一般不妊治療費の助成
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不妊治療を受けている夫婦に対し、一般不妊治療に要する費用の一部を助成することにより、その経済的な負担の軽減を図り、少子化対策の推進に努めるために実施します。
対象者
次の要件のいずれにも該当する方を対象者とします。
- 夫または妻のいずれか一方又は夫婦の双方が美浜町内に住所を有していること
- 婚姻が確認できる法律上の夫婦(原則、法律婚を対象とするが、生まれてくる子の福祉に配慮しながら、事実婚関係にある方も対象とする。)であって、一般不妊治療を受けた方
- 医療保険各法の規定に基づく、被保険者、組合員又は被扶養者であること
- 同様の助成を重複して受けていないこと
助成の範囲
1組の夫婦に対して、一般不妊治療を受けた日の属する年度ごとに、本人負担額と5万円のいずれか少ない額を助成します。(夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供による治療法は助成対象外です。)
ただし、開始月が年度途中の場合は、第3年度目は第1年度目の5万円に満たなかった残りの額となります。
年度 | 3月診療分から翌年の2月診療分までの1年間です。 |
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対象期間 | 24ヶ月間 |
一般不妊治療とは
医療保険の適用となる不妊治療、不妊検査です。
(体外受精、顕微授精は該当しません。)
本人負担額とは
一般不妊治療にかかる医療保険各法の適用を受ける自己負担すべき額をいいます。また当該医療費に対する他の法令等による給付がある場合はその額を控除します。
入院時食事療養費に係る標準負担額、文書料、個室料等は助成対象外となります。
助成の方法
助成を受けようとする場合は、1・2のいずれか早い方までに、必要書類とともに申請してください。
- 当年3月診療分から翌年2月診療分までの分について翌年3月末
- 治療を終了した翌月の末
必要書類
- 一般不妊治療費助成申請書
- 一般不妊治療費助成事業受診等証明書
- 申請しようとする治療に係る領収書
- 法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明する書類もしくは事実婚関係であることを証明する書類
- 夫および妻の加入している医療保険を証明する書類
- 配偶者の住所地が美浜町でない場合はその住所地を証明する書類
上記4、5については美浜町が公簿等で確認できるものは省略することができます。
一般不妊治療費助成申請書 (RTFファイル: 140.3KB)
この記事に関するお問い合わせ先
住民課 国保年金係
〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
電話番号:0569-82-1111 内線(257・258・358)
ファックス:0569-83-0755
更新日:2025年03月04日