納税管理人の選任・廃止
納税管理人
町県民税、軽自動車税(種別割)、固定資産税などの納税義務者である人が美浜町外(国外)に転出(出国)するなどして納税通知書の受領や納付ができなくなる場合、転出(出国)する前に納税管理人を選任していただく必要があります。
申告または届け出をしていただくことにより、納税管理人となった方が本来の納税義務者の方の代わりに納税に関する一切の手続(書類の受領、納税や還付金の受領など)をすることができます。
なお、納税管理人の選任がない場合は、納税通知書を郵送で送付することができない場合があります。この場合、一定期間役場の掲示板に掲示することで納税通知書が送達したとみなされる公示送達を行います。公示送達後は本来の納税義務者に納税義務が発生し、納税通知書に記載の納期限経過後には延滞金の発生や、滞納処分が行われることとなります。
納税通知書を受け取る前に転出(出国)する場合
1月1日現在で美浜町に住民票がある方(町県民税)や不動産をお持ちの方(固定資産税)または4月1日現在で軽自動車等をお持ちの方(軽自動車税種別割)が、納税通知書を受け取る前に美浜町外(日本国外)に転出(出国)される場合は、本来の納税義務者の代わりに納税通知書を受け取る納税管理人の選任が必要です。
納税通知書を受け取った後に転出(出国)の予定があり、以下の税金において未納分がある場合
(1)町県民税(普通徴収)、固定資産税、軽自動車税(種別割)
美浜町外(日本国外)に転出(出国)する前に未納分の税金について、全額の納付をお願いします。
転出(出国)前に全額の納付ができない場合は、本来の納税義務者の代わりに納付していただく納税管理人の選任が必要です。
(2)町県民税(特別徴収)
町県民税が特別徴収(天引き)されている方は、1年間の税金を6月から翌年5月にかけて毎月給与から天引きさせていただいています。この場合、給与天引きができなくなった時点で未納分が普通徴収に切り替わり納付書で納付していただくことになり、新たに納税通知書が送付されます。
転出(出国)前にこの新しい納税通知書を受け取った場合は、(1)に従い納付または納税管理人の選任をしてください。
新しい納税通知書を受け取る前に転出(出国)する場合は、納税通知書を受け取り税金を納付する納税管理人を選任する必要があります。
ただし、転出(出国)後も特別徴収(給与天引き)が継続される場合は納税管理人の選任は必要ありません。
納税管理人を選任していた方が転入(入国)する場合
納税管理人を選任していた方が転入(入国)して郵便物等を受け取ることができるようになった場合は、納税管理人の廃止の届け出が必要です。
廃止の届け出がない場合、本来の納税義務者の方あての納税通知書の送付先や納税や還付に関する連絡先は納税管理人のままとなってしまいます。転入の届け出により納税管理人が自動で廃止されることはありませんので、ご注意ください。
更新日:2025年01月31日