郵便等による不在者投票制度

更新日:2026年01月26日

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郵便投票証明書の交付を申請

身体に重度の障害等がある方がご自宅で投票できる郵便等による不在者投票制度があります。ご利用に際しては、事前に「郵便投票証明書」の交付を受ける必要があります。

対象となる障害の種別等

身体障害者手帳の交付を受けている人

両下肢、体幹、移動機能(1級又は2級)

心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸(1級又は3級)

肝臓、免疫障害(1級から3級)

戦傷病者手帳の交付を受けている人

両下肢、体幹(特別項症から第2項症)

心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓(特別項症から第3項症)

介護保険の被保険者証の交付を受けている人

要介護5

申請書

代理記載人による郵便投票証明書の交付を申請

郵便等による不在者投票をすることができる上記の要件を満たしている方で、さらに、次の条件に該当する自ら投票の記載ができない方は、あらかじめ届け出た者に投票の代理記載をさせることができます。

対象となる障害の種別等

身体障害者手帳の交付を受けている人

上肢または視覚の障害(1級)

戦傷病者手帳の交付を受けている人

上肢または視覚(特別項症から第2項症)

郵便投票の方法

選挙の際、選挙管理委員会へ必要事項を記入した「投票用紙等の請求書」と「郵便等投票証明書」を同封して、投票日の4日前までに選挙管理委員会に着くように送付してください。

折り返し、投票用紙等を送付します。

投票用紙に記載し、選挙管理委員会に返送してください。

投票用紙の記載方法

  1. 投票用紙には、必ず自分又は届出した代理人が候補者の氏名を書くいてください。届出された代理人以外の家族の方等の代筆はできません。
  2. 候補者の氏名を書いたら、投票用紙をまず「内封筒」に入れ封をして、次に「外封筒」に入れ封をしてください。
  3. 「外封筒」の「投票記載年月日・投票記載場所・投票者氏名」欄も必ず自分又は届出した代理人が書いてください。
  4. 同封の封筒にて、必ず郵送により早急に返送してください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 行政係
〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
電話番号:0569-82-1111 内線(204)
ファックス:0569-82-4153

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