令和7年度児童手当の現況届の提出について

更新日:2025年06月01日

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6月分以降の児童手当について、毎年6月1日時点の受給者と支給対象となる児童等の状況を確認するため現況届の提出が必要です。

制度については、児童手当制度のご案内(児童手当リーフレット)をご覧ください。

(注意)公務員の方は、勤務先での手続きとなりますので勤務先へお問い合わせください。

現況届の提出が必要な方

 現況届は、毎年6月に全ての受給者に提出をお願いしていましたが、令和4年度以降は原則提出が不要です。ただし、下記のいずれかに当てはまる受給者は、引き続き現況届や必要書類の提出が必要です。提出が必要な世帯には現況届を送付します。

  • 離婚協議中等で配偶者と別居している方
  • 配偶者からの暴力等のため避難しており、住民票の住所地が美浜町と異なる方
  • 支給要件児童の戸籍がない方
  • 法人である未成年後見人、施設・里親である方
  • 18歳年度末を経過した後22歳年度末までの学生以外の子が第3子加算の算定対象となっている方
  • その他、美浜町から提出の案内がある方

その他、必要に応じて提出いただく書類があります。

(注意)現況届の提出が不要な方で、公簿等で受給者の現況を確認できない場合は、現況届を提出いただく場合があります。

提出先

美浜町役場 健康・子育て課(美浜町保健センター1階)

(注意)現況届の提出対象者のみとなります。

提出方法

郵送(個別通知に同封しました返信用封筒をご利用ください。)、または健康・子育て課の窓口

提出するもの

個別通知にて必要書類及び記入例を送付しております。紛失等された場合にはPDFをダウンロードしてご利用いただけます。

児童手当 現況届

現況届用紙の記入もれにご注意ください。記入例を参考に記入してください。

追加書類が必要な方

  • 児童が別居している場合(別居児童の申立書)

(注意)別居している子が大学生年代(18歳年度末を経過した後22歳年度末まで)の場合は不要です。

  • 児童が留学中の場合(海外留学に関する申立書)
  • 離婚協議中等により配偶者と別居している場合(同居父母の申立書)
  • 18歳年度末を経過した後22歳年度末までの学生以外の子が第3子加算の算定対象となっている場合(監護相当・生計費の負担についての確認書)

(注意)令和7年3月に『監護相当・生計費の負担についての確認書』を提出された方についても、再度、提出の必要がございます。

その他、ご不明な点がありましたら健康・子育て課へご相談ください。

提出期間

 令和7年6月2日(月曜日)~6月30日(月曜日)(消印有効)

その他

 新たに下記の対象となる方は6月13日(金曜日)までに健康・子育て課へご連絡ください。

  1. 児童を養育しなくなったこと等により、支給対象となる児童がいなくなった場合
  2. 受給者や配偶者、児童の住所が変わった場合(他の市区町村や海外への転出を含む)
  3. 受給者や配偶者、児童の氏名が変わった場合
  4. 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至った場合、または児童を養育していた配偶者がいなくなった場合
  5. 受給者の加入する年金が変わった場合(受給者が公務員になったときを含む)
  6. 離婚協議中の受給者が離婚をした場合
  7. 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受ける場合
  8. 18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子について、監護相当・生計費の負担がなくなった場合

(注意)必要に応じて書類を後日郵送いたします。6月13日以降も新たに上記1から8に該当する場合は健康・子育て課へご連絡ください。

注意事項

  • 提出期限を過ぎると、8月8日の手当支払いが遅れる場合があります。提出されないと6月分以降の手当が受けられない場合があります。
  • 現況届提出により、令和6年分所得の確認を行います。制度上、所得の高い保護者の方が手当の受給者となるため、受給者変更の手続きが必要になる方については、後日個別にご連絡いたします。

この記事に関するお問い合わせ先

健康・子育て課 子育て支援係
〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
電話番号:0569-82-1111 内線(222・262)
ファックス:0569-82-1321

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