乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)について
乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)とは
全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、月一定時間までの利用可能枠の中で、就労要件を問わず時間単位等で柔軟に利用できる新たな通園給付です。
認定申請受付開始日
令和8年3月30日(月曜日)から
対象となる児童
本事業を利用できる児童は、利用日時時点で次のすべての要件を満たす児童です。
- 美浜町に住所を有すること(町外在住の方が美浜町の施設を利用する場合は、お住まいの市区町村で支給認定を受けてください。)
- 生後6か月から満3歳未満(満3歳に達する日の前々日まで)であること
- 保育所等に通っていないこと(保育所等とは、保育所、認定こども園、家庭的保育事業所、小規模保育事業所、事業所内保育事業所、居宅訪問型保育事業所又は企業主導型保育事業所です。)
(注意)一時預かり事業や幼稚園のプレ保育、認可外保育施設(企業主導型保育事業所を除く)をご利用のお子さんは利用できます。
利用可能時間数
1人あたり月10時間が上限です。利用可能枠の翌月への繰り越しや、翌月の利用可能枠を前倒ししての利用はできません。
実施施設
町内での乳児等通園支援事業実施施設は以下のとおりです。
本事業は町外にある施設も利用いただけます。(町外にある施設の実施時間等詳細については施設所在地の市区町村又は利用施設へ問い合わせください。)
施設名
美浜町立河和保育所(一般型)
所在地
美浜町大字河和字小坂352番地
実施時間
月曜日から金曜日(土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)は除く)午前9時30分から午後2時30分
(注意)こども誰でも通園制度総合支援システム上は30分単位で申し込みできますが、1時間単位で申し込んでください。30分単位で予約されると再度予約し直しとなりますのでご注意ください。
利用定員
1日3名
利用料
|
区分 |
利用料(1時間当たり) |
| (1)下記(2)から(4)以外の世帯 | 300円 |
| (2)生活保護世帯 | 0円 |
| (3)市町村民税非課税世帯及び市町村民税所得割額77,101円未満の世帯 | 100円 |
| (4)要支援児童等のいる世帯で町長が特に必要と認めた世帯(サポートプラン作成にあたって保護者の同意がある場合に限る) | 100円 |
- 4月から8月利用分は、前年度分の市町村民税所得割をもとに計算し、9月から3月利用分は、当該年度分の市町村民税所得割をもとに計算します。
- 原則、利用児童と同一の世帯に属して、生計を一にしている父母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る)の市町村民税所得割額の合計額により決定します。
- 所得割額は、外国税額控除、配当控除、住宅借入金等特別税額控除、寄附金税額控除、配当割額又は株式等譲渡所得割額控除がある場合は、控除前額とします。
- 利用料は利用する施設によって異なりますので事前に利用施設へご確認ください。
給食費
1食300円(おやつ代含む)
- 午前11時30分から午前12時30分の時間帯を利用の方は、給食の提供がありますので、給食費がかかります。
- 給食費は利用する施設によって異なりますので事前に利用施設へご確認ください。
利用までの流れ(河和保育所を利用の場合)
1.認定申請
利用には美浜町の利用認定が必要となります。
こども家庭庁の「つうえんポータル」からオンライン申請を行います。
- 認定申請は初回利用時のみ必要となり、2回目以降の利用の場合は不要です。
- 美浜町以外のお住まいの方は、住民登録のある市区町村へお問い合わせください。
- 令和7年度利用者ですでに認定済みの方も令和8年度に利用するにあたって認定が必要となります。
2.利用者アカウント発行・支給認定証の交付
申請内容を確認し、認定された方には、こども誰でも通園制度総合支援システムの利用者アカウントを発行するとともに、支給認定証を電子交付します。
利用者アカウントの発行にあたり、こども誰でも通園制度総合支援システムから「アカウント発行のお知らせ」のメールが送信されます。
「info@mail.dev.cfa-daretsu.go.jp」からのメールを受信できるよう、あらかじめドメイン設定を行ってください。
(注意)利用者アカウントの発行には、利用申請から14営業日程度かかります。利用を希望する場合は、余裕をもって申請してください。
3.こども誰でも通園制度総合支援システムの初期設定
「アカウント発行のお知らせ」のメールが届きましたら、メール本文に記載されているURLからアクセスし、パスワードの設定などの初期設定を行ってください。
初期設定後、こども誰でも通園制度総合支援システムにログインし、利用者情報等を入力してください。
4.初回面談の予約申込
こども誰でも通園制度総合支援システムから、河和保育所へ初回面談の予約を申し込んでください。保育所が初回面談日時を承認するとこども誰でも通園制度総合支援システムからメールが届きます。
申し込んだ日時での調整が難しい場合は、河和保育所からメール又は電話で日程調整のご連絡をすることがあります。
なお、初回面談を予約する前に、お子さまのアレルギー情報や予防接種歴などを必ず入力してください。
(注意)面談日は利用日の14日前まで予約が可能です。余裕をもって申請してください。
(注意)初回面談は利用施設毎に行う必要があります。複数施設の利用をご希望の場合は、それぞれの施設で面談予約を行ってください。
5.初回面談
面談当日お子さんと一緒に面談を実施します。当日は、お子さまの発達の状況やアレルギーの有無などについて聞き取りを行います。
初回面談の持ち物は下記のとおりです。
- 印鑑
- 入所までの生活状況(0歳児用)又は入所までの生活状況(1・2歳児用)
- 健康の記録
- 緊急連絡票
(注意)2.から4.の書類は下記「様式」よりダウンロードしていただき、事前に記入のうえ、面談当日にお持ちください。
6.利用予約
初回面談終了後、河和保育所が受け入れの可否を登録すると、こども誰でも通園制度総合支援システムで利用日を予約することができます。(仮予約)
河和保育所が利用日を承認すると、こども誰でも通園制度総合支援システムから予約確定のメールが届きます。(予約確定)
利用の予約(仮予約)をした時点で美浜町のキャンセルポリシーが適用されます。必ずご確認ください。
(注意)利用予約受付期間は、30日前から7日前までとなります。余裕をもって申請してください。
7.利用日当日
登所及び降所時に河和保育所が提示する二次元コードをスマートフォン(こども誰でも通園制度総合支援システム)で読み取り、登所及び降所時間を登録してください。
利用料の支払いについては、利用料が確定後、納付書を送付しますので指定の納付場所にてお支払いをお願いします。
(注意)利用する施設により支払方法が異なりますので事前に利用施設へご確認ください。
乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)利用にあたってのスケジュール(例)
利用を希望する日のおおよそ2か月前に申請いただくとスムーズです。
以下は令和8年6月30日から利用したい場合の参考スケジュールとなります。

利用にあたっての注意事項
- 月10時間を超えて利用することはできません。
- 利用予定日に利用ができなくなった場合は、こども誰でも通園制度総合支援システム上でキャンセル処理を行ってください。(キャンセルポリシーもご参照ください。)
- 利用できる日時や受け入れ人数は施設によって異なります。
- 施設の受入体制などの事情により、希望どおりに利用できない場合があります。
- 事前面談や利用状況などから、集団保育が著しく困難であると判断された場合、利用できないことがあります。
- 給食などの提供におけるアレルギー対応は、施設ごとに異なります。詳しくは、各施設へお問い合わせください。
- 認定決定後に、利用対象となる要件に当てはまらないことが判明した場合、認定を取り消すことがあります。
キャンセルポリシー
こども誰でも通園制度総合支援システムにて河和保育所に利用予約を行った時点(仮予約)より当キャンセルポリシーの対象となります。
詳細は下記のキャンセルポリシーをご確認ください。
美浜町乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)キャンセルポリシー (PDFファイル: 166.0KB)
認定変更について
次のような変更があった場合は、「乳児等通園支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届出書」を健康・子育て課へ提出してください。
変更届出書につきましては、下記「様式」よりダウンロードできます。
主な申請が必要な場合
- 美浜町内で転居するなど、住所が変更になった場合
- 出生などにより、対象児童を追加する場合
- 婚姻などにより、保護者又は児童の氏名が変更になった場合
- 電話番号が変更になった場合
- 対象児童が障害者手帳などを取得した場合
- 生活保護の受給が開始又は廃止(停止を含む)となった場合
- 修正申告などにより、市町村民税所得割額が77,101円未満になった場合、又は77,101円以上となった場合
- 代理利用者の登録 など
(注意)変更内容によっては、利用料金などが変更となる場合があります。変更があった場合は、速やかに申請をお願いします。
利用認定消滅について
次のような場合は、「乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届出書」を健康・子育て課へ提出してください。
消滅届出書につきましては、下記「様式」よりダウンロードできます。
主な申請が必要な場合
- 美浜町外へ転出する場合
- 保育所等への通園が決定した場合(保育所等とは、保育所、認定こども園、家庭的保育事業所、事業所内保育事業所、小規模保育事業所、居宅訪問型保育事業所又は企業主導型保育事業所です。)
(注意)満3歳になった場合は、利用認定は自動的に消滅します。届出は不要です。
様式
美浜町乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書 (Excelファイル: 52.2KB)
美浜町乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届出書 (Excelファイル: 22.9KB)
美浜町乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届出書 (Excelファイル: 22.0KB)
入所までの生活状況(0歳児用) (Wordファイル: 52.5KB)
入所までの生活状況(1・2歳児用) (Wordファイル: 37.5KB)
参考資料
この記事に関するお問い合わせ先
健康・子育て課 児童係
〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
電話番号:0569-82-1111 内線(222・262)
ファックス:0569-82-1321



更新日:2026年03月31日