相続人代表者の指定
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相続人代表者指定届
町県民税、軽自動車税(種別割)、固定資産税などの納税義務者であった人が亡くなられた場合、その相続人が納税義務を相続することになります。
相続人が複数いる場合は、税金の納税通知書の受領や納付等の管理をしていただく代表者を指定していただく必要がありますので、相続人代表者指定届を提出してください。
なお、この届出は通知書の受領や納付等の管理の代表者を指定するものであるため、この届出をもって相続する資産の所有権が確定するものではありません。
更新日:2025年01月31日