個人住民税の減免・森林環境税の免除
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次のような方については、申請により個人住民税の減免及び森林環境税の免除を受けられることがあります。詳しくは減免・免除の詳細をご確認ください。
各期限までに申請していただく必要がありますので、お早めに申請してください。
個人住民税
(注意)すでに納付されている税額については減免することはできません。
- 生活保護法の規定による扶助を受ける者
- 当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者
- 1月1日後に死亡した者のうち前年中における合計所得金額が210万円以下の者
- 長期療養(継続して6月以上)を要する者で前年中の合計所得金額が210万円以下の者
- 雇用保険法の規定によって、基本手当の受給資格を有する者で前年中における合計所得金額が210万円以下の者
- その他町長が認める者
- 1月1日現在において地方税法にいう勤労学生である者(前年中の合計所得が75万円以下で、自己の勤労によらない所得が10万円以下の者
- 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により被害を受けた者
- その他町長が特に必要であると認められる者
森林環境税
- 生活保護法の規定による扶助を受ける者
- 失業又は廃業により収入が著しく減少したことその他政令で定める特別な事情があることとなった者
- 1月1日後に死亡した者のうち前年中における合計所得金額が210万円以下の者
- 長期療養(継続して6月以上)を要する者で前年中の合計所得金額が210万円以下の者
- 雇用保険法の規定によって、基本手当の受給資格を有する者で前年中における合計所得金額が210万円以下の者
- その他町長が認める者
- 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により被害を受けた方者
更新日:2025年01月31日