○美浜町監査委員事務局処務規程
平成11年5月7日
監査委員会規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、美浜町監査委員事務局(以下「事務局」という。)の組織その他処務に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(係の設置)
第2条 事務局に監査係を置く。
(事務局の職員)
第3条 事務局に事務局長及び書記を置く。
2 事務局に書記の職として、主幹、係長、副主幹、主査及び主事を置くことができる。
(職務)
第4条 事務局長は、監査委員の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員(以下「職員」という。)を指揮監督する。
2 主幹は、上司の命を受け、事務局の事務を分担掌理し、事務局長の職務を補佐する。
3 係長及び副主幹は、上司の命を受け、係の事務を処理する。
4 その他の職員は、上司の命を受け、事務を処理する。
(職務の代行)
第5条 事務局長に事故があるとき又は欠けたときは、主幹が事務局長の職務を行う。ただし、主幹が不在の場合は、あらかじめ事務局長が指定した職員がその職務を行う。
(所掌事務)
第6条 事務局監査係の事務は、次のとおりとする。
(1) 監査委員に関すること。
(2) 予算、決算等財務に関すること。
(3) 文書の収受及び発送並びに公印の保管に関すること。
(4) 監査資料の収集及び整備に関すること。
(5) 事務事業の監査、決算の審査及び出納検査に関すること。
(専決事項)
第7条 次に掲げる事項は、事務局長において専決することができる。
(1) 職員の休暇、欠勤、早退、忌引及び職務に専念する義務の免除に関すること。
(2) 職員の出張及び時間外勤務命令に関すること。
(3) その他軽易な事項の処理に関すること。
(関係規程の準用)
第8条 この規程に定めるもののほか、事務の処理及び職員の服務等については、美浜町の関係規定の例による。
附則
この規程は、平成11年5月9日から施行する。
附則(平成23年4月1日監査委員会規程第1号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日監査委員会規程第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月19日監査委員会規程第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日監査委員会規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。