都市計画法第53条の申請について

更新日:2025年01月31日

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都市計画法第53条第1項の許可とは

 都市計画決定された都市計画道路等の区域内において建築物を建築しようとする際には、都市計画法第53条に基づく許可申請が必要です。

 この法律は、都市計画施設等の区域内における建築物の建築に一定の制限を加え、将来の都市計画事業が行われる際に事業を円滑に進めることができるよう定められたものです。

許可基準

  1. 2階建て以下で地階を有しないこと。(3階建ては不可)
  2. 容易に移転し、又は除却することができるものであること。
  3. 主要構造部(建築基準法第2条第5号)が、木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、その他これらに類する構造であること。(鉄筋コンクリート造は不可)

申請様式

 許可申請に必要な書類は次のとおりです。

 なお、提出部数は3部です。また、許可申請書、誓約書は全て押印された原本でお願いします。

  • 許可申請書
  • 敷地内における建築物の位置を表示する図面(縮尺500分の1以上)
  • 2面以上の建築物の断面図(縮尺200分の1以上)
  • 案内図(赤印で位置を表示すること。縮尺50,000分の1以上)
  • 平面図(縮尺200分の1以上)
  • 土地整理図写し
  • 面積表
  • 誓約書

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備課 都市計画係
〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
電話番号:0569-82-1111 内線(245)
ファックス:0569-82-1208

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