野間埼灯台等における無人航空機(ドローン等)の撮影について

更新日:2025年01月31日

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 航空法第132条に定める「飛行禁止区域」における飛行や同132条の2に定める「飛行の方法」によらない飛行を行おうとする場合、無人航空機を飛行させる者は、飛行開始予定日の少なくとも10開庁日前までに、申請書類を提出してください。ただし、申請に不備があった場合には、審査に時間を要する場合もあるため、飛行開始予定日の10開庁日前からさらに、期間に相当の余裕をもって申請してください。

 なお、申請先は町ではなく、国土交通省になります。

申請方法

詳しくは下記のホームページをご覧ください。

問合せ

無人航空機ヘルプデスク(受付時間:平日午前9時から午後5時まで)

電話番号:050-5445-4451

この記事に関するお問い合わせ先

産業課 水産商工観光係
〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
電話番号:0569-82-1111 内線(263・264)
ファックス:0569-82-5423

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