○美浜町会計管理者の補助組織設置規則
平成18年12月26日
規則第39号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるための組織に関し、必要な事項を定めるものとする。
(課及び係の設置)
第2条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計課を置き、会計課に出納係を置く。
(職制)
第3条 課に課長を置き、係に係長を置く。
2 前項のほか、必要があると認めるときは、課に主幹、副主幹及び主査を置くことができる。
(職務)
第4条 課長は会計管理者の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 主幹は上司の命を受け、課の事務を分担掌理し、課長の職務を補佐する。
3 係長及び副主幹は上司の命を受け、係の事務を処理する。
4 主査は上司の命を受け、事務を整理する。
(事務分掌)
第5条 係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。
(2) 小切手の振り出しに関すること。
(3) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。
(4) 現金の記録管理に関すること。
(5) 支出負担行為の確認に関すること。
(6) 収入及び支出命令の審査に関すること。
(7) 指定金融機関等に関すること。
(8) 出納員及びその他会計職員に関すること。
(9) 決算の調製に関すること。
(10) 歳入歳出外現金及び保管有価証券の出納保管に関すること。
(11) 県証紙の売りさばきに関すること。
(12) その他会計管理者の権限に属する会計事務に関すること。
(13) 会計課に属する予算に関すること。
(14) 物品の出納及び管理に関すること。
(15) その他会計課の庶務に関すること。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月28日規則第8号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第14号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日規則第21号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。