児童手当に関するQ&A

更新日:2025年06月25日

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Q1.児童手当の受給者(請求者)は父母のうち、どちらになりますか?

A:児童手当の受給者(請求者)は、児童を養育している父母のうち所得の高い方(生計を維持する程度の高い方)となります。

ただし「離婚を前提として子どもとともに配偶者と別居している場合」、「DV等により配偶者から避難している場合」等、特別な事情がある場合には、配偶者の所得に関わりなく受給できる場合がありますので、健康・子育て課まで相談してください。

Q2.児童手当の振込先を配偶者や子ども名義の預金口座にすることはできますか?

A:振込口座は原則、受給者(父または母など)が名義人であるものに限ります。

Q3.公務員の場合、申請などの手続きはどこで行えばいいですか?

A:手当を受け取る人が公務員の場合には、お住まいの市区町村ではなく、勤務先(所属庁)で申請などの手続きを行うことになります。

Q4.大学生年代(18歳年度末を経過した後22歳年度末まで)の子が大学に行っておらず、就職して別居している場合は、第3子以降の加算対象となりますか?

A:就職して別居している子であっても、大学生年代であって、下記2点を両方ともに満たす場合には、進学・就職等の状況にかかわらず、第3子以降の加算対象となります。

・監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしていること

・生計費の相当部分を負担していること(申請者の収入により日常生活上の全部又は一部を営んでおり、これを欠くと通常の生活水準を維持することができない場合)

(注意)大学生年代以下のお子さんを3人以上養育し、第3子以降の加算を受ける場合には、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出する必要があります。

Q5.婚姻していて別居の子ども(20歳)と、高校生年代、中学生の子どもがいます。この場合でも、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出すれば、手当額の加算を受けることはできますか?また、婚姻して別居している子に子ども(申請者からは孫)がいる場合でも加算を受けることはできますか?

A:結婚して別居中のお子さんであっても、大学生年代であって、生活費などの経済的な負担と定期的な連絡・面会等がある場合には、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出すれば第3子以降の加算対象となり、手当額の加算を受けることができます。なお、大学生年代の子に子ども(申請者から見て孫)がいる場合も同様です。

Q6.両親が離婚協議中(離婚している場合を含む)のため別居しており、児童は一方の親と暮らしています。児童手当はどちらの親に支給されますか?

A:両親が離婚協議中(離婚している場合を含む)で別居している場合は、児童と同居している人に支給されます。

受給者を変更するには手続きが必要となりますので、健康・子育て課までお問い合わせください。

(注意)離婚協議中の場合は、その事実が確認できる書類(離婚協議申し入れにかかる内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、調停不成立証明書など)が必要となります。

 

Q7.「配偶者の子」を含め、大学生年代以下の子どもを3人養育しています。「配偶者の子」と養子縁組をする予定はありませんが、この場合は子どもの数のカウント対象にはなりませんか?

A:「配偶者の子」が大学生年代に当たる場合は、申請者(受給者)が実子と全く同様に養育し、その生計費を負担している場合に、将来的な養子縁組の意思がない場合でも、第3子以降の加算対象とすることができます。

また、「配偶者の子」が高校生年代以下の場合、支給対象児童として取り扱うには、原則として受給資格者との間に養子縁組をしなければなりません。ただし、将来的に養子縁組をする意思があり(届出をすれば受理される条件が整っていることが必要です)、実子と全く同様に養育し、その生計費を負担している場合には、支給対象になります。

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