幼児教育・保育無償化のお知らせ

更新日:2025年01月31日

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制度の概要

 令和元年10月から、幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する幼児(3~5歳)及び住民税非課税世帯の乳児(0~2歳)を対象に、幼児教育・保育の無償化を実施します。

対象者・対象範囲

町内保育所・認定こども園(2・3号認定)

  • 幼児(3~5歳)のすべての子どもの利用料を無償化
  • 住民税非課税世帯の乳児(0~2歳)の利用料を無償化
  • 私的契約時(自由契約児)の利用料は無償化の対象外
  • これまで保育料に含まれていた給食費(副食費)等の雑費は無償化の対象外(保護者負担で別途徴収)

幼稚園・認定こども園(1号認定)

  • 子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園・認定こども園(1号認定)の利用料は、月額25,700円を上限として利用料を無償化
  • これまで保育料に含まれていた給食費(副食費)等の雑費は無償化の対象外(保護者負担で別途徴収)

幼稚園・認定こども園(1号認定)の預かり保育

美浜町から保育の必要性があると認定を受けた場合、利用日数に応じて月額13,300円を上限として利用料を無償化

認可外保育施設・その他保育施設等(注釈1)

  • 美浜町から保育の必要があると認定を受けた幼児(3歳~5歳)で、認可保育所または認定こども園、一定基準以上の預かり保育を実施している幼稚園等を利用していない場合、月額37,000円を上限として利用料を無償化
  • 美浜町から保育の必要があると認定を受けた住民税非課税世帯の乳児(0~2歳)で、認可保育所または認定こども園、地域型保育事業等を利用していない場合、月額42,000円を上限として利用料を無償化
  • 給食費(副食費)等の雑費は無償化の対象外

(注釈1) 認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業

幼児教育・保育の無償化対象施設一覧

 認可保育所や認定こども園等については、一覧に記載はありませんが無償化の対象です。情報変更が発生次第、随時更新をします。

認定手続き

 無償化の対象になるのは、健康・子育て課に認定申請書を提出し、美浜町から「保育の必要性の認定」を受けている必要があります。認定申請書は、幼稚園または健康・子育て課にて配布しています。

 現在、美浜町から1号認定の支給認定証を受け取っている方は、すでに保育の必要性の認定を受けているので無償化のための申請は不要です。

 (注意) 1号認定の支給認定証を受け取っている方が、預かり保育等のサービスを利用する場合は新たに「認定申請書」の提出が必要となります。

この記事に関するお問い合わせ先

健康・子育て課 子育て支援係
〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
電話番号:0569-82-1111 内線(222・262)
ファックス:0569-82-1321

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