 10~ | 5~ | ||||||
印刷製本費 | 製造の請負 | ~1,000 | 1,000~ | 500~ | 200~ | ||||
その他 | ~1,000 | 1,000~ | 500~ | 150~ | |||||
光熱水費 | ○ | ||||||||
修繕費 | ~1,000 | 1,000~ | 500~ | 200~ | |||||
賄材料費 | ○ | ||||||||
医薬材料費 | ~1,000 | 1,000~ | 500~ | 150~ | |||||
その他 | ~1,000 | 1,000~ | 500~ | 150~ | |||||
11 役務費 | 保険料 | ○ | |||||||
通信運搬費 | ○ | ||||||||
手数料 | ~1,000 | 1,000~ | 500~ | 100~ | |||||
その他 | ~1,000 | 1,000~ | 500~ | 100~ | |||||
12 委託料 | 製造の請負 | ~1,000 | 1,000~ | 500~ | 200~ | ||||
その他 | ~1,000 | 1,000~ | 500~ | 100~ | |||||
13 使用料及び賃借料 | ~1,000 | 1,000~ | 500~ | 80~ | |||||
14 工事請負費 | ~1,000 | 1,000~ | 500~ | 200~ | |||||
15 原材料費 | ~1,000 | 1,000~ | 500~ | 150~ | |||||
16 公有財産購入費 | ~1,000 | 1,000~ | 500~ | 150~ | |||||
17 備品購入費 | ~1,000 | 1,000~ | 500~ | 150~ | |||||
18 負担金、補助及び交付金 | 保険給付(拠出金を含む。)、一部事務組合及び広域連合負担金 | ○ | |||||||
その他 | ~1,000 | 1,000~ | 500~ | 50~ | |||||
19 扶助費 | ○ | ||||||||
20 貸付金 | ○ | ||||||||
21 補償金、補填及び賠償金 | 賠償金 | ○ | |||||||
その他 | ~1,000 | 1,000~ | 500~ | 50~ | |||||
22 償還金、利子及び割引料 | 過誤納還付、公債費 | ○ | |||||||
その他 | ~1,000 | 1,000~ | 500~ | 50~ | |||||
23 投資及び出資金 | ○ | ||||||||
24 積立金 | 基金利子 | ○ | |||||||
その他 | ~1,000 | 1,000~ | 500~ | 50~ | |||||
25 寄附金 | ○ | ||||||||
26 公課費 | ○ | ||||||||
27 繰出金 | ○ | ||||||||
支出命令 | ~1,000 | 1,000~ | |||||||
資金前渡・概算払・前金払・繰替払 | 支出 | 支出負担行為の決裁区分による。 | |||||||
精算 | ○ | ||||||||
歳入金の戻出・歳出金の戻入 | 支出負担行為の決裁区分による。 | ||||||||
年度、会計、科目等の更正 | ○ | ||||||||
予算の流用 | ~100 | 100~(総) | |||||||
予備費の充用 | ~50 | 50~(総) | |||||||
契約 | 予算執行伺 | 支出負担行為の決裁区分による。 | 金額は、設計金額又は執行見込額(単価契約においては、単価に予定数量を乗じた金額)による。 | ||||||
一般競争入札の公告又は指名競争入札参加者若しくは見積者の決定 | 支出負担行為の決裁区分による。 | 別に定める基準により指名審査会の審査を経ること。 | |||||||
予定価格及び最低制限価格 | 支出負担行為の決裁区分による。 | ||||||||
契約の締結 | 支出負担行為の決裁区分による。 | ||||||||
設計・仕様の変更及び工期・納期の延長の決定 | 支出負担行為の決裁区分による。 | ||||||||
契約解除の決定 | ○ | ||||||||
監督員の任命 | ~200 | 200~ | |||||||
監督状況報告の承認 | 支出負担行為の決裁区分による。 | ||||||||
現場代理人、主任技術者及び工程表等の承認 | ~200 | 200~ | |||||||
検査員の任命 | 少額随意契約 | ○ | |||||||
その他の契約 | ○(総) | ||||||||
工事出来高証明 | 少額随意契約 | ○ | |||||||
その他の契約 | ○(総) | ||||||||
工事材料の試験及び検査 | ~200 | 200~ | |||||||
検査結果報告の承認 | 少額随意契約 | ○ | |||||||
その他の契約 | ○(総) | ||||||||
貸付け | 物品その他 | ○ | |||||||
不動産 | ○ | ||||||||
売却廃棄 | 物品 | ○ | |||||||
不動産 | ○ | ||||||||
亡失・毀損報告命令 | ○ | ||||||||
注
1 町長及び副町長が決裁権者になっているものについては、総務部長を経て決裁を受けること。
2 数字で特に表示のないものは、1件の金額を示す。(単位 万円)
3 「50~」は50万円以下のものを、「~50」は50万円を超えるものを示す。
4 部長共通欄の(総)は総務部長を、課長共通欄の(総)は総務課長を示す。
5 単価契約のなされているものの支出負担行為については、科目にかかわらず、課長共通とする。
6 「少額随意契約」とは、美浜町契約規則(平成11年美浜町規則第21号)第26条各号掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額以下の契約をいう。
7 少額随意契約以外の契約の締結に関する事務は、次の各号に該当する場合を除き、総務課が行うものとする。
(1) 営利を目的としない美浜町の援助団体と契約を締結する場合
(2) 不動産の売買契約又は賃貸借契約を締結する場合
8 金額の変更の場合は、変更前又は変更後のいずれか高い金額の決裁区分による。
9 この表の決裁区分の主管部長について、決裁事項が会計課に係るものは、総務部長とする。
別表2(第8条関係)
主務課の区分 | 専決事項 | 決裁区分 | 備考 | ||
副町長 | 主管部長 | 主管課長 | |||
総務課 | 事務事業の連絡調整 | 特に重要な事務の調整 | 重要な事務の調整 | 各課の事務調整で政策に及ぼす影響の少ないもの | |
議決報告 | 提出する議案の調整 | ||||
選挙 | 選挙管理委員会との連絡調整事務 | ||||
事務改善 | 総合的な事務の改善計画 | 事務改善の調査及び指導 | |||
情報処理 | 情報化推進計画 | ||||
検査 | (1) 設計の審査 (2) 工事の検査 (3) 物品の検査 | ||||
指名競争入札審査 | 指名審査事務 | 指名願の受付 | |||
災害補償 | 認定(全職員) | 支給(全職員) | |||
研修 | 職員の教養及び研修計画の樹立 | 職員研修計画実施 | |||
共済組合 | 共済組合事務 | ||||
衛生管理 | 全職員 | ||||
勤務評定 | 係長以上 | 係長以上を除く | |||
地域戦略課 | 総合計画 | 基本政策に及ぼす影響の少ない総合企画の調査 | |||
土地利用調整 | (1) 土地利用に関する計画 (2) 地域開発に関する計画 | ||||
地方交付税 | 交付税の算定に用いる資料その他必要な資料の提出 | 交付税の算定 | |||
町債 | (1) 町債の承認を受けた事業資金の前借り、借替え (2) 政府資金、縁故資金及び県振興資金借入申込み | (1) 町債、一時借入金の申請 (2) 町債、一時借入金の元利償還 | 町債現況報告 | ||
決算統計 | 決算報告 | 資料調整 | |||
庁内放送 | 庁内放送の設備の管理及び放送の実施 | ||||
財産管理 | (1) 財産の取得処分による権利の保存 (2) 移転、変更、消滅等の登録 (3) 財産台帳の整備 (4) 自動車の配車整備 | ||||
庁舎の戸締り | 防火計画の樹立 | 庁舎内外清掃の計画樹立実施 | |||
庁舎施設管理 | 事務室の配置決定 | (1) 会議室事務室等の使用許可 (2) 庁内の設備(電話、電気、冷暖房等)の使用の調整及び規制 (3) 電灯、電話の架設、移転、設備及び変更 | |||
広報、公聴 | 世論の聴取、その要望事項の処理 | 広報の総合計画 | (1) 広報資料の交換収集 (2) 広報活動の実施 (3) 町内掲示板整備 (4) 広報の発行 | ||
統計調査 | 統計調査計画 | (1) 統計調査の実施 (2) 統計資料の収集 (3) 統計調査区の設定 | |||
防災課 | 交通安全 | (1) 交通安全思想普及計画 (2) 交通安全団体との連絡調整 | (1) 交通安全運動の実施 (2) 法令講習会等開催計画及び実施 | ||
防災 | (1) 防災会議の実施 (2) 防災計画の樹立 | 防犯灯の設置計画 | (1) 防犯灯の維持管理 (2) 防災訓練の実施 (3) 防災行政無線の管理 | ||
消防 | (1) 消防団との連絡調整 (2) 消防水利の計画 | 消防車の登録及び配車 | |||
自衛官募集 | 志願票の受付及び自衛官の募集事務 | ||||
税務課 | 税の賦課 | 審査請求書の処理 | (1) 賦課額の決定 (2) 賦課額の更正 | (1) 町税の誤りによる調定の減額 (2) 特別徴収義務者の指定 (3) 納税通知書の発行 (4) 随時課税の納期決定 (5) 町税申告書の処理 (6) 町税の課税権の帰属 | |
固定資産 | 固定資産評価審査委員会に対する答弁書の作成 | 固定資産台帳の縦覧に供した日以後における価格等の決定及び修正 | (1) 申告書の処理 (2) 土地家屋の登記済通知書、課税物件異動通知書の処理 (3) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条に基づく報告 | ||
軽自動車 | 軽自動車の標識の交付及び廃止 | ||||
法人 | (1) 法人の事業の開始廃止の届出の処理 (2) 法人の設立、解散の届出の処理 (3) 法人の事業、名儀及び事業所の変更処理 | ||||
納税相談 | 納税計画の承認 | ||||
自動車臨時運行 | 自動車臨時運行の許可 | ||||
住民課 | 戸籍 | (1) 戸籍の記載が不法、遺漏又は錯誤がある場合の関係人に対する通知 (2) 戸籍に関する届出を怠った者に対する催告 (3) 戸籍、除籍の謄抄本の認証(再確認) (4) 戸籍に関する届出若しくは申請書の受理又は不受理の証明 (5) 人口動態調査の作成 | |||
身分、印鑑登録 | (1) 犯罪人名簿の整理 (2) 印鑑登録及び印鑑照査 (3) 印鑑証明の交付 | ||||
埋火葬 | 埋火葬許可 | ||||
住民登録 | (1) 住民登録に関する人口異動報告 (2) 附票の記載消除、更正、届出を要しない場合の職権による住民票の記載消除、更正 (3) 住民票附票の謄本抄本その他の証明 (4) 届出のない場合の職権による住民票の記載消除更正 | ||||
国民健康保険 | (1) 被保険者の資格取得喪失の認定 (2) 資格確認書等の発行 (3) 被保険者の異動等調査 (4) 出産育児一時金、葬祭費の支給 | ||||
国民健康保険税の賦課 | 審査請求書の処理 | (1) 賦課額の決定 (2) 賦課額の更正 | (1) 税の誤りによる調定の減額 (2) 納税通知書の発行 (3) 随時課税の納期決定 | ||
国民年金(拠出) | 国民年金市町村事務交付金の申請 | 国民年金被保険者資格取得及び喪失届の処理 | |||
福祉医療 | 医療機関、審査支払機関との契約関係 | (1) 受給者の資格取得、喪失の認定 (2) 受給者の異動 (3) 支給の決定 (4) 給付関係処理 | |||
後期高齢者医療 | (1) 保険料の期割決定 (2) 資格確認書等の発行 (3) 被保険者の異動 | ||||
福祉課 | 保護援護 | (1) 行旅病人、行旅死亡人の取り扱い、遺留品処理 (2) 浮浪者の保護の決定実施 | |||
戦傷病者、戦没者遺族等の援護 | (1) 遺族年金、障害年金、弔慰金に関する請求書の進達 (2) 遺族年金証書、弔慰金裁定通知書、遺族国庫債券の交付 | ||||
障害者福祉 | (1) 施設への入退所の決定 (2) 措置変更の決定 | ||||
災害救助 | (1) 災害救助対策等の実施 (2) 災害救助の金品の給付、物品の貸与 | ||||
精神衛生 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に対する同意 | ||||
その他の福祉 | (1) 福祉団体との連絡調整 (2) 日赤支部との連絡調整 | 障害者福祉手当の認定、支給 | |||
介護保険 | (1) 被保険者の資格取得、喪失の認定 (2) 受給者の異動 (3) 支給の決定 | ||||
介護保険料の賦課 | 審査請求書の処理 | (1) 賦課額の決定 (2) 賦課額の更正 | (1) 料の誤りによる調定の減額 (2) 納付通知書の発行 (3) 随時賦課の納期決定 | ||
介護保険(介護給付) | (1) 保険受給者証の交付申請書の処理 (2) 受給者の資格取得、喪失の認定 | ||||
介護認定 | (1) 介護認定審査会の開催 (2) 介護認定審査会認定結果の通知 | ||||
高齢者福祉 | (1) 施設への入退所の決定 (2) 措置変更の決定 | ||||
健康・子育て課 | 保健予防 | (1) 各種検診事業の計画 (2) 衛生団体との連絡調整 | 献血事業の計画実施 | ||
感染症予防 | 予防接種の計画 | (1) 感染症患者発生、転帰届の処理 (2) 患者の感染症隔離病舎への収容 (3) 患家の消毒 | |||
保健センターの管理 | 例外的な会議室等の使用許可 | (1) 通常の会議室等の使用許可 (2) センター内の設備(電話、電気、冷暖房等)の使用の調整及び規制 | |||
保健指導 | 家庭訪問及び健康の相談 | ||||
母子保健 | 母子手帳の交付、妊娠届の処理 | ||||
児童福祉 | 保育所の定員変更の決定 | (1) 保育所入退所の決定 (2) 児童福祉施設職員の研修実施 | |||
児童手当 | (1) 児童手当の認定、認定請求却下 (2) 児童手当の支給 | ||||
(特別)児童扶養手当 | (1) 児童扶養手当認定申請書等の進達 (2) 特別児童扶養手当認定請求書等の進達 | ||||
町遺児手当 | (1) 町遺児手当の認定、認定却下 (2) 町遺児手当の支給 | ||||
環境課 | ねずみ族昆虫駆除 | ねずみ族昆虫駆除の計画実施 | |||
犬登録等 | (1) 犬の登録申請その他諸届出書の処理 (2) 狂犬病予防注射の実施 | ||||
清掃 | (1) 地域衛生組織の育成助長 (2) 犬等の死体の処理 (3) し尿、ごみ及び汚泥の処理 (4) 一般廃棄物処理業許可業者及び浄化槽清掃業許可業者の監督 | ||||
環境対策 | (1) 環境対策の立案計画 (2) 紛争調停処理 | 各種環境調査計画 | (1) 軽易な苦情の処理 (2) 公害防止条例に基づく諸届書の経由進達 | ||
産業課 | 農家経営 | 営農指導計画 | (1) 農産物品評会等の実施計画 (2) 農業団体との連絡調整 | (1) 農産物品評会の実施 (2) 農家経営技術指導 | |
園芸 | そ菜、果実、花卉の生産指導及び出荷奨励 | ||||
植物防疫 | 植物防疫事業計画 | 病害虫の予防指導、措置 | |||
農業構造改善 | (1) 農業構造改善事業の実施 (2) 農業後継者の育成指導 (3) 農業近代化事業の推進実施 | ||||
その他の農林 | 農林業の災害の応急措置 | (1) 農林諸団体の育成指導 (2) 農林振興事業の指導 | |||
畜産 | 畜産環境汚染防止対策 | (1) 家畜防疫及び保健衛生の指導 (2) 家畜家禽の飼育管理及び経営指導 (3) 畜産団体の育成指導 | |||
水産 | (1) 水産団体との連絡調整 (2) 水産業の災害の応急措置 | (1) 水産業経営調査 (2) 水産業経営の指導奨励 (3) 水産団体の育成指導 | |||
農業者年金 | 農業者年金被保険者資格取得及び喪失届の処理 | ||||
土地改良 | 土地改良区との連絡調整 | (1) 土地改良区の指導及び連絡 (2) 土地改良啓発宣伝の実施 | |||
商工振興 | (1) 基本計画に基づく施策の決定 (2) 小規模企業等振興資金の預託に関する計画 | (1) 商工会との連絡調整 (2) 各種催物の決定 | (1) 商工業の相談指導 (2) 商店街経営指導 (3) 展示会、見本市等の出品の勧誘あっせん (4) 計量器の検査に関する指導計画及び実施 | ||
観光 | (1) 観光客の誘致宣伝の計画 (2) 観光団体との連絡調整 | (1) 観光事業計画に基づく実施 (2) 観光客誘致宣伝の実施 | |||
労働 | (1) 求人対策 (2) 勤労者住宅資金の預託に関する計画 | 勤労団体との連絡調整 | 求人対策資料印刷物の決定 | ||
建設課 | 道路水路の管理 | (1) 占用期間1年未満の占用許可 (2) 道路管理者以外の者の行う道路工事の承認 (3) 交通遮断又は制限区間の指定 | (1) 占用期限満了後の道路水路の原状回復 (2) 道路標識の設置 (3) 道路、水路の境界明示 (4) 道路工事に伴う地下埋設物、電柱の移設 | ||
土木工事 | 土木事業計画 | 土木災害の応急措置 | (1) 土木工事設計図の作成 (2) 土木工事施行上の監督指示 (3) 土木機械の維持管理 (4) 土木資材の保管 | ||
農業用施設の管理 | (1) 一時占用の許可 (2) 管理者以外の者の行う工事の承認 | (1) 占用期限満了後の現状回復 (2) 農業用施設の境界明示 (3) 農業土木工事に伴う占用物の移設 | |||
農業土木工事 | 農業土木災害の応急措置 | (1) 農業土木工事の設計図作成 (2) 農業土木工事施行上の監督指示 | |||
土地取得 | 土地の取得又は処分 | 財産表の作成 | 台帳の整理作成 | ||
都市計画 | (1) 都市計画に基づく総合調整 (2) 公園事業計画 | 一時占用の許可 | (1) 都市計画施設区域内建築物等行為に関する手続 (2) 土地区画整理事業の施行上の監督指示 (3) 屋外広告物の設置許可に関する手続 (4) 公有地の拡大の推進に関する手続 (5) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に関する手続 | ||
建築 | 開発指導要綱に基づく承認 | 開発行為の進達 | (1) 建築確認の進達 (2) 建築物の耐震に関する手続 (3) 空き家対策に関する手続 | ||
町営住宅 | (1) 入居者の違反処分 (2) 返還明渡請求 | (1) 入居者の決定 (2) 家賃の決定 (3) 駐車場の使用許可 (4) 敷地の目的外使用の許可 (5) 模様替え、増築及び工作物設置の許可 (6) 入居者名儀変更の承認 (7) 住宅管理委員会 | |||
水道課 | 農業集落排水施設の管理 | 施設の事業計画 | (1) 一時占用の許可 (2) 管理者以外の者の行う工事の承認 (3) 補助金申請等 (4) 指定工事業者の登録 (5) 災害時の応急措置 | (1) 占用期限満了後の原状回復 (2) 施設の境界明示 (3) 工事に伴う占用物の移設 (4) 指定工事業者の指導監督 (5) 公共桝工事の設計図作成・検査 (6) 設置工事施行上の監督指示 | |