評価通知書の取り扱いが廃止となります
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固定資産評価(価格)通知書の取り扱いは、令和7年12月19日(金曜日)をもちまして、廃止となります。
不動産(土地、家屋)の所有権移転等の登記申請の際に登録免許税算定のため無料交付している「固定資産評価通知書」の交付を令和7年12月19日をもって廃止します。
今後の対応については、別添資料をご確認ください。
評価通知書廃止後の帳票等一覧表(PDFファイル:145.2KB)
なお、公衆用道路・用悪水路などの非課税土地や、年度中に地目が変わる土地の近傍評価額単価(近傍宅地評価額単価など)等は、評価証明書に追記した上で証明書発行いたしますので、必要な方は証明書の発行申請時に、その旨をお伝えいただきますようお願いします。
その他の変更点
令和7年12月22日以降、愛知県司法書士会専用の「固定資産課税台帳等登載事項証明申請書(土地・家屋)」を用いての申請は受付できませんのでご注意ください。
固定資産税関係の証明書等を代理申請する場合は、書面による固定資産所有者または相続人の同意確認(委任状)が必要となります。
被相続人の所有する固定資産について、相続人が証明書等を申請する場合は、相続人であることが確認できる書類(戸籍謄本)の提示が必要となります。なお、相続人の代理人が申請する場合は、相続人からの委任状も要します。





更新日:2025年12月15日