退職所得に係る個人町民税・県民税
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退職所得に係る個人町民税・県民税の計算方法
令和3年度税制改正により令和4年1月1日以後に支払われる退職所得の計算方法が変更になりました。
退職所得金額
退職所得金額は次のように計算します(千円未満切捨て)。
令和3年12月31日以前に支払いを受ける退職手当等の場合
- 勤続年数5年以下の(注釈)役員等に支払われる退職手当等
退職所得金額=退職手当等の金額-退職所得控除額 - 上記以外の人に対して支払われる退職手当等
退職所得金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)×1/2
令和4年1月1日以後に支払いを受ける退職手当等の場合
- 勤続年数5年以下の(注釈)役員等に支払われる退職手当等
退職所得金額=退職手当等の金額-退職所得控除額 - 勤続年数5年以下の(注釈)役員等以外の人に支払われる退職手当等
- 退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円以下の場合
退職所得金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)×1/2 - 退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円を超える場合
退職所得金額=150万円+(退職手当等の金額-300万円-退職所得控除額)
- 退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円以下の場合
- 上記以外の人に対して支払われる退職手当等
退職所得金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)×1/2
(注釈)役員等とは、次に掲げる者をいいます。
- 法人税法第2条第15号に規定する役員
(法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事 ほか) - 国会議員及び地方議会議員
- 国家公務員及び地方公務員
退職所得控除額
勤続年数が20年以下の場合
退職所得控除額=40万円×勤続年数(80万円に満たないときは、80万円)
勤続年数が20年超の場合
退職所得控除額=70万円×(勤続年数-20年)+800万円
- (注意)勤続年数は、1年に満たない月数、日数があるときには切り上げになります。
- (注意)在職中に障害者となったことにより退職した場合は、上記の金額に100万円加算します。
特別徴収する住民税額
町民税=退職所得金額×6%(税率)(百円未満切捨て)
県民税=退職所得金額×4%(税率)(百円未満切捨て)
特別徴収税額=町民税+県民税
更新日:2025年01月31日