○美浜町教育委員会事務局の組織に関する規則

平成19年1月29日

教育委員会規則第1号

美浜町教育委員会事務局の組織に関する規則(昭和53年美浜町教育委員会規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基づき、教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の事務を処理するために必要な組織等について定めるものとする。

(組織)

第2条 事務局に教育部(以下「部」という。)を置き、部に学校教育課及び生涯学習課を置く。

2 学校教育課に学校教育係及び学校給食係を置く。

3 生涯学習課に生涯学習係、スポーツ係及び運動公園係を置く。

(所掌事務)

第3条 学校教育課学校教育係は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 教育委員会の会議及び教育委員会委員に関すること。

(2) 文書及び公印の保管に関すること。

(3) 人事及び給与に関すること。

(4) 教育委員会の歳入歳出予算に関すること。

(5) 教育財産の取得の申出に関すること。

(6) 学校の設置、管理及び廃止に関すること。

(7) 校舎その他の施設及び教具の整備に関すること。

(8) 教育委員会規則の制定又は改廃に関すること。

(9) 教育表彰に関すること。

(10) 教育に係る調査及び統計並びに広報に関すること。

(11) 学校の組織編成、教育課程、学習指導、生徒指導、職業指導等に関すること。

(12) 教科書その他の教材の取扱いに関すること。

(13) 教職員及び児童生徒の保健、厚生、福利等に関すること。

(14) 児童及び生徒の就学、入学、転学等に関すること。

(15) 学校その他教育機関の環境衛生に関すること。

(16) 美浜町総合教育会議に関すること。

(17) その他教職員に関すること。

2 学校教育課学校給食係は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 学校給食に関すること。

(2) 学校給食センターの管理運営に関すること。

(3) 学校給食の施設整備に関すること。

第4条 生涯学習課生涯学習係は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 社会教育委員に関すること。

(2) 生涯学習の企画、調整及び推進に関すること。

(3) 社会教育に関すること。

(4) 文化の振興に関すること。

(5) 文化財に関すること。

(6) 社会教育関係団体の育成に関すること。

(7) 町誌に関すること。

(8) 公民館に関すること。

(9) 水野屋敷記念館に関すること。

(10) 生涯学習センターに関すること。

(11) 河和南部文化交流館に関すること。

(12) 図書館協議会に関すること。

(13) 図書館の管理運営に関すること。

(14) 図書館資料の収集、整備及び保存に関すること。

(15) 他の係の所管に属さないこと。

2 生涯学習課スポーツ係は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) スポーツ推進委員に関すること。

(2) スポーツ及び体育レクリエーションに関すること。

(3) スポーツ関係団体の育成に関すること。

(4) スポーツ施設に関すること。

(5) 総合公園の使用に関すること。

3 生涯学習課運動公園係は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 運動公園の運営に関すること。

(2) みはまスポーツまちづくり推進室に関すること。

第5条 前2条に掲げるもののほか、所管の明らかでない事務については、教育長の裁定を受けなければならない。

(職員の職及びその職務)

第6条 法令に特別の定めがあるものを除くほか、部に、次の表の職名欄に掲げる職員の職を置き、その職務は、それぞれ同表の職務欄に掲げるとおりとする。

職名

職務

教育部長

教育長の命を受け、教育委員会の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

課長

上司の命を受け、課又は学校以外の教育機関に属する事務を掌理する。

所長

上司の命を受け、学校給食センターの事務を分担掌理する。

係長

上司の命を受け、係の事務を処理する。

主事

上司の命を受け、事務に従事する。

2 前項に掲げるもののほか、必要に応じ、部の課に次の表の職名欄に掲げる職員の職を置き、その職務は、それぞれ同表の職務欄に掲げるとおりとする。

職名

職務

指導主事

上司の命を受け、学校教育の専門的事項の指導に関する事務を掌理する。

主幹

上司の命を受け、課の事務を分担掌理し、課長の職務を補佐する。

副主幹

上司の命を受け、係の事務を処理する。

主査

上司の命を受け、事務を整理する。

主任調理員

調理員

上司の命を受け、学校給食の調理業務に従事する。

主任用務員

用務員

上司の命を受け、施設の清掃、文書送達等の業務に従事する。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年12月22日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月11日教育委員会規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年10月1日から適用する。

(平成30年3月27日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日教育委員会規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日教育委員会規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日教育委員会規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日教育委員会規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

美浜町教育委員会事務局の組織に関する規則

平成19年1月29日 教育委員会規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7類 教育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成19年1月29日 教育委員会規則第1号
平成21年3月26日 教育委員会規則第1号
平成22年12月22日 教育委員会規則第2号
平成24年3月23日 教育委員会規則第1号
平成26年3月25日 教育委員会規則第2号
平成27年3月31日 教育委員会規則第3号
平成27年12月11日 教育委員会規則第7号
平成30年3月27日 教育委員会規則第2号
令和2年3月31日 教育委員会規則第5号
令和3年3月30日 教育委員会規則第2号
令和5年3月27日 教育委員会規則第1号
令和6年3月25日 教育委員会規則第1号