美浜町小形風力発電設備の設置及び運用の基準に関する条例制定の直接請求について
条例制定の直接請求とは、選挙権を有する者が有権者の総数の50分の1以上の署名をもって、町長に対して条例の制定を請求できる制度です。
請求が有効な場合、町長は条例制定請求代表者から提出された条例案に意見を付し、議会に付議することとされています。
「美浜町小形風力発電設備の設置及び運用の基準に関する条例」の制定を求める直接請求がありましたので、その経過についてお知らせします。
年月日 | 内容 |
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平成31年4月15日(月曜日) |
条例制定請求代表者から町長に、「知多郡美浜町条例制定請求代表者証明書」の交付申請がありました。 |
平成31年4月18日(木曜日) |
町長は、条例制定請求代表者に「知多郡美浜町条例制定請求代表者証明書」を交付し、その旨を告示しました。 地方自治法第74条第7項の規定により、4月22日から署名を求めることができます。 |
令和元年5月27日(月曜日) |
条例制定請求者から選挙管理委員会に、署名簿が提出されました。 選挙管理委員会において、署名の審査を行います。 |
令和元年6月12日(水曜日) |
選挙管理委員会は、署名簿を関係人の縦覧に供する旨の告示をしました。 |
令和元年6月16日(日曜日) |
選挙管理委員会は、署名簿に署名し印を押した者の総数及び有効署名の総数を告示しました。
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令和元年6月17日(月曜日)~令和元年6月23日(日曜日) |
選挙管理委員会は、署名簿を関係人の縦覧に供しています。
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令和元年6月24日(月曜日) |
選挙管理委員会は、縦覧期間中に異議の申出がなかったため、署名簿の効力を確定し、有効署名数を告示しました。 選挙管理委員会は、条例制定請求代表者に署名簿を返付しました。 |
令和元年6月24日(月曜日) |
条例制定請求代表者から町長に、署名簿を添えて「条例制定請求書」の提出があり、受理しました。 同日、受理した旨を告示しました。 |
令和元年7月8日(月曜日) |
町長は、条例制定の請求があった「美浜町小形風力発電設備の設置及び運用の基準に関する条例」についてを、議案として令和元年第3回美浜町議会臨時会に提出しました。 |
令和元年7月12日(金曜日) |
美浜町議会は、「美浜町小形風力発電設備の設置及び運用の基準に関する条例」についてを継続審査とし、令和元年第3回美浜町議会臨時会を閉会しました。 |
令和元年9月18日(金曜日) |
美浜町議会は、「美浜町小形風力発電設備の設置及び運用の基準に関する条例」についてを継続審査とし、令和元年第3回美浜町議会定例会を閉会しました。 |
令和元年12月17日(火曜日) |
美浜町議会は、「美浜町小形風力発電設備の設置及び運用の基準に関する条例」を修正し、可決しました。 |
令和元年12月20日(金曜日) |
町長は、「美浜町小形風力発電設備の設置及び運用の基準に関する条例」を公布しました。この条例は、公布の日から施行されます。 |
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総務課 行政係
〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
電話番号:0569-82-1111 内線(204)
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更新日:2025年01月31日