租税条約の規定による個人住民税の免除
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租税条約とは
租税条約とは、所得税、法人税、地方税の国際間での二重課税の回避、排除や脱税の防止などを目的として日本国と相手国との間で締結される条約です。
租税条約の締結相手国および詳細は、外務省ホームページ(条約データ検索)から検索することができます。
個人住民税の免除
租税条約において個人住民税の免除が規定されている場合、下記の提出書類を町に対して提出していただくことで個人住民税が免除されます。
届出書は毎年提出していただく必要があり、提出がない年は免除を受けられませんのでご注意ください。
提出書類
- 租税条約の規定による個人住民税の免除に関する届出書
- 本人確認書類の写し(個人番号カードの表面、在留カード、パスポート、運転免許証のいずれか一つ)
- 税務署に提出された「租税条約に関する届出書」の写し
租税条約の規定による個人住民税の免除に関する届出書 (Wordファイル: 16.6KB)
租税条約の規定による個人住民税の免除に関する届出書 (PDFファイル: 203.5KB)
提出期限
毎年3月15日(土曜日、日曜日、祝日の場合は翌開庁日)





更新日:2025年10月01日