後期高齢者医療制度における窓口負担の見直し

更新日:2025年01月31日

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令和4年10月1日から一定以上所得がある方の医療費の窓口負担割合が変わります

 令和4年10月1日から、後期高齢者医療の被保険者のうち、一定以上の所得がある方は、現役並み所得者(3割負担)を除き、医療費の窓口負担が2割になります。また、窓口負担割合が2割となる方には、負担を抑える配慮措置があります(令和7年9月30日まで)。

窓口負担割合が2割となる対象者の判定について

 窓口負担割合2割の対象者については、主に以下の流れで判定します。

窓口負担割合の見直しの背景

 令和4年度以降、団塊の世代が75歳以上となり始め、医療費の増大が見込まれます。後期高齢者の医療費のうち、窓口負担を除いて約4割は現役世代の負担となっており、今度も拡大していく見通しです。今回の窓口負担の見直しは、現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来につないでいくためのものです。

2割負担となる方への配慮措置

令和4年10月1日の施行後3年間は、2割負担となる方について、窓口負担割合の引き上げに伴い、1カ月の外来医療の負担増加額を3,000円までに抑えます。

 (注意)入院の医療費は対象外です。

配慮措置が適用される場合の計算方法 (例:1カ月の医療費全体額が50,000円の場合)

窓口負担割合1割のとき 1

5,000円

窓口負担割合2割のとき 2

10,000円

負担増 3(2-1)

5,000円

窓口負担増の上限 4

3,000円

払い戻し (3-4)

2,000円

 2割負担となる方で高額療養費の口座が登録されていない方には、令和4年の9月頃に愛知県後期高齢者医療広域連合から申請書を送付いたします。

制度改正の見直しの背景等に関するご質問

 今回の制度改正の見直しの背景等に関するご質問は

 厚生労働省コールセンター【0120-002-719】にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 国保年金係
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電話番号:0569-82-1111 内線(257・258・358)
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