行政不服審査制度
ページID : 3405
行政不服審査制度とは、行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づき、行政庁の行った処分又は不作為に不服がある場合に、住民が不服を申し立てる(審査請求をする)ことができる制度です。
住民の権利利益を救済し、行政の適正な運営を確保することを目的としています。
行政不服審査制度の概要
審査請求の対象
- 町の機関が行った処分(許可の取消し、命令等)
- 町の機関の不作為(申請に対する決定がない等)
ただし、個別の法律(条例に基づく処分については条例)で不服申し立てをすることができない旨の規定がある処分等を除きます。
審査請求ができる人
- 違法又は不当な処分により自己の権利利益を侵害された個人又は法人
- 不作為に係る申請をした個人又は法人
審査請求ができる期間
処分については、原則として処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内です。また、この期間内であっても、当該処分があった日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができません。
不作為については、不作為が解消されるまでの間はいつでも審査請求をすることができます。
審査請求の方法及び費用
審査請求書(様式は問いません)を、処分又は不作為に係る担当窓口(窓口が不明な場合は総務課)に提出してください。
審査請求の手続は、費用が不要です。ただし、提出書類等の交付を希望される場合は、手数料がかかります。
詳しくは
詳細は、総務省ホームページをご確認ください。
更新日:2025年04月23日